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こんなニュースがありましたが↓

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群馬県警は28日、わいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで福井県鯖江市の自営業の男(55)を逮捕した。

逮捕容疑は、自宅のパソコンで米国の動画配信サイト「FC2」にわいせつな動画3本を投稿し、
少なくとも2012年9月27日から11月7日までの間、不特定多数のネット利用者が閲覧できる状態にした疑い。

県警によると、約2年前から投稿を始め、月約10万円を稼いでいた。投稿した動画は250本以上とみられる。
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「不特定多数の人に猥褻な動画や画像などを見せる」
という行為はネット上だけでなくどこでもそりゃ良くないと分かります。
子供も見れるようなところに出してたらいけないでしょうし、電柱にアダルト画像とか貼ったら罪だろうと思います。
ただ今回のこの逮捕された方はなぜ逮捕されたのでしょう?

FC2動画ももちろんアダルトはアダルトで仕切りがあり、
まぁ未成年でも見れちゃいますが一応18歳未満は見ないようにと注意が出ます。
「わいせつなものを投稿した、見られるようにした」だけを逮捕の基準とするならば
FC2動画だけでなく動画投稿している恐ろしい数の人をいつでも逮捕できますよね。
ならばアダルトサイトすべてが違法となるような?
もっと言えば未成年でも借りることは出来なくても、
容易に入って猥褻なパッケージが並ぶアダルトコーナーに入れるレンタルビデオ屋さんも違法になるのでは?

なにをしたら罪になるのでしょう?

A 回答 (3件)

「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」が処罰されます(刑法175条1項後段)。



問題は,「わいせつ」の定義です。

レンタルDVDのアダルトコーナーに陳列されているDVDは,国語辞典に記載されているような意味での「猥褻」なものではありますが,刑法上の「わいせつ」には該当しない,という解釈がされているためです。
日常用語と法律用語とのズレの問題です。
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ナニをしたからですよ。

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無修正だったとか?

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