プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、匿名組合への出資を行っております。
今年分の利益の配当が40万円程度になりそうです。

これを事業所得として確定申告が可能か、それとも雑所得してしか申告できないのか
どなたか、ご教授いただければ幸いです。

(現在サラリーマンとして給与所得を得ていますが、利益の配当を事業所得として
 確定申告できれば、青色申告特別控除などのメリットがあると思っています。
 なお、来年度以降も追加で出資を行うつもりであり事業の継続性はあると思っています。)

(1)匿名組合契約では分配について組合員が優先、営業者が劣後であり万一損失があっても、
 営業者への分配がまず減り一定の損失範囲内であれば組合員への分配は確保される
 仕組みになっています。また、分配額は一定額又は出資額に対する一定割合になってます。

 そのため、所得税法基本通達36・37共-21(注2)の

 「営業者から受ける利益の分配が、当該営業の利益の有無にかかわらず一定額又は
 出資額に対する一定割合によるものである場合には、その分配は金銭の貸付けから
 生じる所得となる。なお、当該所得が事業所得であるかどうかの判定については、27-6参照。」

  に当てはまるので「金銭の貸付」に該当すると解釈できるのではと考えています。
  この解釈は妥当でしょうか。


(2)複数事業者との複数の匿名組合契約からの分配の合計が年間40万円程度、
 貸付資金は自己資金、貸付のための広告宣伝は行っておりません。
 (1)で「金銭の貸付」と解釈できるとした場合所得税基本通達27-6の

 「金銭の貸付けによる所得が事業所得に該当するかどうかは、その貸付口数、貸付金額、
  利率、貸付けの相手方、担保権の設定の有無、貸付資金の調達方法、貸付けのための
  広告宣伝の状況その他諸般の状況を総合勘案して判定する。」

 に照らし合わせて、事業所得と判定されますでしょうか。


所得税法基本通達をどのように解釈してよいかわからず、混乱しています。
どなたか教えて頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

確認したいことがありますが質問者さまは匿名組合に出資しただけで、


匿名組合の事業の運営についてはまったく関与していないということでよろしいのでしょうか?

もしそうであれば事業所得ではなく、雑所得になります。

所得税法基本通達36・37共ー21のただし書き以降に書いてある要件を満たして初めて
雑所得以外の所得として申告することができます。
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この回答へのお礼

afterrain様

回答ありがとうございます。

私自身、匿名組合の事業運営には関与しておりません。

所得税法基本通達36・37共ー21のただし書き以降の要件を満たして
初めて雑所得以外の所得として申告することができるのですね。

頭がすっきりしました。

雑所得として申告することにしたいと思います。

お礼日時:2013/05/02 07:11

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