プロが教えるわが家の防犯対策術!

仮免前効果測定に向けて勉強中なのですが

いくつか疑問点を質問します。

1.図のような警察官の手信号に対面する交通は、いずれも同じ意味である。
(図は、両手を水平に挙げている者と、右手を水平に挙げ、左手は降ろしている者です)

教科書に載っているのは
両腕を水平に上げているのと、両腕を垂直に上げているものです。
ただ、水平に上げているほうに※で身体の方向を変えないで腕を下ろしているときも同じですとあります。

どちらにしろ、警察官などと対面した場合は、どんな手の位置でも赤色の灯火と同じ意味になるので
教科書に載っていない図(片腕だけ水平)であっても、赤色の灯火なので、答えは○という解釈でしょうか?


2.右折車や左折車は、Bの車両通行帯を通行してはならない。
(図は、Aが左折、Bが直進、Cが右折のマークが入った車両通行帯です)
私は、これをやむを得ない場合は、AやCに入る可能性があると思い×としたのですが
正解は○でした。

ものによって、やむを得ない場合があるのと無いのがあるので、車両通行帯はやむを得ない場合があるほうだと思っていたのですが、それが間違っていますか?
それとも、この問題は、そういう論点ではないのでしょうか?

この手の問題はやむを得ない場合を考えるべきではありませんか?


3.左折可の標識がある交差点では、赤色の灯火の信号があっても、車や原付は横断中の歩行者に優先して左折できる。

この問題、「歩行者に優先して左折できる」という部分が気になったのですが、答えを間違えてしまいました。
私はこの部分は「歩行者優先」と取ったのですが、これは「車優先」という文章でしょうか?


回答お願いします。

A 回答 (3件)

1:正答を問うてくる場合は


  「両腕を水平に上げているのと、両腕を垂直に上げているもの」
  だけだと思います。
  (赤信号と黄色信号)  

2:緊急自動車の場合でも「通行する」必要は無いので通行は不適切かと思われます。
  工事中の場合は、必ず所轄署での届けと変更許可が適切になされているため
  法規に則った通行が可能です。


3:「車や原付は横断中の歩行者に優先して左折できるわけではない。」
  と思いますので、『歩行者優先』となります。
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道路交通法はザル法なので厳密な法令解釈の問題としてとらえると正解が無くなってしまいます。


免許試験としては道路交通法以外法令、判例などを無視し警察官の了見で考えなくては行けません。

1 両手を水平に上げている時は両側からが進行、対面方向は停止、右手のみ水平は右手方向からのみ進行、その他は停止です。
道路交通法施行令第4条第1項参照

従って○

2 道路交通法第35条ただし書きで 「ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。」としていますがこういった例外を無視して○が正解になります。

3 車優先です。
  これは国語力の問題。
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1:両手を水平に挙げている者は「赤信号」です。


  右手を水平に挙げ、左手は降ろしている者は該当無しかと、、
  左手を水平に右手は下ろしてと言うモノならば、右折車への停止指示のようです。

2:これは受験者の遵法精神を問うている問題で
  「一個人がやむを得ないと判断しただけで法を犯しても良いのか?」
  と言う問題です。
  「仕方がないので法律違反しました。」と言ったところで犯罪は犯罪であって、
  いかなる事情があっても、決して法を犯す事は許されないと言う事です。

3:左折可の標識がある交差点では、赤色の灯火の信号があっても、左折可であるが
  車や原付は横断中の歩行者に優先して左折できるわけではない。
  だと正しい文章かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

できれば質問に沿った形で回答していただけたらもっとありがたかったのですが

2に関しては
教科書でよく緊急自動車が、または工事中でとかのやむを得ない場合がありますが
それが適用される場合と適用されない場合があり、
その点で悩んだのですが、この手の問題では、その部分を踏まえる必要は無いのでしょうか?
それともそもそも、この場合にはそのやむを得ない場合自体が無いのでしょうか?

3に関しては
あの文章だと車優先という事でしょうか?
(問題が全て微妙な言葉使いなので、難しいので)

お礼日時:2013/06/06 16:49

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