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母がややぼけてきたため、兄弟で話し合い、私は母の700万円を預かることになりました。
5ヶ月経って、やはり贈与税が心配になり、私の口座から母の口座に戻そうと思います。
税金上、なにか問題になるでしょうか。

A 回答 (4件)

預金の名義変更がされる=贈与ではありません。


金銭消費貸借かもしれませんし、贈与かもしれませんし、とにかく「本人同士の意思がどうだったか」が重要な要素です。
本例では、母の意志はともかく、受け取った人間が「貰った」という意識がなく、受け取った方の兄弟姉妹がそれを確認してるのですから、贈与行為とはなりません。
法的にいえば、贈与契約が存在してません。
つまり贈与税は課税されません。

母上の預金を通帳と印鑑で管理しておくというが一番ですが、いざ「死亡」ということになると、預金凍結されますので、どえらい面倒です。
これを知ってる方は「生きてるうちにおろしてしまえ」とおろします。
現金で管理してると亡失すると大変ですので、管理してる人の預金通帳に入金をします。
実は、これが「贈与ではないか」と税務署から疑われる行為になります。
本例では、上記のように「贈与ではなく、お金の管理をしてた」という兄弟姉妹の証言が得られることで、贈与契約不存在が立証できますので、心配無用です。

気をつけるべきことは、兄弟姉妹の同意なくして、預ってるお金を「私用」しないことです。
いついくら下ろして、何に使ってという記録をとっておき、領収書も保存しておくべきです。
これは「あんたが管理してると思ったのに、勝手に使い込んでしまった。ああだこうだ」と兄弟喧嘩になるのを防ぐためです。
相続発生すると、仲のよい兄弟姉妹でも争いが起きるものです。
それ以前に争いごとの元を作らないような、工夫がいります。


ちなみに「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という国税庁長官通達がありますが、本例はこれを持ち出すまでもないでしょう。
理由は「贈与ではない」からです。
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この回答へのお礼

兄弟とは話し合いの上、決めました。ほっとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/07 22:27

親の事を心配して兄弟で話しあい


その結果 誰かが現金を又は預金を預かっているものを
一体誰が税務署に密告するというのでしょうか
その時が来ればその時に考えれば済む事です
誰かと誰かが争っていると 言うのならば理解も出来ますが
誰が税を払えと言うのでしょうか
貴方の様な人間の思考方法の事を
思考の暴走と申します
思考だけが現実から乖離して勝手に走っているかのような印象を持たれるところから
その様に申します
ご安心下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/07 22:29

預る方法がおかしいと思います。



あなたの預金口座に入ることで、あなたの貯蓄目的の預金への預け入れと判断することもできてしまうことでしょう。微々たるものであっても、預金には利息が生まれるわけですからね。
これをさらに移しかえることで、二重の贈与として判断されるかもしれません。

ただ、税務署も鬼ではないと思いますので、預った時期のお母様の口座からあなたの口座へ移した経緯、これから戻す経緯を通帳等で確認ができるようにしておけば、問題ないことでしょう。

ボケたとしても、お母様の財産です。お母様の名義にすれば、通帳やカード、届出の印鑑がなくても、本人確認による再発行や改印届などを行うことでの引き出しなどは可能となります。
心配であっても、強制すべきではありませんし、安易な名義変更もすべきではありませんね。

出来ることといえば、成年後見制度により、第三者から騙されたりしたときに代理による取り消しなどが行えるようにしておくだけでしょう。

変なお金の動きを行えば、税務署は問い合わせをしてきたり、調査を行うこととなります。断言は出来ませんが、経緯がわかるようにしておくことをお勧めします。
また、税金と権利関係の法律は別にあわせて考える必要もあると思います。
あなたが預ったお金を戻したつもりであっても、預ったを借入したと言われてもおかしくありませんし、戻したものをお母様に対する贈与であり、戻したのではないと言われてしまい、争いとなるかもしれません。

兄弟姉妹間であっても、親が亡くなれば相続では利益相反する立場です。さらに、それぞれの家族やみの周りの人にいろいろな情報を得たり、意見されることで、争いとなることもあるのです。
争いになると思って行動する人は少ないですが、円満な家庭であっても、相続争いが発生することはすくなくありません。ですので、わかりやすく、兄弟姉妹可能な限り意見を合わせて行動することですね。
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この回答へのお礼

兄弟とは了解済みです。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/07 22:31

>兄弟で話し合い、私は母の700万円を預かることに…



名義を書き換えてしまうのですか。
もしそうなら、成年後見人にでもなったのなら別ですが、贈与と判断される危険性があります。

>心配になり、私の口座から母の口座に戻そうと思います…

国民のすべてが税法を熟知しているわけでは決してありません。
間違いに気づいて元へ戻すのは、それはそれで良いことです。
税法的には何もなかったと考えて良いでしょう。

>母がややぼけてきたため…

成年後見人など大げさなことまでしたくないのなら、通帳やカードと判子を預かるだけにして、名義まで書き換えないことです。

銀行窓口での入金は他人でも問題ありませんし、出金や振替・振込の手続でも銀行所定の委任状を書けば良いだけのことです。

母にパスワードさえ聞いておけば、ATM での出し入れや記帳はまったく問題ありません。
いや問題ないと言うのは言いすぎで本来はいけないことですが、現実問題として母自身や兄弟全員が納得しているなら許される範囲でしょう。
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/07 22:33

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