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チケット販売店での硬貨の支払いに関して教えてください
大手のチケット販売店ではありませんが 
鉄道系のキップ販売店です 店頭に「5円1円硬貨での販売はお断りします」とありました。
その販売店で 510円のキップを購入希望し 代金支払時に1000円札と5円×2枚の出しました、ところ、販売店の対応は5円×2枚の支払いを拒否されました。
このお店の販売行為は合法なんでしょうか
合法で無いとすればどのような注意勧告不法がありますか 

下記の様な法律が有るのは知っています。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第7条で「額面価格の20倍まで」を限度として通用することと規定されています。つまり、20枚までは貨幣による支払いが行っても良いということです。

A 回答 (6件)

「売買契約の成立」と「(契約成立後の)支払い金種の扱い」を混同していませんか?



「支払いの問題」ならご質問のとおり、同一硬貨20枚までは受け取り義務がありますが、
「売買契約の問題」なら「5円以下の金種での支払いなら契約しない」という権利はお店にあるかと思います。

最初から店頭に掲示があるなら、よそから文句は言えないでしょう。

例えば、自販機などでも金種指定(1円5円は使用不可)がありますが、その事について「合法違法」を議論している例はないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 勉強になりました。

お礼日時:2013/05/10 18:26

端的に。



> このお店の販売行為は合法なんでしょうか
合法です。
何の問題も有りません。
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質問者様は、通貨の単位及び~~の第7条はご存じなのですね。


その第7条は、質問者様のご理解の通り、何枚までなら支払えるかという内容です。

このご質問は硬貨5円玉2枚での支払いの受け取りを拒否されたという事ですから、代金を支払う以前のに、売買が互いの合意で成立するかどうかにかかってきます。

売買の契約は互いの意思表示の合致のみでも成立しますが、ご質問では、売り手は1円5円硬貨での販売を拒否しているのに対して、質問者様は5円玉2枚を支払おうとしているので、この時点で売買意志の合致がありません。

したがいまして、この売買は5円玉1円玉使用ではもともと成立いたしませんね。

タクシーの乗車拒否や医師の診察拒否等、色々な職業でそれぞれ拒否できなかったり、拒否しにくかったりの法律や条例または会社独自の規定等はありますが、チケット販売店(チケットショップのような古物商でしょうか?)では、双方の意志の合致なしでの販売拒否を不当とする法律は残念ですがありません。
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>>店頭に「5円1円硬貨での販売はお断りします




そもそも理解して購入されたんじゃないんですか?

1000円でおつり貰えば済むはなしじゃないんですか?

スーパーで、たまごお一人様1パック限りとあれば、1パックしか買えないのを、どの法律で禁止になってるんだ?と文句を言うクレーマーと同じ論理ですよ?
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合法か違法かと言う法律問題ではないです。


「・・・お断りします。」と言うのだから断られただけです。
それでも「受け取れ」と言う権利はないのですから。
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法律では支払ってもよいが 相手は受け取る(とらなきゃいけない)義務は一切ありませんから


拒否すればそれまでです。
勿論、その行為に対して売らないことも合法ですから。

警察に移行が何処に訴えようが注意喚起もありません。
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