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バイクに登録している住所についての質問となります。

現在、250CC のバイクに乗ってます。
去年まで A県 にいましたが、今年から B 県に引越して住んでます。

自賠責、任意保険は期限が切れたこともあり、B 県で新た登録しました。
最近、軽自動車税の通知書も B 県の住所記載で届きました。

しかし、軽自動車届出済証の住所のみが A 県になっていることが気になってます。


個人的に調べたら、それぞれ以下のように問題がないようですが、間違ってますでしょうか?

・自賠責は車体にかけるものなので、住所は関係ない
・税金の通知書も B 県が記載されてきたので問題ない
・任意保険も現在の住所(B 県)で登録していれば、保険適応されるので問題ない

軽自動車届出済証の住所は何のために必要になっているのでしょうか?
イマイチはっきりしないので、例えばこんな時に困るなど教えていただけたらと思います。

A 回答 (5件)

>軽自動車届出済証の住所は何のために必要になっているのでしょうか?



おなたの納めた税金が、A県の住民サービスに使われるためです。
あと、今の住所から引越しをすると、廃車、転売するときに、A県の住所からの引越し履歴(本籍地の役所で取れる)が必要になります。
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>軽自動車届出済証の住所は何のために必要になっているのでしょうか?



法律に関しては、素人なので間違っている部分も
あると思いますが当方の解釈です。
車両を登録する際に、住民票や印鑑証明(250は住民票のみ)
それに準じる身分証明が必要です。
これはその人が登録時に生きていた、そこに住んでいたという
公の証で、すでに死亡した人、実在しない架空の人、抹消済みの
ナンバーには所有者が存在しないため課税できないから
ではないでしょうか。

大前提は書類、免許証等に記載の住所と現住所が一致すること。
ただし、住民票の住所が更新されていれば実害はほぼありませんが
盗難され、犯罪に使用された場合は警察から呼び出されるかも。

>・自賠責は車体にかけるものなので、住所は関係ない

住所もですが、名前も関係ありません。
自賠責が切れた時に、現住所にすればいいです。
ただ、人身事故を起こした場合、治療費等が最初に
自賠責から払われるのでちょっと厄介で手続は必要です。

>・税金の通知書も B 県が記載されてきたので問題ない

恐らく住民票が移されているからでしょう。
バイクなどの軽自動車税は市区町村が課税・徴収します。

>・任意保険も現在の住所(B 県)で登録していれば、保険適応されるので問題ない

自賠責絡みで、物損なら無問題、人身なら・・・前述。

本来は各種変更届は、可能なときにしておくべきです。
ためこむとどんどん億劫になるので。
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軽自動車税は市町村が徴収します。

住民票を異動した事により請求が変わったのかと。
軽自動車届け出は軽自動車検査協会だかが管轄です。これはあくまで車両の所有者(名義)を特定します。

と言う事で、ナンバーの住所変更をしないと、盗難、書類紛失、売却や廃車の時に面倒になります。
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>軽自動車税の通知書も B 県の住所記載で届きました。



ソレは、B県の税務課からの通知書なのか?

A県の税務課から、宛先住所がB県宛なのか?

似ているようでも全然意味合いが違うけど
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書類の住所が違うということは、ナンバーも違うということです。


自動車税の通知が届いたということですが、納税先はA県(県税ではないので、A県内の市区町村)ではないですか?
自動車(バイク)は住民票のある住所で登録することになっています。
困るというか、決まりです。
住所変更をいつまでもしない人もいますが、それは、罰則がないだけでいけないことなのです。

ナンバーの住所を移しておかないと、再度引越しをしたときなど、住所の変更を記載した書類が必要になります。
C県で住民登録した住民票にはB県の住所しか記載されていません。
しかし書類の住所はA県なのですから、AからCのつながりがありません。
A県ーB県ーC県という移動を証明する書類が必要になります。
(住民票の徐票もしくは戸籍の附票)
書類一枚余計に用意しなければならないだけですが。
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