プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えていただきたいのですが、友人が病院の社員食堂兼患者さんの料理のアシスタント的ポジションでパートをすることになりました。

で、最初に検便と健康診断をやることになったそうなのですが
それが5000円かかると言われたようです。

健康保険は友人の旦那の保険に入っているのですが
そもそも、そういった診断は通常病院が持つものではないでしょうか?

ちなみに、雇用期間の定めは無く、おそらく4分の3にはみたないパートです。

もし、この状況がわかる方がいらっしゃったら、アドバイスをいただけたらと思います。

A 回答 (3件)

パートタイマーでも常時雇用される者として条件に合致する場合は健康診断を行う義務が会社にあり、会社の義務である事から費用も会社の義務、つまり負担であると解釈されます。

基発602号通達には明記されているはずです。
問題になるのは、健康診断中の賃金です。
会社の義務、指示である事から業務時間内、つまり賃金対象なのかについてあいまいですが、今のところ、一般健康診断は無給でも可とされているようです。

ただし、採用時は異なります。
会社が雇用する場合は健康診断を実施しなければならず、この場合は当然に会社の義務ですから会社負担なのですが、例外規定として3ヶ月以内の健康診断証明書があれば実施しなくとも良い事になっています。
この解釈として、採用前に実施された健康診断である事から、費用も会社が負担しません。
採用の条件の1つとして健康診断の証明書を提出せよという事であって、必ずしも会社指定の健康診断を受けなければならないという事でもありません。
扶養がどうなのかはっきりしませんが、国保の場合は年1回の健康診断は無償で受けられます。項目がどうだったかはっきりしませんが、労働安全衛生法に定める11項目だかの診断があれば、それで問題ないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/14 22:27

前の回答者さんが詳しく書いて頂いていますが、法的定めが無いにせよ、パートに検診費用負担させるなんてところあまり聞いたことがありません。

しかも結構高く負担になりますよね。
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健康診断の費用の負担に関しては、労使どちらが負担すべきってのは法令での定めがありません。



強制力の微妙な通達(昭和47年09月18日基発第602号)だと、

・労働安全衛生法および同法施行令の施行について(◆昭和47年09月18日基発第602号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …

| 労働安全衛生法(~)および同法施行令(~)の施行については、昭和四七年九月一八日付け労働省発基第九一号により労働事務次官から通達されたところであるが、その細部の取扱いについては下記のとおり定めたので、これが円滑な実施を図るよう配意されたい。

| I 法律関係
| 13 健康管理
| (2) 第六六条関係
| イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。

って事で、義務を課しているのか、配慮を求めているのか、かなり微妙な文面、書きっぷりです。
「~すべき。」で終わっときゃまだいいのに、「~ものであること。」だとそういう期待、進言や忠告になるとか。他の文章の「~誠意をもつて話し合うべきものであり、」なんかと同列ですし。
健康診断費用の会社負担を求めた裁判や判例とかってのも、ちょっと記憶に無いです。

--
納得出来ないって話であれば、職場の労働組合なんかを通すなどし、労使で話し合いして問題解決すべきような案件だと思います。
・定期健康診断に関しては、会社から申請して一括で受診するなんかを条件に割引とか助成金が支給される場合もあるので、そういう制度を利用するなんかで会社側で負担するように交渉とか。
・労働者側から譲歩する条件として、健康診断の際の賃金は無給で構わないとか。
・健康診断の条件では労働者側が折れる代わりに、賃上げや賞与をアップして補填だとか。
など。

組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事もお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)

医労連・日本医療労働組合連合会
http://www.irouren.or.jp/

など。
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