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タイトル通りなのですが、身体障害者手帳には既得権があると聞きました。
(障害が治っていても、手帳を返還する義務がないと聞きました。)
本当でしょうか?
もし本当だとしたら、根拠法も教えて戴きたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

訂正です。


【明らかに「法別表に定める障害ではない」のにもかかわらず、返還を命じられてもなおその返還を拒んだとき、法文上では、それを罰する規定が定められていません。】と書きましたが、こちらは誤りでした。
きちんと罰則が存在します。身体障害者福祉法第46条です(以下のとおり)。
ここの部分は「罰則が存在する」という意味で、弁護士さんの言い分は明らかな誤りです。

第四十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第六項の規定に違反した者
二 第十六条第一項の規定に違反した者

つまり、次のような者は罰せられます。
一 身体障害者手帳を譲渡し又は貸与した者
二 本人が別表に掲げる障害を有しなくなったとき、又は死亡したときに、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなかった者
 

この回答への補足

すみません、No.6で書き忘れました。

「将来再認定:無」で診断書を作ってもらった場合に障害が治った場合はどうなるのでしょうか?
診断書作成当時:両耳、感音難聴105デシベル以上。
現在:心因性の聴覚障害と発覚。体調により聞こえる時あり。

上記のような時にどうなるのか、再度、ご返答を戴ければと思います。

補足日時:2013/06/11 06:21
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この回答へのお礼

結局のところ良く分かりませんでしたが、ご回答ありがとうございました。
後日、〆切らせて戴きます。

お礼日時:2013/06/17 15:47

回答No.4のお礼に対する、再回答です。


一見「別回答と矛盾したことを言っている」と思われたようですが、矛盾はしておりません。

身体障害者福祉法第16条第1項においては、法別表に定める障害を有しなくなったときは身体障害者手帳をすみやかに返還しなければならない、と定めています。
また、同条第2項において、法別表に定める障害を有しないと都道府県知事が認めたときのほか、正当な理由なしに診査(注:再認定のための診査)を拒んだり、身体障害者手帳を他人に譲渡・貸与したときに、身体障害者手帳の返還を命ずることができる、としています。

実は、ここがポイントです。
まず、「返還しなければならない」という箇所。
これは障害者本人の義務ではあるのですが、努力義務であると解するとされています。強制的なものではないのです。
そのため、第2項では「返還を命ずることができる」となっています。「命じなければならない」ではないのです(強制的なものではないときの、法文としての表現法です)。
つまり、あくまでも、「まずは本人の意思にゆだねる」。
その上で、診査などを経て「明らかに法別表に定める障害ではない」となったときに、初めて、身体障害者手帳の返還を命ずるようになっています。

ですから、「強制的に、有無を言わせずに返還を求める」というものではない、という意味では(強制力としての)返還義務はなく、弁護士の方のおっしゃるとおりです。
また、明らかに「法別表に定める障害ではない」のにもかかわらず、返還を命じられてもなおその返還を拒んだとき、法文上では、それを罰する規定が定められていません。
これらをある意味で「既得権」と解釈して言っているだけのことで、ただそれだけの話です。

言い替えれば、【「法別表に定める障害ではない」という状態になったときには、身体障害者手帳を返還する努力をすべきものなのだ】という原則(努力義務としての返還義務)を、まずしっかりと頭に入れていただきたいと思います。
つまり、強制力としての返還義務ではなく、努力義務としての返還義務であると、そうとらえて下さい。

以上により、「法別表に定める障害である」「その障害は永続的なものである」と認定されたのならば、その時点では再認定も求められませんし、更新も必要なく、半永久的に所持し続けることができます。
しかしながら、「法別表に定める障害である」が「その障害が医療などによって軽減され得るもので、永続的なものとは言いがたい」とされたときには、再認定(診査)を受けなければなりません。
このとき、再認定によって「法別表に定める障害ではない」とされれば、法第16条第2項によって手帳の返還を命じられますが、これを示したのが回答No.4の通達です。
この通達の運用は法第16条第2項によるのですから、既に述べたものと同じ解釈となります。

かなりむずかしいと思います。
法文を読むときに、返還義務を強制力としてとらえるか、それとも努力義務としてとらえるかがポイントです。

手帳の交付を申請したときに「法別表に定める障害ではない」として却下するには、政令でかなり面倒くさい定め(施行令第5条)があり、地方社会福祉審議会に諮問しなければならないことになっています。見方を変えれば、「身体障害として認められない」ということは、それだけよほどのことなのです。
さらに、再認定を要する場合は、同じく政令の第6条の定めによって、必ず文書で通知されることになっていますから、そのような通知を受けることがなければ、回答No.4の通達でいう「永続的に法別表に定める程度に該当すると認定できる場合には、再認定は原則として要しない」という状態となり、結果的に「手帳を更新したり返還したりする必要がない」ということになります。
また、省令第3条により、再認定を求める場合(手帳の返還を求められることがある場合)について、次のように列挙されています。

1 発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
2 進行性の病変による障害を有するとき。
3 更生医療を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
4 前三号(注:1から3までのこと)に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。

ということで、法・政令・省令・通達という4点セット(法の運用は、この4点を基本セットとして行ないます)を全部きちっと把握して、初めて、どのように解釈すべきかが見えてきます。また、当然のことですが、実際の現場でもこれに沿って実務がなされています。

◯ 身体障害者福祉法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html
◯ 身体障害者福祉法施行令(政令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html
◯ 身体障害者福祉法施行規則(省令[厚生労働省令])
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html
 

この回答への補足

すみません、言い忘れましたが、当方、IQが劣ります。
簡略に教えて戴くと、下記の解釈で良いか教えてください。

1.文書で公官庁(都道府県知事でしょうか?)から文書などが届き、診断書の再提出を求められ、その時に障害が治っていると認められない限り、手帳を持ち続けることができる。

2.身体障害が治ったとしても、報告義務は任意。

3.障害がなくなったことが明らか何なり、返還を命じられた時に指示に従わなかった時に罰則規定が存在する。

4.公官庁から文書が届くことは稀。余程の理由がなければ文書が来ない。


私が理解できたのは上記なのですが、間違いがあれば訂正戴きたいです。
恐縮ですが、再度お返事を戴ければと思います。

補足日時:2013/06/11 06:08
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 身体障害者福祉法


  http://www.houko.com/00/01/S24/283.HTM

 第16条をご確認下さい。

 ところで、この16条には、

>本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、

 と有ります。
 たまたま、調子が良い時があったとしても、すぐに悪化し障害に該当すると思われたときに、果たして手帳の返還をしなければならないか?と言う問題があります。
 法律ではすみやかにとあります。

 たまたま調子が良い時があるとしても、障害があったことは認められており、完治したとの診断もないのだから、返還はする必要がないだろうと言うのが、「既得権」と表現されてしまったのかもしれません。

 障害を有しなくなった時と言うのが、とても難しいのです。
 いわゆるグレーゾーンです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて戴きます。

お礼日時:2013/06/11 06:24

平成12年3月31日付けの厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知(障第276号)である「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」で決められています。


ポイントは次のとおりです。

1 身体障害者手帳の交付を受ける者の障害の状態が、永続的に法別表に定める程度に該当すると認定できる場合には、再認定は原則として要しない。
2 身体障害者手帳の交付を受ける者の障害の状態が、更生医療の適用、機能回復訓練等によって軽減する等の変化が予想される場合には、再認定(1年以上5年以内の間隔で)を実施する。
3 再認定にかかる診査を行なった結果、障害程度に変化が認められた場合には、手帳の再交付を行なう。
4 障害程度に該当しないと認めた場合には、身体障害者福祉法第16条第2項に基づき、手帳の交付を受けた者に対し手帳の返還を命ずる。
5 診査を忌避する者に対しては督促を行ない、期限内に診査を終えなかったときには身体障害者手帳の返還を命ずる。
6 更生医療等によって障害の軽減が期待できるものは次のとおり(再認定になり得る障害)。
(1)視覚障害関係
 ア 前眼部障害 ‥‥ パンヌス、角膜白斑
 イ 中間透光体障害 ‥‥ 白内障
 ウ 眼底障害 ‥‥ 高度近視、緑内障、網膜色素変性、糖尿病網膜症、黄斑変性
(2)聴覚又は平衡機能の障害関係
 ア 伝音性難聴 ‥‥ 耳硬化症、外耳道閉鎖症、慢性中耳炎
 イ 混合性難聴 ‥‥ 慢性中耳炎
 ウ 脊髄小脳変性症
(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害関係
 唇顎口蓋裂後遺症、多発性硬化症、重症筋無力症
(4)肢体不自由関係
 ア 関節運動範囲の障害 ‥‥ 慢性関節リウマチ、結核性関節炎、拘縮、変形性関節症、骨折後遺症による関節運動制限
 イ 変形又は骨支持性の障害 ‥‥ 長管骨仮関節、変形治癒骨折
 ウ 脳あるいは脊髄等に原因を有する麻痺性疾患で後天的なもの ‥‥ 後縦靱帯骨化症、多発性硬化症、パーキンソン病
(5)内部障害関係
 ア 心臓機能障害関係 ‥‥ 心筋症
 イ じん臓機能障害関係 ‥‥ 腎硬化症
 ウ 呼吸器機能障害関係 ‥‥ 肺線維症
 エ ぼうこう直腸機能障害関係 ‥‥ クローン病
 オ 小腸機能障害関係 ‥‥ クローン病

ということで、「既得権うんぬん」とか「手帳返還の義務がない」などと言うのは大ウソです。
この手のことには、必ず根拠法令や根拠通達がありますから、それらをきちんと示せないような人の回答は鵜呑みにしないでほしいと思います。
 
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この回答へのお礼

たいへん失礼な言い方になって恐縮ですが、
http://okwave.jp/qa/q3887123.html
上記で回答されていることと矛盾されていませんか?

上記のご回答を読み、身体障害者手帳には返還義務がないんだと思い込んでいたのですが・・・。
上記の質問で回答されていることと、今回の手帳返還うんぬんについて、どこが違い返還義務があると仰っているのか、詳しく教えてください。
それと、弁護士の先生にも相談に行っているのですが、回答が下記でした。
【法律には手帳の返還義務について触れられていないようですので、手帳の返還を拒むことができ、手帳の恩恵を受けても、法的に問題になるというわけではありません。】
弁護士の先生の間違いということでしょうか?
また、回答を強要するわけではありませんが、下記の質問にも回答いただけるととても助かります。
http://okwave.jp/qa/q8110005.html
以上ですが、再回答のほど、よろしくお願い致します。

お礼日時:2013/06/10 10:10

支援学校教員です。



>障害が治っていても、手帳を返還する義務がないと聞きました。

法的には嘘です。実際に、法律上は「障がいが完治したら、返還義務」は発生します。

ただ、幼いころに重度障がいを負い、療育でかなりの回復があった子でも「いつどうなるかわからない」と言う理由で「更新の申請」をしない人はいます。

また「更新手続き」を取らない限り「身体障害者手帳」には「失効」はありません。

そう言った意味で、他の「更新」が義務づけられている「手帳」とは違います。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

こちらは、弁護士に相談にも行っていたので、弁護士が間違えた回答をしているとは思ってもいませんでした。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/10 10:09

ありきたりな回答で申し訳ないですが、お住まいの地域の市役所の福祉課に問い合わせて聞いた方が正確な情報を知れると思いますよ。



急がれてる状況かもしれませんが、下手に情報を集めすぎて逆に混乱する場合もありますから、確実な情報が入手できる手段を選択した方がよいですよ。
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この回答へのお礼

事情がありまして、市役所の福祉課と仲が良くないため、こちらで相談させて戴こうと思っておりました。
仰る通り、確実な情報が入手できる手段を選択した方が良いかもしれませんね。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/10 10:07

>手帳を返還する義務がないと聞きました。



そんな事はありません。

ここで聞くより、福祉事務所に問い合わせてください。
判断するのは、医師であり、結論を出すのは、福祉事務所です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/10 10:05

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