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土地区画整理事業の営業補償について

事業区域で営業を行っているお店や会社が移転対象となれば、
建物補償や工作物補償などのほかに、営業補償が発生すると思いますが・・・

契約前(移転前)の段階で、事業が開始されてから急に営業を始めることはできますか?
事業が開始されてからは新たな建築には76条申請が必要だということは知っていますが、
従前地にある住宅を利用したショップを始めるだけでしたら76申請もいらないですよね。

そして移転時期がきたら、建物等の補償とは別に、営業補償が発生することになります。
施工者側からしたら、補償金があがってしまうので避けてほしいように思いますが、
住民側からしたら制限する条例などなかったように思えますが・・。

どなたかご存知の方お願いします。

A 回答 (1件)

どの時点であっても英魚を行おうとすることを妨げることは出来ないかと思われます。


しかし、それが移転補償の対象となるかは別問題です。
事業開始以降に始めた営業は移転補償対象外でしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。

ということは、区画整理の事業計画の公告後、仮換地指定が行われてから
お店を始めた場合(創業年月日が仮換地指定より後)は「建物補償」のみで、
それ以前からお店をやっていた場合のみ「営業補償」が追加されるという
ことでよろしいでしょうか。

補足日時:2013/06/07 11:08
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この回答へのお礼

ほかの人に聞きましたが、

仮換地指定後に始める営業において、行政の抑止力はない。
指導はすべきだろうが、、、

との答えでした。
参りましたね。

お礼日時:2013/06/14 16:14

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