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失業保険についてのしおりを読んでもわかりにくく、いまひとつ
つかめない点があるので質問させていただきます。

3月末に退職し、90日間の失業保険を受けられることが決まりました。
来週あたりが雇用保険説明会?で、5月末が初回認定日です。

もし、仮に5月末までの認定日までの間で短期アルバイト(最長でも1ヶ月の雇用契約)
をした場合、働いた日数分、失業保険はもらえなくなるんですか?

90日-21(働いた日数が仮に21日として)=69日分しか支給されなくなりますか。
私としては失業保険を満額いただき、安心して正社員の就職試験を受けたいので
短期のアルバイトをしたことで、もし、減額してしまわれるのであれば
短期のアルバイトには応募しようとは思えません。

また、短期アルバイトをした場合、仮に就業手当を受給した場合も
失業保険は減額されて働いた日数分の失業保険はもらえなくなりますか。

急募のアルバイトで週明けには応募の是非の回答をしないといけないと
言われているため困ってます。

コメントお願いいたします。

A 回答 (3件)

申請から最初の7日間が待期と呼ばれ、ここで失業か否か認定します。


この期間中に何らかの収入を得た場合は失業とは認定されず、そこからさらに7日間の待期となります。
7日間失業状態が続くと失業認定され、会社都合等の場合はそこから失業給付が始まります。
この期間にバイト等をすると先の方の通り、給付が先送りになります。

自己都合退職の場合、待期の後、3ヶ月間の給付制限がありこの期間には給付はありません。
しかし、失業認定は済んでいるし、給付も無いのでバイト等しても何の問題も関係もありません。
完全に就労してしてしまえば別ですが。

この回答への補足

会社都合退職なのです。給付制限はありません。

従って、7日間だけ待機して働かないでいて、
8日目から短期のアルバイトをするなら、支給が
後ろだおしになるだけですか。

一ヶ月しか働かせないみたいです、短期のアルバイトは。
週に何日、働くのが無難でしょう。

補足日時:2013/05/12 13:35
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とある人事より



アルバイト等の自己の労働収入による基本手当の減額については雇用保険法19条に規定があり、
(アルバイト収入-1,295円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額の80% … 全額支給
(アルバイト収入-1,295円)+基本手当日額 > 賃金日額の80% … 減額支給
(アルバイト収入-1,295円) ≧ 賃金日額の80% … 不支給
*1,295円は一律の控除額
*基本手当日額、賃金日額は「雇用保険受給資格者証」に記載されている。

不支給に該当すれば、後ろにずれるだけ。
減額支給に該当すれば、その日数分はもらえなくなる。(給付したとみなされる)

そして
・契約期間が7日以上
・週の労働時間が20時間以上
・1週間に4日以上就業
上記に全て該当すれば、失業ではなく就業しているとみなされて就業手当に切り替わります(失業給付90日より少ない支給額)

減額ではなく、不支給に該当するアルバイト(日給6000円以上が目安)で、週3日以内であればよい。(この場合、後ろに回されるから総支給額は同じ)
そうでなければアルバイトはしないほうが良いと思われます。

この回答への補足

コメント有難うございます。
受給資格者証はまだ頂けておりません。説明会に行かないと
もらえないそうです。
基本手当日額、賃金日額については分かりかねますが、
在職中、時間給950円で働き、離職票の賃金額のB欄の直近6カ月の手取り総支給賃金は539,362円です。A+B=606,062円です。
ハローワークでは失業保険は84,000×3回分くらい支給されるんじゃないか?って言われました。ただ、その職員の方が
適当?に言っているだけかもしれませんが、、、。

今、紹介を受けている短期アルバイトは時間給1,100円であり週3日~5日働いてくれる人を求めている様子です。
1日の労働時間は4時間、つまり日給4,400円です。
雇用期間は2週間~1カ月までとのことです。

どのような働き方にすれば(週何日)、ただ単に「不支給に該当すれば、後ろにずれるだけ」に該当しますでしょうか。
何しろ、受給資格者証が渡されるのが先のことなので
自分の基本手当日額、賃金日額が分からないのです。

最初の認定日が5月末日なので、その時点での失業保険支給額が減額されても、もらえるアルバイト給料と
もらえるはずだった失業保険が同じくらいの金額になるようであれば働きたいと思っています。初回の認定日では、14日分の失業手当しかもらえず、次は28日、その次も同様に28日です。

重ね重ね恐縮ですが、お分かりになれば回答いただきたく
思います。

年齢は30歳です。確か、年齢によって支給額に差が出てくると思うので年齢も書かせていただきました。

補足日時:2013/05/12 00:30
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「もらえなくなる」という言い方だけだと、正しくもあり、間違ってもいます。



正しい:
アルバイトの日数分減りますので、当月にもらえる金額上限からは減ります。

間違っている:
90日分のうち、その月に何日求職活動したかでもらえるのが失業保険ですから、5月にアルバイトで15日分しか貰えなかったら、6月以降は残り75日分がもらえる予定になります。
たとえば毎月20日分もらってたら5か月間(最後の月は10日分)、毎月10日分もらってたら9か月間もらえるわけです。
つまり、”支給期間内”で貰える期間が延びるわけで、支給総額が減るわけではありません。
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この回答へのお礼

コメント有難うございます。

支給期間についてですが、もらった離職票の有効期限が
分かりかねます。窓口の人に、短期のアルバイトをするのはいいけど、離職票には有効期限があるし、待機期間(7日+3ヶ月を残して来てね、と言われてしまったのですが、離職票の有効期限っていつなんでしょう。窓口の方が結構、おおざっぱな方に当たってしまい、来年の3月末まで有効、みたいな言い方されてしまい、私も知識がなかっただけにうまく突っ込んで聞けなかったんです。

いつまでも今、手元にある離職票が有効って訳ではないですよね・・・?

お礼日時:2013/05/12 00:40

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