確定判決について、教えてください。
自己破産の手続きをしたときに、債権者の一覧にあげていたところは、必ず破産手族きに参加しているものなのでしょうか?参加していたら、自己破産が決まった時点で、債権の存在は確定判決で公認されているということになるのですか?おかしな質問ですいません。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
相続放棄が今からでも出来るかというご質問の続きですね。
#1の方のご回答でほぼ充足されていますが、念のために補足します。
自己破産手続きの原則的な流れは、破産宣告のあとに破産管財人を選任し、破産者の財産(不動産や車など)を換金して債権者に分配する手続きをします。(破産管財人事件)しかし、破産者にめぼしい財産がなく債権者に分配できないことが申し立ての時点でわかっている場合には、手続きを省略して破産宣告と同時に破産手続き(財産を換金して債権者に分配する手続き)を終了する宣言をします。(要するに破産手続きを省略することを難しい法律用語で同時廃止と呼びます。)(同時廃止事件)
姉上の自己破産手続がどちらであったのか、がポイントになると思われますので、ご確認ください。
この回答への補足
uso888さまおはようございます。この前から、回答ありがとうございます。 (破産管財人事件)、(同時廃止事件)、これがポイントですね。おそらく姉には、何も残っていなかったので、同時廃止の方だったのではないかと思います。であれば、時効成立ということになるということですね。破産の手続きをしていただいた、弁護士の方のところへ後でいきますので、確認してみたいと思います。
この回答へのお礼
やはり、同時廃止での手続きでした。色々と詳しく教えていただいてほんとに、ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
混乱しているようです。
破産宣告がされて破産管財人が選任されると,通常は債権調査という手続がされます。この手続で,破産債権を届け出て,破産管財人がその債権が存在することを認めて,その結果が債権表に記載されると,その債権表の記載が確定判決と同一の効力を有するということになります。
破産の申立時に債権者一覧表に債権を記載するのは,破産宣告の可否を検討する資料と,破産の通知を送付する資料にすぎません。
破産債権の確定を得ようとすると,原則として破産宣告と同時に決められる債権届出期間に破産債権を破産裁判所に届け出て,債権調査を受ける必要があるのです。
債権表の記載は,「確定判決」そのものではありませんし,破産宣告と同時に確定判決と同様の効力を有することになるものでもありません。
また,個人破産で一般的な同時廃止(破産管財人をつけることなく破産手続を終了してしまうもの)では,破産債権の確定ということがそもそも存在しません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。明日弁護士さんに相談に行くので、その前に少しでも理解しておきたくて、加えて質問させていただきます。
破産管財人をつけることなく、手続きを終了していたら、確定はんけつ
この回答へのお礼
すいません、補足が途中で切れてしまいました。
明日弁護士さんに相談しにいきます。わかりやすい回答ありがとうございました。
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