私の叔父は会社の社長であり、会社の借金(保証協会)の連帯保証人でした。
私はその会社の役員でした。
最近、病気で社長が他界したのですが、次の社長になる人物が私しかいません。
その場合、私は保証協会連帯保証人を引き継ぐ法的根拠や義務はあるのでしょうか?
法的には連帯保証人に次期社長である私がならなくても構わないのでしょうか?
連帯保証を拒み続けられるかどうか教えてください。
法律では連帯保証人が死亡した時点で自動的に家族に連帯保証が移ると聞きましたが
この考え方に間違いはないですか?
社長の持ち株はすでに家族に相続権があると思いますが、連帯保証はどうなるのでしょうか?
無知でお恥ずかしいお話しですがよろしくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>過去の返済は一度も遅れたことはなく、現在も返済を続けています
といいますが、chie65535さんも言っているように、期限の利益を失うおそれがあるのです。
その「おそれ」は、ma_pionさんが、個人としての連帯保証を拒んだ場合を含め、です。
拒むか否かは自由ですが、拒めば「一度も遅れたことはなく」などと言っている場合ではないのです。
法律上の一括返済が待っているのです。
もう一度、#3を読み直し、次に#5を熟読し、#4の条文をご理解下さい。
「法的根拠がないと判っただけでも助かりました。」と言いますが、「早とちり」しています。
的確なご意見、ご指摘ありがとうございます。
拒んだらどんなおそれがあるか理解できました。
連帯保証人を拒んで会社を倒産させるか、連帯保証人になって会社を継続するか思案中です。
ご指摘を肝に銘じ、結論を出したいと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
素人ですが、最高裁判例において、連帯保証債務は相続の対象となっているようです。
このようなことから、社長である叔父様の遺族である相続人が連帯保証債務を相続することとなります。したがって、相続人などが相続放棄等を行い認められなければ、相続人が連帯保証債務を相続することとなります。その際に遺産分割協議等により、その連帯保証債務を相続する人を特定させるのも、相続人の権利ではあるでしょうが、相続放棄なしに連帯保証債務の未相続しないことは出来ません。
ただ、連帯保証債務の相続や引き継ぎは、あくまでも、会社と金融機関の契約に含まれる三者契約です。金融機関が継続融資の条件にしているはずですので、あらたな連帯保証人では保証に不足があるという判断をするかもしれません。そうなれば、あなたに連帯保証人となることを求められることでしょう。
しかし、あなたは拒否する権利を持っていますので、拒否されてもよいでしょう。
ただそのような場合には、連帯保証人が不足することで融資条件を満たさないなどということで、融資契約の約款に沿った形での早期一括返済を求められたり、今後の融資が受けられない、融資に相当する手形割引に応じてもらえないなどのようになり、会社を継続できない可能性もあることでしょう。
多くの経営者は、事業に関する債務等を遺族に残すことがないように、生命保険等に加入されている場合も多いです。その生命保険により次の経営者は、負担が軽減されての引き継ぎとなるようなこともあります。
そもそも、あなたが社長となることは、亡くなられた社長の遺族も希望されているのでしょうか?
代表の役員が亡くなったら、他の役員から代表を選ぶとは限りません。
亡くなられた社長の遺族がこの機会にその会社で経営をしたいというかもしれません。多くの零細企業のように社長がほとんどの株主の権利を有している場合には、あなたが役員であっても、株主の意向に逆らえないこととなります。さらに言えば、役員であれば、株主による解任も簡単です。労働基準法の対象とならない役員の場合には、解雇予告なども不要ですからね。
会社の役員と親族で方向を考えるべきではありませんでしょうかね。
ただ、私の知っている会社は、傾きかけた親族会社の役員数名と多くの従業員で別会社を作り、まったく同じ業務・類似する社名による事業展開で、親族の会社の顧客を奪いまくったということもあります。
金融機関に自身のない知識のまま、気持ちで発言するようなことは、お勧めしません。
あなたが次期社長という意識があったとしても、まだ就任したわけではないでしょうし、社長が所有していた株の権利が遺族に引き継がれたことによる意見の集約などによっても、方向性が変わるかもしれないのですからね。あなたの発言により、金融機関が債権回収を考えて差し押さえなどに動けば、最悪会社は倒産し、あなたを含む役員従業員すべてが路頭に迷うことになるわけですからね。
とてもわかりやすいご意見、ご説明ありがとうございました。
保険には残念ながら入っていなかったようです。
又、倒産や新会社の設立も視野に入れております。
ご遺族はこちらが何度説明(連帯保証や株の相続の事)しても聞こうとせず困っておりました。
この先、金融機関と相談して色々と決めて行こうと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>保証協会の連帯保証は会社の代表が引き継ぐのが当然のような感じですが、法的根拠はないのかどうかお判りになりますでしょうか?
「次の社長である貴方が連帯保証を引き継ぐ根拠」ですね?
連帯保証は「債権者と、債務者ではない第三者が結ぶ、連帯保証契約により行われる任意の自由契約」です。
「自由契約」ですから、連帯保証を引き継ぐ義務はありません。嫌だと思えば断れます。
>一般的に拒み続けられるのか?と言う疑問です。
保証協会が「連帯保証人の立場を引き継いだ、故人の遺族が連帯保証を続けても構わない」って言えば、貴方は「社長になって、連帯保証は無し」と言う状態になれます。おめでとう。
しかし、保証協会が「故人の連帯保証を受け継いだ遺族では、保証能力が足りない。新しい保証人を用意しろ」と、会社に指示してきた場合には、話が違います。
新たな連帯保証人が必要になっても、連帯保証は自由契約ですから、新社長が「私は連帯保証しませんよ。他を当たってください」と言うのも自由です。
ですが、貴方には「債務者である会社を経営する代表取締役としての責任」もある訳ですから、主たる債務者の代表者として「代わりの連帯保証人を探す責任」が生じます。
で、期限までに「代わりの保証人が見付からない場合」には「借金を返せずに倒産する」か「借りた金を全額一括返済して経営危機に陥る」か「仕方ないので代表取締役である自分が連帯保証人になる」か、3つのうち1つを選ぶ事になります。
大抵の場合、保証協会は「新しい連帯保証人を探して下さいね」って言って来ますから、社長の貴方が頑張るしか無いのは間違いないです(故人の家庭、遺族は、一家の大黒柱を失って無収入状態になり、遺産が遺されているだけなのですから、保証協会は「保証能力がない」と判断するのが普通です)
社長になるなら、連帯保証を抜きにしても、何らかの責任を負わされるのは間違いないので、そのへんは覚悟しておいた方が良いです。
かなり詳しい解説ありがとうございます。
勉強になりました。
故人の家族と私で連名で連帯保証を要求してくる可能性も高いのではないでしょうか?
いずれにしても持ち株の問題が解決するまで印は押さないつもりでいます。(銀行にはすでにそう伝えています)
法的根拠がないと判っただけでも助かりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>家族(相続人)ではない次期社長の私が連帯保証人になる法的根拠があるのかどうかを知りたかったのですが・・・
失礼しました。ma_pionさんから見れば「叔父」ですから、相続人ではないわけです。
それならば、ma_pionさん個人は連帯保証を承継したとは言えないです。
しかし、ma_pionさんは会社の代表者となるので、代表者たる責任は免れないです。
次に、保証協会からma_pionさん個人を連帯保証人になるよう要望できる根拠は民法450条ですが、ma_pionさんがこれを拒むと同137条によって期限の利益は喪失し即座に一括して返済をしなくてはならないことになります。
ありがとうございます。助かりました。
過去の返済は一度も遅れたことはなく、現在も返済を続けていますし、この先も続けるつもりでいます(会社の借金ですから)
ただ、相続人は株も一緒に相続していますし、そう言う意味ではまったく会社に関係のない相続人ではありません。
もし仮に株を譲渡するつもりがないのであれば私は連帯保証人の印を押さないつもりでいます。
それで大丈夫なのかどうかは分かりませんが・・・
法律は色々難しいですね。
No.3
- 回答日時:
>法律では連帯保証人が死亡した時点で自動的に家族に連帯保証が移ると聞きましたが
>この考え方に間違いはないですか?
「連帯保証人の立場」は、法定相続人が引き継ぎます。
ですが「引き継いだだけ」では、話は終わりません。
債権者(お金を貸した保証協会)が「引き継いだ相続人では保証能力に欠けるから、何時いつまでに、別の連帯保証人を探せ」と、債務者(叔父の会社)に、連帯保証人の変更を指示する場合があります。
もし、期限までに「債権者が納得できる、別の保証人を探せなかった場合」には、債権者は、叔父の会社に対し「今すぐ全額返せ」と、一括返済を迫る事が可能です(期限の利益の喪失)
保証協会が「引き継いだ保証人で問題無し」と認めれば、連帯保証契約の契約書を書き直して終りです。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
相続した家族は持家があり、相続人が3人いますので保証能力がないとは言えないと思います。
No.2
- 回答日時:
>保証協会の連帯保証は会社の代表が引き継ぐのが当然のような感じですが、法的根拠はないのかどうかお判りになりますでしょうか?
民法899条です。
同法同条では「相続持分割合で権利義務を承継する。」
となっていますが、保証債務は不可分なので(同法432条以下)結局のところ拒むことはできず、そのまま承継することになります。
なお、不可分債務は、債権者が債務者(承継人)1人に請求すれば全員に請求したと同じですから(同法434条)「・・・自動的に家族に連帯保証が移る」と言うことになります。
丁寧で専門的なお答えありがとうございます。
家族(相続人)に連帯保証が移るのは理解出来ましたが、家族(相続人)ではない次期社長の私が連帯保証人になる法的根拠があるのかどうかを知りたかったのですが・・・
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