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自治会の会計をしています。
現在使用しているゴミステーションの修理をすることとなりました。
そこで教えて欲しいのですが、新規転入者からゴミステーション権利金なる名目で徴収したお金が有り、それを使って修理したいのですが、自治会規約にゴミステーション権利金の定義・意味が書かれていません。
共稼ぎ世帯が多い自治会ですので総会ではなく(集まるのは退職者世帯ばかりで意見が偏るので)回覧板で趣旨を説明し、修理を実施したいと思っています。
社会通念上ゴミステーション権利金はその維持管理等に使用しても問題はないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

新規転入者から徴収しているとのことですが、脱会(転居)した場合、返金していますか ?


規約に詳細の規定はなさそうですが、おそらく返金していないと思います。
権利金と言うのは、例えば、土地賃貸借時に支払われるもので「場所的利益の対価」とされています。
土地を借りることによって利益を生ずるので、その対価です。
ですから、原則、契約解除しても返金されません。(期間によって償却する場合もありますが)
今回の場合も、ゴミをそこに捨てることができる権利を与えたと言うことができ、その対価と考えていいと思います。
そうしますと、脱会(転居)時返金しなくていいことになり、そうすると当該修理費に使用してもかまわないことになります。
年1度の総会時に会計報告があるので、その中で明らかにすればいいと思います。
「場所的利益の対価」がポイントです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
権利金を全額流用し不足分は利用者均等割負担で賄う予定です。
修理完了後会計報告で詳細を明らかにしようと思っております。

お礼日時:2013/05/08 07:56

自治会が、新規転入者からゴミステーション権利金なる名目のお金を徴収しているということですが、


その徴収金は既に自治会の収入として計上されたものか、それとも退会時返却するものですか?

若し返却するものでしたら流用できないでしょう。

それよりも、自治会として修理が必要だと決議されたのなら、単に「ゴミステーション修理費」として役員会なりの承認を受けて会計から支出すれば良いのではないでしょうか?

この回答への補足

早速の回答有り難うございます。
徴収金は自治会の収入として既に計上されており、退会時に返却はしておりません。(暗黙の了承?規約無し。)
当初私も会費の中から全額支出すればと思っておりました。
ところが自治会にはアパート世帯が多く(全世帯の55%がアパート世帯)、そこからも毎月会費を徴収しております。
また、アパートオーナーが在籍しており、アパートは独自にゴミステーションを持っています。
自治会費から全額支出するのであれば、アパートが納めた会費の返却をしろと、ごり押しをしてきました。(意味が分からない)
多分、アパート居住者には関係ない事柄ゆえ?
そこでゴミステーション権利金を流用して不足分は手出しで賄おうと思ったわけです。
いずれにしても規約が脆弱な為に起こった事例と割り切り、今回は一部流用、不足分は手出しでと思います。
有り難うございました。

尚補足があればよろしくお願いします。

補足日時:2013/05/04 13:52
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2013/05/04 13:52

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