No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税務署に目をつけられるかどうかは相続税の申告義務があるかないかで変わることですので、ここでは置いておきます。
母の口座から現金を下ろす行為は委任を受けての行為ですから、贈与行為ではありません。
ここで、注意すべき点は、母から委任を受けての行為なのか、母から貰ったのかが他人からは分からないことです。
この他人には税務署長も含まれます。
税務署長は課税権をもってますので、当然に「それは贈与ではないのか?」という見解を示す可能性があります。
これに対抗するには「贈与ではない」とする根拠を示す必要があります。
「母から委任を受けました」と百万回言ってもしょうがありません。
委任状を残すのが一番です。
引き下ろした現金の管理を委任するという文面です。贈与ではありませんので、あなたが私的に使うのはアウトです。
これを示すには、いついくら降ろしたのか、そのうちいくらを何に使用したのか、手元にある現金はいくらかを示せるように、記録をとることです。
姉から「あんたは、自分の小遣いに使ってしまってるんだろ!」と仮に疑われても、これを示すことで解決します。
一部降ろしても全額下ろしても「母からの委任の範囲」ならかまいません。
なお、母上が亡くなられた際には、そのお金は「母のもの」ですから、相続財産になります。
おっしゃるように、死亡とともにそれを知った金融機関は口座凍結をします。
引きろすには相続人の証明と、その相続人全員の承諾書が必要になり、けっこう面倒です。
なにより「葬式代がない!」状態に陥りますので、わかってる方は、生前に現金化することは一般的になってます。
一般的になってるので、その帰属はどうでもよいことにはなりません。
既述のように「贈与行為があったのではないか」「長男が母の金を勝手に使ってしまってる」という声が出るのです。
前者は税務署、後者は親族、特に相続人からです。
つまり「母の金を預ってる」事を、はっきりとさせておき、決して自分の小遣いに使ってないことを示せるようにしておくのがベストだということになります。
ちなみに、母の預金を全部下ろして、姉と弟で半分ずつに分けたという状態は、現金の管理を委任されたというよりも「生前贈与」にあたりますので要注意です。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/06/17 20:20
ありがとうございます。ふと思ったのですが、母の預金を一部でも全部でも下ろすとして、そのお金を現金で保管するのではなく自分名義の新しい口座を開設して、その口座に入れるというのはどうでしょう? 通帳に入出金の記録が残るので、何にお金を使ったかわかりやすいと思うのですが‥‥‥
No.4
- 回答日時:
捕捉質問で「現金で保管するのではなく自分名義の新しい口座を開設して、その口座に入れるというのはどうでしょう? 通帳に入出金の記録が残るので、何にお金を使ったかわかりやすいと思う」といただきました。
厳密にいうと「A名義の口座内のお金はAのもの」なので、贈与であると判断されかねません。
しかし委任状があれば大丈夫でしょう。
自分名義の口座にはいってる金であるが、ある日あるときに預った現金をこの口座にいれてあるというだけです。
No.2
- 回答日時:
>税務署から指摘されそうな気がして…
親の承諾の下に、入院費用や葬儀代を子が引き出すことは、世間でよくあることです。
常識的な額である限り、税務署が口を出したりはしません。
口を挟む者がいるとしたら、税務署ではなくあなたの身内です。
ふだんは兄弟仲が良いと思っていても、いざ相続となるとあれこれ言い出す人が少なからずいるものです。
まあいずれにしても、葬儀代まで払って残ったお金と、土地建物その他あらゆる遺産を合計して、相続税がかかるほどあるのなら「相続税の申告」が必要になります。
大変失礼ながらそんなにないと言われるのなら、税務署は全く関与しません。
>父親は特養老人ホームに入っています。自分の兄弟は、姉が一人…
現時点で母の推定相続人は 3人ですので、現行法では、
5,000万 + 1,000万 × 3人分 = 8,000万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
を超えなければ、相続税の心配はありません。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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