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閲覧ありがとうございます。

3週間ほど前、自転車に乗っていた僕は、車と接触しました。

状況としては、僕自身ははじめは歩道を走っていたのですが、前方に大きなトラックが停車してあり、走っていた歩道も、積み荷をしていた人たちが多くいたため、自転車では通れなさそうでした。

そのため、道路側にでてトラックを超えて進もうと思い、進んでも大丈夫かどうか確認しようと少しだけ、道路側(トラックの外側)に出たところ、近くに対向車の車が来ていて、その車はとまり切れず、僕も近づく早さが早かったため避けきれずに、車にぶつかりました。
正面衝突ではなかったため、明らかな骨折とかはなかったのですが、色々な箇所を怪我しました。

今は病院に行ったりしながらも、様子を見ているのですが、こういった事故の経験ははじめてなため、今後どうしたらいいかわからなくて、不安です。

怪我が治ったあとに示談というものを持ってこられると思うのですが、今回のようなケースでは、自転車と車では何対何くらいで非を課せられるのでしょうか?

普通、道路を走っている車は、路上に駐車があり人が出てくる可能性がある場所では、徐行か安全に止まれるスピードで走らなければならなかったと思います。相手の車は30キロは出ていたと思います。
僕自身も、歩道が進めなかったとはいえ、結果的に逆走になってしまっています。

示談を持ってこられたときに、いったい何対何の非で提示され、だいたいいくら位の示談金が提示されるものなのでしょうか。無知ゆえに不利に話をすすめられたりするのは避けたいです。

またほかに注意しておくべきことや、知っておくべきことがあれば、アドバイス頂けるとありがたいです。

※狭い路上に停車していたトラックには訴えたりすることはできないものなんでしょうか?あきらかにあんなに狭い場所に停車していると危険です。
また、仕事に行く際での出来事だとしたら、それも何か保険?とか適用されるのでしょうか?

質問が多くてすいません。回答お待ちしております。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

交通事故では、過失の相殺が行われます。


また、その為に過失割合が決められます。

この割合によって、過失が相殺され、結果的に費用が相殺され、
どちらがいくら支払うかが決まります。

この過失割合は、当然ながら個々のケースについて、検討されるものですが、
状況によって大きくケース分けされており、大まかな割合の基準は存在しています。

この基準に照らすと、今回の件であれば、

質問者さん:相手=20:80

程度になるかと思われます。

ここに、個別の修正要素が入り、最終的な割合が決まります。
ただ、今回のお話であれば、ここから然程変わることはないと思いますので、
20:80~30:70の間くらいではないかと思われます。

いくらになるか?については、双方の怪我や車・自転車の修理費用によって
変わってくるので、現状の情報では回答できません。


>狭い路上に停車していたトラックには訴えたりすることはできないものなんでしょうか
そのトラックのナンバーなどは覚えていますか?
単に「トラックが」だけでは、厳しいと思われます。
更に言えば、当初歩道を走っていたとのことですが、
そもそも、その歩道は、自転車通行が可能な歩道ですか?

>仕事に行く際での出来事だとしたら、それも何か保険?とか適用されるのでしょうか?
今回の事故に起因して、仕事を休んだなどの事実があれば、
休業補償が受けられると思いますので、相手の方に相談して下さい。

後は、社内の制度などについては、お勤め先に確認して下さい。

最後に、示談を進める際の注意点ですが、はっきりと話をすることだと思います。
「○○だったと思う」「はっきり覚えてませんが~」などの言い回しは、
極力避けて下さい。
もしも相手に悪意があった場合、その曖昧さを利用される可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!3:7くらいなんですね、参考にします!そうですね、修理費などもかかりますよね。トラックの事は、一応できるかどうかだけやってみようとは思います。

言い回し等の詳しいことまで教えてくれてありがとうございました!

お礼日時:2013/06/26 16:27

残念ながら書かれている状況だけでは、過失割合については想像もできません。


道路の幅員、センターラインの有無、トラックの道路閉塞の程度、自転車の走行経路と四輪車の走行経路等々細かに検証しないと過失割合の判断はできない事例です。

示談金については、まずは自賠責より支払いになるでしょうから、自賠責の基準を検索すればある程度理解できると思います。
また、通勤途中であれば、通勤災害で労災が適用になりますので、勤務先に相談を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!そうですか。やはりいろんな条件が重なって割合は決まりますもんね。とにかく今できることをして、良い解決にしたいと思います。労災の事も確認してみます
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/26 16:17

質問者さんの意に沿わないと思いますが、文章から判断すると、過失の比率は質問者さんが10で相手が0だと思います。

自転車対車とか車対車とは無関係です。自転車といえども法律(道路交通法)上は軽車両とされ、車であることに変わりはありません。

理由は質問者さんが書かれている通り道路を逆走しているからです。道路を逆走すると(或は反対車線を走ると)、何かよっぽど特別な理由でもない限り過失100%となるからです。

>・・・・路上に駐車があり人が出てくる可能性がある場所では・・・徐行か安全に止まれるスピードで走らなければ・・・。

残念ながらそのような規則はありません。横断歩道の手前に車が駐停車しているとき、横断歩道の手前で一時停止(徐行ではありません、停止です)の義務があるのと混同していませんか。そこは交差点ではなく一本道ですよね。

本来自転車は車道を走らねばなりません。自転車が歩道を通行できるのは下記の場合です(愛媛県警のものですが、全国共通です)

http://www.police.pref.ehime.jp/kotsukikaku/j_tu …

今回「通行の安全を確保するために、歩道を通行することがやむを得ない場合」であったと仮定しても車道の逆走が認められる事案とはなりません。

>※狭い路上に停車していたトラックには訴えたりすることはできないものなんでしょうか?

荷物の上げ下ろしのための5分以内の停車は駐車禁止区域でも認められています。

>走っていた歩道も、積み荷をしていた人たちが多くいたため、自転車では通れなさそうでした。

その場合は自転車を降りて、手で自転車を押しながら歩道を通行すべきでした。

以上、質問者さんの文章から読み取ると、上記のような判断になります。それにしてもたいしたケガでなくてよかったです。過失100%だと相手の車に損害があった場合、損害賠償をせねばならなくなりますが、お金で済むならラッキーだったと考えましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!車対車で10:0なんてあるんですか。知らなかったです。歩道は自転車可能な道でしたが、色々と法律を誤認していたようです。
どのような結果になるかはわかりませんが、できることをやりたいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2013/06/26 16:30

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