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中古住宅を買うことになり、残金決済、所有権移転登記を3週間後に控えています。
ローンは組まず、現金決済です。
「中古住宅の移転登記の前に住所を移し、新しい住所で登記する」ことを、不動産やさんから勧められました。
登記日までに住民票を移しておけば、司法書士が「住宅用家屋証明書」を取得。
⇒新しい住所で登記できる
⇒後日の登記住所変更が不要となる。登録免許税、不動産取得税の減税の手続きが簡便になる。

ということで、法律的に望ましくはないが、買主にとってメリットがあるので、慣例として行われているということがわかりました。
特にローンを組む場合は必要性があると理解しました。

しかし、今回は、現在住んでいる住所で登記をして、その後に引っ越しをしてから住民票を移動、住所変更登記という手順を踏みたいのです。(ローンも組みませんし)

これが正当な順番と思いますが、不動産取得税の軽減の要件である、「取得者が自己の居住の用に供すること」に、当てはまらないと判断され、軽減の対象にならないのですか?

届け出(いつまでに入居するという)をする、もしくは、後で税金が返ってくるようにするなど、軽減が受けられる方法があれば教えてください。

不動産取得税を払う場合は37万ほどになると聞いています。
高額なのでなんとか軽減を受けたいのですが。よろしくご教授ください。

A 回答 (2件)

残金決済後に住所を移す場合(現住所で登記)でも、住宅用家屋証明を取得することはできますよ。



市町村役場に住宅用家屋証明を申請するときに、「申立書」という書面を添付することになります。

市役所のホームページを見れば、たいてい様式がアップされています。

内容は、住民票を移すのが後になる理由と、2週間以内に住所移転するということです。

さらにその添付書面として、現在の住居の状況に応じて、賃貸借契約書などが必要となります。

先に住民票移してしまうのが、経済的ですし、余計な手間がかかりませんが、そうしなければならないものではありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
教えていただき手続きすることが出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/01 21:57

軽減を受けることができます。


新築の場合でも質問者のように旧住所で先に表示登記だけをあげるかたもいます。
申告書に何月居住開始などと書いておかれれば課税側にとってもわかりやすいかと思います。

この回答への補足

不動産取得税軽減の申告書に、居住開始の予定日を書くのですね。
軽減が受けられることと、具体的にどうすればよいのかわかり、安心しました。

不動産屋さんの言うとおりに、登記前に住所を移せば何の問題もないのでしょうが、そうしない場合、(登録免許税の軽減がなくなることと、後で住所変更登記の手間がかかることは仕方ないとして)不動産取得税の軽減も受けられなくなるとしか理解できない情報が多かったのです。

ありがとうございました。

補足日時:2013/06/02 21:39
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この回答へのお礼

登記が終わりましたら、がんばって住民票移動、住所変更登記と不動産取得税軽減申告、自分でやってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/02 21:41

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