債権の消滅時効成立時はいつか
私法上の債権(貸付金:時効期間10年のもの)で、債権発生後3年で債務者が自己破産で免責決定(終結決定→終結公告)
終結公告後、終結公告から10年が経過した後、(債務者及び連帯債務者)の代理人が文書で時効の援用を通知してきました。
この場合、債務者の債務、連帯保証人の債務はそれぞれいつの時点で時効成立するのでしょうか。
(もちろん、時効は成立しているとは思いますので、意味のない議論ですが、その成立時期をはっきりさせたいのです。。代理人によると「破産宣告」で時効が中断し、その後「終結公告」で新たに時効が進行し、終結公告から10年で時効成立と主張していますが、そもそも破産宣告は時効の中断事由になるのでしょうか。中断事由でないなら、債務発生から10年で時効成立とも考えられます。)
主たる債務者は免責決定を受けて終結公告がなされているのですから#1の方のご回答どおり、債務は既に免除されており、消滅時効(権利の上に眠ることは許されない)の概念になじみません。
一方、主たる債務者が免責決定を受けても連帯保証人の保証債務には影響が及びませんから、債権者は連帯保証人に対して債権行使ができます。
#1の方のご回答どおり、破産手続参加は時効中断事由であり、債務者、連帯保証人の双方に対して時効が中断しますが、確定判決がおりた時点で再び時効が進行を始めます。
したがって、主たる債務者の免責公告がなされて以降は、債権者は連帯保証人に対して保証債務の履行を請求できる状態となっており、そこから消滅時効期間(10年)が経過したことによって時効が完成したことになります。
破産手続参加は,消滅時効の中断事由となります。これは民法147条1号,152条から明らかです。代理人からの通知で,破産宣告が中断事由というのは必ずしも正確ではありません。
債務者については免責されていますので,消滅時効ということは観念することができないとされています。これは,最高裁平成11年11月9日判決・民集53巻8号1403頁が述べているところです。
連帯保証人については,破産手続参加により主債務の消滅時効が中断することから,連帯保証人についても消滅時効が中断し,破産手続終結の時から再度進行すると理解されています。このことは,最高裁平成7年3月23日判決・民集49巻3号984頁が述べているところです。
破産手続終結の時というのは必ずしもはっきりしませんが,破産終結の時には,不服申立てができませんから終結決定の公告の日をいい,破産廃止(いわゆる異時廃止)の時には,不服申立てができますので,公告の日から2週間が経過した後ということになると思われます。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示













