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盗品等譲り受けと窃盗罪は同じ刑としての扱いになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

意味がよく判りませんが・・・。



(窃盗)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(盗品譲受け等)
第256条
1.盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で
 譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2.前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、
 又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。


甲が窃盗をして、乙に譲り渡した場合、甲は窃盗罪になり、
乙は盗品譲り受け罪になります。
それだけですが・・・?

この回答への補足

回答有難うございます。内夫が万引き=窃盗で起訴されたのですが、接見禁止の解除が出来ておらず前刑9年前に盗品等譲り受けの罪で逮捕歴があり、窃盗では初犯です。二年半前に暴力団の事務所が解散となり、五年間は暴対法により準構成員扱いだとは聞きましたが、今は真面目に職に付いて頑張っている所での逮捕で弁護士も国選ですが逮捕直後に付いて貰ったのですが…逮捕1ヶ月たっても何の進展も無く、第一回公判まで1ヶ月です。このまま刑務所に落ちてしまうのか?執行猶予なのかも解らない状態です。 理由も子供の病気の発作が原因で万引きをしようと思って出掛けている訳ではなく、一緒に行っていた皆がパニックになっていて未計算の物が入っていたとは誰も思ってませんでした。理由を話しても信用して頂けず、子供の病気の診断書も提出していても、信用度が無いのか…子供の病気が悪化して行く一方で今回精密検査での入院となり…このまま刑務所に落ちてしまう確率が高いのでしょうか?

補足日時:2013/06/02 17:14
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この回答へのお礼

刑法に詳しいのですね。有難うございました。

お礼日時:2013/06/02 17:39

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