プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨日、某ファミレスで昼食を取りました。
そこはランチメニューに数百円プラスするとお代わり自由のサラダバーが食べられます。
私はいつもそこでランチプラスサラダバーを食べています。
(いつも、というのがどのぐらいか、というと、半年以上前から週に3日程度。ほとんどの店員が私の顔を知っているぐらい、よく行く、という頻度)

いつもの通り、ランチメプラスサラダバーを注文しました。
その時点では注文の品を持ってきたときに店員が伝票立てに伝票を刺していきましたが、その時点では伝票は確認しませんでした。

いつもの通り、サラダバーのお代わりを何度もし、満腹になったところで料金を支払い、店を出ました。支払いの際、いつもよりお釣りが多かったので
(あれ? 何かのキャンペーンで割引でもしたのかな?)
とは思いましたが、レシートの確認はしませんでした。

本日、財布の中を調べていて、レシートを見たら、昨日の昼食の中にお代わり自由のサラダバーの料金が含まれていないことに気が付きました。

さて、これは食い逃げでしょうか? それとも釣銭詐欺なのでしょうか?
本日もそこに昼食を食べに行きます。その際にレシートを見せて事情を話すつもりですがもし自分が説明するまえに店員から昨日の話を先にされたら、
「店側が追及するまで黙っているつもりだったな! 犯意ありとみなす!」
などと言われてしまうのでしょうか? もしそうだったら先に交番によって自首した方が良いのでしょうか?

なお、レジ精算をした際の店員も私が常連客である事をよく知っており、また当日、私がサラダバーをお代わりしているところを見ています。(だからと言って店員の注意不足に責任転嫁するつもりはありませんが)

詳しい方、お願いします。

(いつ犯罪が成立するかって? 今でしょ! というしょーもない回答は結構です)

A 回答 (8件)

詐欺が成立しないことは、他の方が回答している


通りです。

ただ、その釣り銭を我が物にしてしまうと、これは
「占有離脱物横領罪」
になります。

速やかに訳を話して、返しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

翌日、店に行って当日のレシートを見せて
「昨日、注文していないサラダバーをうっかり食べてしまったので不足分をお支払いします」
と言ったら
「こちらのミスですからお気になさらないでください」
と言われて不問となりました。

お礼日時:2013/05/19 06:14

>注文していないサラダバーを勝手に喰って、申告せずに伝票記載の料金だけ支払った私は、やっぱり詐欺でしょうか?



違います。
詐欺罪が成立するためには「人を欺罔する意志」がなくてはならないです。
ですから「心の中」で決まります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

翌日、店に行って当日のレシートを見せて
「昨日、注文していないサラダバーをうっかり食べてしまったので不足分をお支払いします」
と言ったら
「こちらのミスですからお気になさらないでください」
と言われて不問となりました。

お礼日時:2013/05/19 06:14

No.4です



他の回答者様が申し上げている様に、「最初から無銭飲食をする気満々です」
だったら罪なると思います。

しかし、質問者様が注文をしていない
サラダバーを食べている店員が気がつかなかった
会計時にも料金を請求しなかった

以上の事から、やはり「店側の過失」ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

翌日、店に行って当日のレシートを見せて
「昨日、注文していないサラダバーをうっかり食べてしまったので不足分をお支払いします」
と言ったら
「こちらのミスですからお気になさらないでください」
と言われて不問となりました。

お礼日時:2013/05/19 06:13

>さて、これは食い逃げでしょうか? それとも釣銭詐欺なのでしょうか?



無銭飲食も、詐欺も、成立するには「当初から犯意があって、故意に犯行を行う必要」があります。

今回は「うっかりサラダバーの注文を忘れ、サラダバーの注文が通っているのを確認しないで、注文していると思い込んでうっかりと食べ、会計時にも、うっかりして良く確かめるのを怠っただけ」なので、犯行は成立しません。

単に「うっかり」が何度も重なっただけの話なので、あとは「正直に言うか言わないかだけの問題」です。

あとは「客側も、店側も、互いに良く確認しなかった過失」を、民事的に解決するだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
民事的な解決が一番ですね。

お礼日時:2013/05/17 10:30

どう考えても店側の「過失」です。


と言うか、サラダバーだったので店側は
その過失すら気がついていないと思います。

その過失を客である質問者様が申告する事により
「感謝」される事があっても「罪」に問われる理由がありません。

むしろ、「なんてバカ正直な良い人なんだ…」と思われる程度だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

書き忘れましたが、注文の際、「ランチを注文します」とは言いましたが、
「サラダバーも注文します」とは言ってなかったんですよね。
ただし、その店、ランチ単品を注文してもご飯もパンもついてこないので、
大抵の客はサラダバー(この中にご飯やパンなどの主食が含まれる。)も一緒に注文するし、
店員もランチ(その他の単品も)の注文があった時に
「サラダバーはお付けしますか?」
とお勧めするのが通常の注文取りの手順だったので、てっきりサラダバーもつけてくれたと思ってたんだけどなあ。

こう考えると注文していないサラダバーを勝手に喰って、申告せずに伝票記載の料金だけ支払った私は、やっぱり詐欺でしょうか?

お礼日時:2013/05/17 09:47

>いつ犯罪が成立するか



犯罪は成立しないです。
無銭飲食等が成立するためには「故意」がなくてはならないです。
故意とは、「わざと」です。
つまり、店員を欺罔し、あたかも後で支払うよう装い、真意は「お金は支払わないゾ」と考えの基で飲食した場合です。
ですから、成立の時期は「食後」です。未だ食べていなくても「未遂罪」です。
今回の場合は、「お金は支払わないゾ」と言うことではなかったので、犯罪は成立しないです。
次回に前回の事情をお話し支払えば十分です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/17 09:40

詐欺罪が成立するのは、お互いが確認承諾記載契約を結んだ再に、どちらかがそれを反故にした場合でしょ


貴方が注文して、伝票に書いてない場合であれば相手側の記載ミスによる契約不成立ですから
そもそも詐欺にはなりません。相手側から許可された事になるのです。

貴方が注文し、伝票に記載され 食事を取って 支払い時に知らぬ存ぜぬを貴方が通したのなら
その仲介をする警察が現れ調書を取り、証拠の契約書(注文書)と現場検証(防犯ビデオ)をとり
検察に書類が渡って、初めて「立件」です。 罪になるのはそこから「裁判」になった後です。

そのあいだ店は被害者 貴方は容疑者のあつかいで、罪は確定しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/17 09:39

まぁ、犯罪といえば犯罪かもですが、過失でしょ。

問題なし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/17 09:39

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