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小さいながらもファッションイベント(ショー)を毎年開催していく予定なのですがイベントの名称を商標登録しようと考えています。自分なりに調べた結果、(41類 ファッションショーの企画・運営又は開催)が該当すると言う事までは解ったのですが、例えばこのイベントの公式サイトを作ってNET配信する場合は他に何か役務が必要でしょうか?

纏まりの無い内容ですいません。つまりイベント自体は役務41類で護られても第三者がNET上で広報活動する権利を取り「イベントの広報をNETでするのなら内を通して下さい」と言われてしまうような状況を避けたいのです。

(質問)
ファッションイベントの開催とそのイベントをインターネットを使って公式サイトで広報活動をする事に必要な最低限の役務をお教え下さるとありがたいです。ちなみにこのイベントは非商用です。

A 回答 (2件)

商標法2条3項8号「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」は、その役務に関する商標権の権利範囲です。



したがって、イベント自体を役務41類で権利取得すれば、そのイベントをネット上で広報活動する権利についても権利取得できています。
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この回答へのお礼

明確な回答本当に有難う御座いました。大変勉強になりました。

お礼日時:2013/06/10 11:43

主催者の名前でかまいませんが、自分なりにネーミングを考える。



いろいろ展示会主催者もその展示会に合わせた名前ではありません。

業界主体の展示会であれば、○○ファッションショー、主催繊維共同組合と明記して有ります。

企業名で主催している、(株)ビジネスガイド社などは、「ギフトショー」をビックサイトで主催しています、出展業者は約二千社が出ています、昔は小さな会館でやっていましたが、いまはビックサイト全館を使用しています。

要は、出展者をどれだけ集められるかと魅力あるショーにするかによります。

まずは、ショーに参加してもらう方に協力していく事でショーのネーミングも認知されていきますのでその過程で登録を考えて見る。
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この回答へのお礼

>要は、出展者をどれだけ集められるかと魅力あるショーにするかによります。

ですよね。貴重なご意見有難う御座いました。頑張ってみます☆

お礼日時:2013/06/10 11:44

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