礼金の会計処理(金額基準)
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礼金の会計処理について教えてください。
例えば、2年契約の賃貸借契約を結び、
9万円の礼金を支払ったとします。
この場合、9万円を長期前払費用とし、
当期間分のみを費用化する方法となるのでしょうか。
他の資産科目のように、
10万円以上というような金額的な基準は
ないのでしょうか。
どうか、教えてください。
#1の追加です。
失礼しました、肝心なことを書き忘れました。
権利金や礼金の場合、20万円以下であれば支払時に経費として処理できます。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
参考までに、20万円という基準は、
法令上どこに記載されているのでしょうか。
ご存知でしたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
事務所賃貸の権利金や礼金等は5年、更新料は賃貸契約期間で償却することになりますから、一旦は「繰延資産」などに計上して、上記の期間で償却していきます。
ただし、礼金などで賃借期間が5年未満の場合は、その年数で償却できます。
この回答への補足
と、いうことは、
固定資産の計上のように、
10万円以上というような
規定はないということで
良いのでしょうか。
度々ですみませんが、よろしくお願いいたします。
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