A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
「講義からの除籍」の意味が明確ではありませんが、単位を与えない扱いということでしょうか。
それは必修科目ですか。その場合には、留年ということになるのでしょうか。単位の授与は教師の裁量ですが、裁量の範囲を逸脱すれば、違法です。
必修科目の場合には、騒ぐ学生を授業に出席させない扱いは、不利益処分における慎重な手続きが必要でしょう。
「私は今回の件は「被害」として裁判所に訴えることを考えています。」どのような請求を裁判でするのでしょうか。請求の内容を考えにくい。授業妨害による損害賠償? 損害を受けるとすれば、他の学生であって、教師が訴訟の原告にはなれないでしょう。学生が授業で騒いだ場合に、教師が慰藉料請求をすれば、中学、高校、大学で訴訟だらけになってしまうでしょう。講義中に学生が拡声器で講義を妨害するなどの行為があれば、教師ではなく、大学が学生に対し、損害賠償請求訴訟を起こせるでしょう。
学生が大学に訴えたこと自体は、訴訟の対象にできません(それを認めることは、大学の苦情申立制度を否定することになる)。
No.7
- 回答日時:
「講義からの除籍を告げました」ということが正当・適法がどうか、です。
教授の貴方に、講義からの除籍を告げる権限はあるのでしょうか?また、本人に不利益処分をするためには本人から弁明を聞く聴聞手続などを経ないと手続的に違法となる可能性もあります。
手続的面を別にして、実体・内容を見ても、「講義からの除籍を告げる」ことを正当化する程度の非行があったといえるのか、疑問です。もしこの点も不十分なら、実体的にも違法となる可能性があります。例えば、「朝礼のとき私語をしていた」という行為だけで正社員を解雇すると「解雇権の濫用」として違法と思います。
以上から考えると、貴方の「講義からの除籍を告げました」という行為は、教授としての権限の逸脱・濫用として、手続的にも実体的にも違法となる可能性があり、「教授としての権限の逸脱・濫用」=違法=パワハラとなる可能性が高いと思います。
よって、もし、貴方が学生を訴えたら、学生の反訴して、結局、貴方が負けて損害賠償する可能性が高いと思います。
No.6
- 回答日時:
判例として、単位否認定については「裁判所に司法審査の対象にはならない」国立大学側を勝訴させています。
先の事例は行政事件なので、そのまま当てはまるものではないですが、類似した民事の事例では、学校の自治権にもとづき、裁量として学生側の請求を認めないとの事例もあります。
No.5
- 回答日時:
>>私は今回の件は「被害」として裁判所に訴えることを考えています。
もちろん訴える(提訴)自体は可能ですが、質問者様が考えるような判決が見込めるかどうかは裁判官次第なのでわかりません。
モンペ(モンスターペアレント)を教員が提訴した事件をTBS報道特集「保護者を訴えた現役教師の告白」
(2013年5月25日 放送)
でやっていましたが、類似する裁判では請求が棄却されたものもあるようです。
某有名弁護士が弁護士グループを懲戒するよう呼びかけた事件のように、名誉を毀損されたということでの損害賠償請求が可能かと思います。
あとは、時間と費用を費やすことの『費用対効果』と、教え子を提訴するという職業倫理感の問題だと思います。
No.4
- 回答日時:
>私は今回の件は「被害」として裁判所に訴えることを考えています。
と言いますが、その「訴え」とは民事事件ですか ?
それとも刑事事件としてですか ?
前者だとすれば、被害を受けたとして、不法行為による損害賠償請求で、請求の趣旨として「〇〇万円支払え。」と求めることになります。
しかし、ここで注意しなければならないことに、原告たる要件です。
即ち、個人的に「被害」を受けたのでしたらいいですが、「講義中に」と言うことですから教壇でのようです。
それならば、個人のことではなく学校内のことです。
従って、この訴えは、できないと考えます。
次に、刑事事件ですが、これは「裁判所に訴える」ことはできないことになっています。
できることは警察に「告訴」できることです。
これならば個人としてなら告訴ではなく「告発」ですが可能です。
しかし、現実問題として「90分の講義中に10回以上注意警告」が犯罪となるか、甚だ疑問です。
以上で、何れも現実でないです。
後は、HermanNewtonさんに、当人を除籍する権限があるかどうかです。
なければできないですが、あるものに「職権発動を促す。」ことはできます。
これが現実的なようです。
No.3
- 回答日時:
>それを逆に学生はパワハラとして私を学内で訴えています。
訴える、というのは具体的にどのような手段で訴えているのでしょうか。
その学生が正規の委員会を経由して訴えているのならば、
あなたが正当に理由を述べる機会があるかと思うので、裁判所に訴える必要はないと思うのですが。
あなたが注意以上のことをした場合(学生の人格を否定する発言があったなど)は話が変わってきますが、
それでも「学生に人格を否定したことは口頭で謝罪したが、処分の撤回はしない」が妥当だと思われます。
また、以前も同じようなケースがあったならば、
授業のやり方に学生の私語を誘発する要因があるので、ほかの講師のやり方を見学するなどして、
変えてみてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
その講義の「除籍」は重大な処分だと思います。
講義室からの退室を命じるくらいであれば、講義を預かるものとしての権限の行使と言えると思います。
問題は貴方が「独断で除籍を命ずる権限」があるか?だと思います。
No.1
- 回答日時:
酷い学生ですね。
ですが、絶対にパワハラではないかというと、難しいと思います。
理由としては、以下のものです。
>90分の講義中に10回以上注意警告しても私語をやめませんでした。
事実だと思います。
>私語を続けて学生が講義を妨害したことは事実です。
本当にそうですか?
講義を妨害されたと判断したのはあなたの主観的なものではありませんか?
その他の学生から迷惑という声はどれくらい出ていましたか?
本来大学は、幅広い知識を学ぶ場であり、
講義は知識を得られる貴重な時間だと思います。
ですが、ほとんどの日本の大学の学生は、
就職までの通過点という考えに思います。
奨学金制度が、国で十分なものを用意していなかったり、
難易度の高い試験と、その後の落差。
現状の日本社会そのものの構図で、
とても教育や学問を究める場ではなくなってしまっていると思います。
学生は、学問の習得よりも、単位の取得が大切なのが実情です。
その無礼な学生に処罰をすることではなく、
その学生によって生まれる可能性のある妨害を、
何らかの手段で解決することが、大人の対応に思います。
また、注意をすることだけが、私語の抑制に繋がるとは限りません。
中学生の頃の恩師の話になりますが、
私語が止むまで一切何も言いませんでした。
正しいことを押し付けることのみが正解じゃないと学びました。
学問と人間関係は違いますからね。
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