A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
これはその寄付の実態によると思います。
貴社がNPOなどのような法人でその寄付が事業本来の目的に沿ったものなどの場合は、広告宣伝費や消耗品費で良いと思います。
本来の事業は別にあり、その寄付が臨時で一時的なものである場合は交際費も止むを得ないかも知れません。
一般の会社でもカレンダーや手帳は広告費に認められます。これはその支出が事業の推進に寄与するという意味です。
寄付といってもいろいろな事情があるように思いますので、実態を整理して税理士に相談される方が良いと思います。
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