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業者ではない売主に仲介の宅建業者,買主が宅建業者の場合,重要事項説明は買主側にする必要があるのか、教えてください、作成する必要もあるのかも教えてください。

A 回答 (1件)

宅地建物取引業業法の第35条で、仲介に入る取引主任者は、重要事項を説明する


義務を負います。ただし、同条第3項、「その売買の相手方の保護のため支障を生
ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。」
とされています。この国土交通省令の中に、不動産業者が入っていますので、
説明する義務はありませんが、実務的には、トラブルがないように、説明書を発行
しておいた方が、トラブル回避のためにもいいと思われます。
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この回答へのお礼

なるほどです,ありがとうございます。 結局トラブル防止のためなんですよね!!

お礼日時:2013/06/13 10:42

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