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世間一般に、チケットの購入や乗り物の座席など先着順が普通ですが、この先着順が物事の決定に援用される場合の法律的根拠はなんでしょうか。

A 回答 (3件)

法的に言えることは、施設の利用を希望する人々の法的資格は平等であり、熱意の程度はこの資格に影響しないということです。


また、公共施設は公共のモノですから、利用機会の均等を重視して抽選にするという考え方には合理性があります(先着順は不可という意味ではありません)。
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あえて法的に説明すれば次のようになるでしょう。



チケット販売について。
先着順と定めた法的根拠があるのではなく法律行為(販売)の結果として先着順になるのです。
チケットの発売者は、購入の申込みがあれば、特に問題がない限り、チケットを販売します。予定数を売りきればそれまでです。公営住宅の入居申込みのように、希望者の機会均等を考慮する必要があるものは申込み期間終了後に抽選が行われますが、一般の商品販売においては、申込みの都度販売して差支えないからです(抽選にするのも可能ですが)。

座席について。
指定席や優先席を除く一般の座席は、だれでも座ることができます。特定の人に優先権があるわけではありません。別の言葉で言えば、座れなかった人が座れた人に席を譲らせる権利はないということです。
早く乗車した人は空いた席に座れますが、後から乗車した人には席がなく、席を譲らせる権利もないので座れないのです。

なお、先着順が法的に定められている場合もあります。動産の所有権取得原因の一つである「無主物先占」(民法239条)です。野生動物のように所有者のいない物(無主物)の所有権は、これを所有の意思をもって占有した者が取得します。早い者勝ちです。
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この回答へのお礼

有難うございました。公営住宅の申し込みの例は興味がありますね。つまり機会均等のもとに、先着順の原則が無視されるからです。私の課題は、ある公共施設の借り出し申し込みに先着順が援用されず、申し込み者全員の抽選になってしまうことです。先着順というのは、一種の熱意の表明でもあり、そのために徹夜して並ぶのでもありますが、それを抽選にするのは、悪平等であると思うのですが。

お礼日時:2004/03/19 10:49

慣習法ではないでしょうか(笑)

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この回答へのお礼

有難うございました。私も慣習ではないかとは考えていましたが。慣習法なら何か判例がありそうですね。
法的根拠がない場合は逆に後から来た者が実力で、座席を取ったり、物を購入したりした場合、阻止できませんね。もちろんそれはそれで、脅迫とか恐喝とかまたは営業妨害になる可能性もありましょうが。

お礼日時:2004/03/19 10:35

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