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表題の通りです。

「行政代執行」
用地買収事業で行う
義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁自らまたは第三者が義務者のなすべき行為をし、費用を義務者から徴収する。

「直接施行」
土地区画整理事業で行う
通知及び照会を行い、自ら移転の意思がない場合に施行者自ら移転をする。

とあります。
どうも違いがよくわかりません。
事業によって呼び方が違うだけでしょうか?
費用(補償金)の算定が異なるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の中に答えが半分出ています。



代執行は、義務者が履行しないため、行政が「代わりに執行」するので代執行です。

一方の直接施行ですが、
土地区画整理法では『施行者は(~略~)建築物その他の工作物又は竹木土石等を移転し、又は除却することが必要となつたときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる』と定められていて、建物の移転は本来、施行者が自ら行うことになっています。
つまり、誰の代わりでもなく自分で行うため「直接施行」という呼称になるわけです。
もちろん、実態としては移転補償契約による協議移転がほとんどを占めていますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

区画整理は常に施行者が自ら移転義務なわけですね。
だから代執行という表現自体がありえないわけですね。

お礼日時:2013/06/14 16:09

その漢字の通りで間違い無いと思います。


代執行は国.地方自治の強制力で執行する。

直接施行は個人対業者の関係で個人がそれに反対なら仮差止め成り対処する方法が有ると思います、
要は役人が関わって無い状態じゃないかな、これで個人が飽く迄も反対して公共の利益に反すると国.自治体が判断したら裁判所から許可を得ての行政代執行の流じゃないかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
直接施行はあくまでも施行者の義務でした。
つまり代執行ではなかったとのことです。

お礼日時:2013/08/17 12:58

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