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時期外れですが、教えて下さい。国税庁によると、還付の仕方は

(イ)、年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。

(ロ)、年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付します。  とあります。

各サイトで調べると、還付金はその年最後の給与と一緒に、該当者へ全額支払うとの回答を多く見ました。
上記のイ、ロでは、源泉税額から差し引き還付とありますが、それでは全額を還付できないですよね?

例をあげますと、
24年度分 従業員1人、毎月固定給15万円、毎月税額3千円、
所得税は納期の特例で年2回払い(1~6月分を7月払い、7~12月分を翌年1月払い)

(1)、年末調整の結果、16000円の還付金が発生した

(2)、国税庁の説明(イ)に従い、7~12月分の源泉税15000円(12月は徴収なしとし、7~11月の5ヶ月分)から差し引くと-1000円なので、
25年1月払いの源泉税は¥0で提出。残り1000円は25年7月払いの源泉税から引く予定

(3)、(2)に基づいて、源泉徴収簿の年末調整欄の、本年中に還付する金額欄(26)に15000と記入
翌年において還付する金額欄(27)に1000と記入

(2)、(3)は、これで合っていますか?(3)は、本年中に還付する金額に全額記入でしょうか?

この場合、従業員には還付金をどう還付すれば良いですか?
還付金は、全額をその最後の給与と一緒に該当者に支払のですか?
上記国税庁のイ、ロの差し引き後、還付とは、どう処理するのですか?

質問が多くてすみません。
わからない事だらけで、どうお聞きすれば良いかもわからないのです。
還付金の還付方法と、それに伴う処理、仕訳処理について、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

(2)(3)は合っています。



従業員に16000円を還付する方法は2とおりあります。
1.国税庁HPで言っているのは、徴収税額が発生の都度、還付すべき金額が無くなるまで還付する、という方法です。
 →12月の年末調整時(給与支給時)に15000円、1月の給与支給時に1000円を還付する。


2.一般的によく行なわれる方法として、
 年調時(12月の給与支給時)に還付額16000円全額を従業員に還付してしまう。
  ※会社が1000円立て替えて還付している状態になります。
  1月給料から3000円源泉徴収しますが、立て替え分1000円を引いて2000円分が納付すべき金額になります。(実際納付は2月~6月分と一緒に7月に納付)


1.の方法が本来のやり方のようですが、年末調整還付金が複数月に渡って還付されるということになって経理も面倒ですし、還付してもらうほうもちびちびもらうよりまとまってもらったほうが嬉しい?ということから、国に代わって会社がとりあえず立て替え払いをする2.の方法がよく採られているようです。


仕訳は、

【1.の場合】
  .年末調整時(12月給料支給時)
     給与 150000/現金預金 150000  12月分給与
     預り金 15000/現金預金 15000   年末調整還付金

 .1月給料支給時
     給与 150000/現金預金 147000  1月分給与
            /預り金 3000

     預り金 1000/現金預金 1000  年末調整還付金

【2.の場合】
  .年末調整時(12月給料支給時)
     給与 150000/現金預金 150000  12月分給与
     預り金 16000/現金預金 16000   年末調整還付金
      ※この場合、預り金勘定の年末残高がマイナス1000になります。

 .1月給料支給時
     給与 150000/現金預金 147000  1月分給与
            /預り金 3000
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます!

(2)(3)は合っています。→安心しました。
還付方法は2通りあるのですね。
私も会社員の時は、還付金は全額が1度で払われていましたし、掲示板でも一括で支払うとの回答を見ましたので、違いが不明でしたが、MSZ006様の回答でやっとわかりました。

仕訳も具体例を載せて頂き、帳簿と比べる事ができ大変助かりました。
ありがとうございました。



今回の質問は時期外れですし、回答を下さる方がいるか不安でしたが、3名様が計6回も回答を下さり、疑問が即解決できました。

この様な質問をする位ですから、私が経理に慣れていないのは、お分かりになったと思います。
こちらのサイトでも、上級者の方の回答には専門用語があったり、そんな事もわからずに…という感じが文脈から伺える事もありますが、
3名様は親切丁寧に回答して下さり、私がいつか回答できる様になった時は、今回の皆様の回答を参考に、質問者の立場で答えられる様にしたいと思いました。
お世話になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/05/21 10:21

7月から12月分の計算書は、源泉徴収税額15、000円、超過額16,000円と作成します。


納付額ゼロの計算書を提出します。備考欄に超過額還付未済1,000円とでも書いておくと分かりやすいです。
翌年1月には通常通り給与から源泉徴収しますが、このときの仕訳が「わかりにくくなる元凶」です。
年末調整の還付額1,000円を引いた額を源泉徴収すると、平成25年の年末調整時に「源泉徴収税額が1,000円少ない」状態で計算してしまいかねません。慣れてない方だと混乱するところです。
この混乱を防ぐ方法として、年末調整での還付金で年末までに還付できなかった額は、翌年になってから現金で還付して領収書を貰うという手があります。

具体的には、翌年1月に給与支払をし源泉徴収も「還付不足額があるかないか無視して」徴収します。
預り金が3、000円帳簿にあがります。

給与  999999  / 預り金  3,000円
の仕訳が立ちます。

その後、同日でも翌日でもかまいませんので、

預り金  1,000円  / 現金  1,000円
という仕訳を起こし、本人に1,000円渡し、本人から領収書を貰います。

「給与から源泉徴収した額から、1,000円を本人に前年の年末調整還付未済額を還付した」という事跡が残りますので、後々わかりやすいです。
本人も、年末調整の還付金の不足額を現金で貰ったとして、わかりやすいです。
預り金から1,000円がなくなってる理由も分かりやすいので、25年1月から6月分の計算書を作成するさいも楽です。
超過額1,000円を引くのも領収書があれば忘れないですみます。
一般的に給与は領収書を貰いません。これが「翌年になってから年末調整の超過額還付未済を還付した場合の処理」をわかりにくくしてると私は思ってます(※)。

1月給与から源泉徴収する額を2,000円にしておいて、源泉徴収簿上は3,000円徴収したとするやり方もありますが、ちょっと勘違いすると既述の勘違いをしてしまい、25年の還付金額が1,000円減ってしまう「ヘマ」をします。

人数が10人、20人といる場合には上記の方法は面倒ですが、数人でしたらあれこれ考えてるよりも、わかりやすいと思います。

長くなりましたが、一言でいうと「翌年に現金で還付して領収書を貰っておく」「その還付する資金は預り金である」です。
なお(2)(3)は合ってます。


年末調整の超過額還付未済額は、手続きをすると税務署から本人に直接還付されます。
本人には税務署から還付通知がきて、通帳に振り込まれるという事跡が残ります。
無論、企業には超過額還付未済額の請求手続きの控え(残存過納額明細書という)が残ります。
つまり「超過額の還付未済が翌年になってから還付される場合には、事跡を残す手続きがある」わけです。
これを「給与から天引きする3,000円を2,000円にして還付に替える」処理をすると、1、000円還付された事跡が担当者がベテランでない限り「どういうことなのだ?」と分からない場合が多いのです。
3,000円徴収してるのに預り金が2,000円なので年末調整のときに「変だよね」と思いながらミスをするわけです。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます!

今年の年末調整の事まで考えていませんでした。
ご指摘の通り、今年の年末調整時に、混乱している自分が見えます…

従業員は1人なので、hata79様のアドバイスを頂戴して、現金・領収書でやらせて頂きます。
従業員に確信した所、現金の方がいいと言っています。
払う税金が減った訳ではないのに、現金でもらうとちょっとうれしいですね!

国税庁や税務署も、こういうわかりやすい説明をしてくれるといいのですが。
年末調整の手引きの説明書で理解できないのは、私の頭が足らないのだと、自覚しております。

ご丁寧にご説明して下さり、ありがとうございました!

お礼日時:2013/05/21 09:25

No.1、2です。

回答を追加します。

源泉徴収簿の12月の欄には、

「総支給金額」欄に 150,000
「算出税額」欄に 3,000
「年末調整による過不足税額」欄に 徴収超過16,000
「差引徴収税額」欄に 還付金額13,000

と記入します。
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この回答へのお礼

徴収簿の具体例!
こういう一つ一つが、慣れていない者には大変助かります!
さらに重ね重ね、ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/21 09:00

補足ですが、



12月給与から源泉所得税を引かないものとして計算した年末調整還付税額が16000円な訳(ですよね?)なので、
12月分給与から通常どおり3000円源泉徴収したら年末調整還付税額は19000円になります。
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この回答へのお礼

はい、そこはわかっていますので大丈夫です!

この人わかっているかな?と、再度確認までして頂き、恐縮です。
今回の質問も、ベテランの皆様には簡単な事なのだろうと思うと、自分の理解の無さに自分でガッカリしますが、昨年から自営業を始めた為、経理初心者です。

これから勉強・経験を重ねていこうと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/21 09:43

No.1です。



仕訳は、

12月給与支給日、
〔借方〕給 与 150,000/〔貸方〕 普通預金 163,000
〔借方〕預り金  13,000/


1月10日源泉所得税納付日、
〔借方〕預り金  5,000/〔貸方〕 普通預金 5,000
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この回答へのお礼

仕訳例も、重ね重ねありがとうございます!

お礼日時:2013/05/21 08:52

国税庁の(イ)は、次のように理解して下さい。



>(1)、年末調整の結果、16000円の還付金が発生した

いったん、12月分の給与から3,000円を源泉徴収します。7~12月の源泉徴収の合計額は18,000円です。

年末調整の結果、16,000円の還付金が発生したので、
還付金16,000-12月分給与の源泉徴収税額3,000円=差額13,000円
を、従業員に返しなさい、という意味です。


ですから、源泉徴収簿には、

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

税額の計の欄(8)に 36,000
(19)と(21)の欄に 23,000
差引超過額又は不足額の欄(22)に 13,000

と記入します。

なお、

7~12月の源泉徴収の合計額は18,000円であり、従業員に13,000円を還付するので、

18,000円-13,000円=5,000円

1月10日までに、源泉所得税5,000円を納付しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうござます!

国税庁の(イ)の意味がやっとわかりました。
税額¥0で出してしまいました…訂正をどうするか考えてみます。

お礼日時:2013/05/21 08:51

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