A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
判決全文は読んでないですが
判決では投資と認めたわけではなく
「多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得に当たる」
としただけですよね。
>その人だけ、投資とするのは、法の下に反するような気がします。
日本は判例主義なので、
同じ要件を満たせば、貴方も雑所得に認定される可能性が高いですよ。
頑張ってください
この回答への補足
ありがとうございます。
私は、競馬、競輪、競艇等はやっていません。
株も競馬もギャンブルである点は同じです。
株は経費として認められ、競馬は認められていません。
同じこずかい稼ぎなのに、なぜ取り扱いが違うのか、
このなぜ、
という点について素朴な疑問を聞いているのです。
No.6
- 回答日時:
>株取引も基本的には経済活動を拡大させません。
>バブルがはじければ元の株価に戻ります。
このような考え方を投機と言います。
投資とは本質が違います。
株は資本を集めるための道具です。
企業は集めた資本により、材料の購入・人材の確保等を行い
収益を得て株主に還元します。
株主には株取引き以外の収益源があるのです。
また、株主とは会社の一部を買っているので会社が解散すれば会社の資産の分配を受けます。
この回答への補足
投機も投資も金を出して、利益を得る点で
全くに見えます。
>企業は集めた資本により、材料の購入・人材の確保等を行い
収益を得て株主に還元します。
この考えなら、
設立時に投資した人以外は、全て投機ということになります。
No.5
- 回答日時:
投資ってのは経済活動を「拡大」させるための活動です。
馬券は、客が買った馬券の配分を「JRAと客」で分配するだけで「拡大」が無いので投資ではありません。
この回答への補足
ありがとうございます。
株取引も基本的には経済活動を拡大させません。
バブルがはじければ元の株価に戻ります。
株式が投資なら、競馬も投資になるのでは?
No.4
- 回答日時:
競馬(含む競輪、競艇、オートレース)は投資というより国家公認の賭博(ただし、結構ぼったくってます。
当たっても75%しか返ってこないのですから。)ですね。まぁ、投資そのものが賭博的要素を含んでいる事は否めません。
読みが当たれば儲かり、外れれば損になるのですから。
国税庁が起訴した裁判での問題点は、「購入した馬券が当たるかどうかは買った時点では判らない、結果がでて初めて判る。」という大前提を国税庁が(意図的に)無視して起こしたという事です。
100%高配当が期待できる株券を選んで手に入れるという事が不可能なのと同様に、100%配当が得られる馬券を選んで買うというのは不可能と考えれば、外れ馬券が経費になるのは分かりきった話です。
税収を増やしたいのなら、こんなしょうもない裁判を起こすよりも高額滞納者に対する徴収を厳しくした方が理に適ってます。
>娯楽のために馬券を買う人はいるのでしょうか?
娯楽といえるかどうかは分かりませんが、出走する馬を応援するために買うというケースがあります。
今は引退してますが、高知競馬で負けても負けても出走することで有名になった「ハルウララ」という馬がいました。
出走すれば連戦連敗を重ねていたので処分という噂もあったのですが、負けても負けても直向に走る姿に共鳴したファンが増え、負けても良いので応援するために買ったとか、あまりにも当たらない事で交通安全のお守り代わりに馬券を買ったというケースがあります。
No.3
- 回答日時:
競馬馬券の売り上げは25%を国庫(中央競馬会)が召し上げ、残りを配当に廻します。
最初から25%損を覚悟の訳ですから、真っ当な投資対象にはなりません。しかし裏金(税金を納めず、国税庁には隠しておきたい金)を表金にロンダリングするには絶好の投資対象です。大金をバクチのような一点買いではなく、広く浅く金をばらまけば、平均75%が手元に帰ってくる計算。運がよければそれ以上。見事な脱合法脱税です。そう言う脱税を防ぐ意図が国税庁にあってもおかしくありません。投資ではなく脱税です。この回答への補足
ありがとうございます。
税金は、課税要件法定主義または納税要件法定主義 なので、
規定に合わなければ、課税できない。
武富士の相続税課税問題、
保険金の2重課税、
外資系企業のストックオプション(一時所得か給与所得か、当初税務署に従ったのに、あとから、間違っていたから追徴課税しようとした)など、
裁量課税はやめて欲しいです。
>平均75%が手元に帰ってくる計算。運がよければそれ以上。見事な脱合法脱税です
申告しなかったのは脱税だけど、
経費で戻ってくるのは、法律の規定がそうなっているだけで、
脱税ではないでしょう。
>そう言う脱税を防ぐ意図が国税庁にあってもおかしくありません。
仮にそうだとしても、
課税要件を法律で定めるべきです。
それが、課税要件法定主義または納税要件法定主義
というもので、
意図があっても、法律に定めが無ければ取るべきではない。
武富士事件があったのに、
国税庁はなんら進歩が無いようです。
No.1
- 回答日時:
国税庁の味方をするわけでは決してありませんが、今回の地裁判決には違和感があります。
>娯楽のために馬券を買う人はいるのでしょうか…
娯楽と言うより、小遣い銭稼ぎに過ぎない人は多いでしょうね。
確かに投資と考えれば、判決のように FX などと同じ税制、「雑所得」であるべきですが、小遣い銭稼ぎに馬券を買う人と、投資目的に買う人との線引きはどこなのでしょう。
現行法では「一時所得」であり、一般的なサラリーマンなら 90万程度までの競馬による利益は申告の必要がありません。
しかし、明確な線引きを示せず、馬券購入のすべてが投資だと言うことになれば、少額の投資者には大幅増税になるというのが今回の判決です。
国は控訴することでしょう。
いや、控訴して地裁判決を覆してほしいものです。
この回答への補足
>明確な線引きを示せず、馬券購入のすべてが投資だと言うことになれば、少額の投資者には大幅増税になるというのが今回の判決です。
>控訴して地裁判決を覆してほしいものです。
そうですね、
この人だけ投資ではなく、
少額の投資者には大幅増税にならないように、
小額投資者に対しても、投資と認めて欲しいですね。
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