お世話になります。
妹が公立学校共済組合に入っています。
これまで近くに住んでいる両親を扶養していたのですが、
共済の担当者の方から「育児休暇中(収入無し)に扶養する事は出来ないはずだから扶養取り消しをする」旨の連絡がありました。
育児休暇中は貯蓄から切り崩して仕送りをしている旨を伝えたのですが、
「『毎月の給与から』支払うのが原則」なのでNGとの事。
この様な場合は本当に扶養を取り消されてしまうのでしょうか?
(私見ですが、もしこの様な取り消しが通るのであれば、女性は誰でも扶養者には適さないとなってしまい、制度上の不備がある様に思うのですが。。)
詳しい方どうぞお知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…この様な場合は本当に扶養を取り消されてしまうのでしょうか?
はい、十分ありえます。
まず、「(保険料負担のない)被扶養者の制度」は、「職域の医療保険」独自の制度で、「国保」にはありません。(「国保」は無収入でも保険料が賦課されます。)
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
「被扶養者」は、「健康保険法」において【主としてその被保険者により生計を維持するもの】とだけ規定されていて、法律上の「具体的な縛り」はありません。
あくまでも、「保険者(保険の運営者)」が、
・「被保険者」が家族の生計維持の【中心的存在】となっている
と判断した場合に「保険料の納付がなくとも、各種の保険給付を行なう」ということです。
たとえば、「夫婦共働き」のような場合は、「どちらが主であるか?(生計維持の中心となっているのはどちらか?)」で判断します。
また、扶養されるのが「被保険者の父母」などの場合は、「夫婦相互扶助義務」が優先されますので、「夫婦が独自に生計を維持することは本当に困難なのか?」という判断がなされることもあります。
※ちなみに、「共済組合」も、「健康保険法」に準じることになっています。
---
とはいえ、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という規定だけでは、「保険者による恣意的な認定」や「保険者間のバラつき」が生じてしまいますので、
・必ずしも公平とはいえないが、
・【やむを得ず】、
・被保険者と被扶養者の【収入の比較】
という、「数字でハッキリ分かる基準」を採用しているということです。
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
なお、上記の通知内容には、以下のように「ただし書き」があります。
>>前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。
つまり、便宜上、収入金額の比較で認定を行なうこととするが、「保険者の判断で妥当な認定をしなさい」ということです。
よって、「年間130万円未満」のような「国が示した、ざっくりした目安」では判断が難しい場合は、「その保険者が独自に定めた基準」や「裁量」によって認定を行なうことになります。
ちなみに、「その保険者が独自に定めた基準」や「裁量」が、「社会通念上妥当性を欠く」と思われる場合には、以下のように対応するよう示されています。
>>被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。
『地方厚生(支)局所在地一覧』
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiann …
(独自の認定基準の具体例)
『[PDF]被扶養者認定について - コニカミノルタ健康保険組合』
http://www.konicaminolta-kenpo.or.jp/member/02_l …
>>被保険者が休職している場合(育児・介護・病気)
>>休職中は収入が無くなり(減り)ますので、被保険者により生計を維持しているとは言えません。復職時までは一度扶養削除させていただく場合があります。
*****
(その他参考URL)
(公立学校共済組合 広島支部)『被扶養者の取消し手続き』
http://www.kouritu.go.jp/hiroshima/tetsuduki/kyo …
(公立学校共済組合 本部)『共済制度に関する手続き』
http://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai_shibuichi …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
ご回答ありがとう御座います。
取り消しになる根拠と過去例などあり、大変参考になりました。
今回は取り消しを(渋々)受け入れいれようかと思います。
===
以下は少し愚痴になりますが、
(1) 共済HPのどこにも産休・育休が扶養取り消しにあたるとは書いていませんでした。
https://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai/hifuyosh …
(2) しかも両親を扶養に加入させた時は既に産休中でした。
(産休や育休が取り消しにあたると知っていれば申し込みませんでしたし、そもそもなぜ加入が受け付けられたのかも疑問です。)
(3) ちなみに他の健保では被扶養者1人当り130万ですが、共済では両親の取得「合計」が130万以下と言われました。これでは「健康保険法」に準拠していないのではないかと思います。
No.5
- 回答日時:
Q_A_…です。
※追加してもらった回答の「お礼通知メール」は配信が遅いので、今日になって投稿に気が付きました。
>…扶養家族の加入を認める・認めないのは地方支部の担当者の匙加減一つという事でしょうか。
>また担当者が違ってしまえば今度はそれを取り消す・取り消さないのも担当者の匙加減一つでしょうか?
「担当者の見解=保険者の見解」としている保険者ならばそういうことになります。
>HPを読むと被扶養者一人当たり130万未満と収入と読めますが、これも地方支部の担当者の匙加減一つで被扶養者夫婦での収入「合計」と厳しくされてしまうのでしょうか??
「法律上はそれもあり」ですが、「公立学校共済組合」の見解を直接確認してみてください。
なお、「健康保険法」には、「収入」ではなく「主としてその被保険者に依り生計を維持するもの」という【考え方】だけが示されていますので、保険者は、「民法上の夫婦間の協力と扶助の義務」に鑑み「独自の判断」で認定を行なっても、法律上は問題ないことになります。
---
ちなみに、Webサイトなど「万人が見る」資料には、「基本的な考え方」のみを掲載するのが一般的です。
「考え得るケース」をすべて掲載すると膨大な量になりますし、いきなり「応用編」とも言える規定を掲載すると「分かりにくい」と苦情をいう人も必ずいます。
もちろん、「Q&A形式」などでより多くの情報を掲載する保険者もありますが、
・「被扶養者」というのは、個々の家庭の生活実態を総合的に勘案して認定する必要があるので、そもそも、画一的な基準は作れない。
・Webサイトですべてが解決するようにしておくのは無理なので、分からないことは事業主経由で(あるいは直接)相談してほしい。
というスタンスの保険者がほとんどです。
---
なお、「公立学校共済組合の見解に納得がいかない」場合は、厚生省の通達にありますように、「被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行う」ことになっています。
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
『地方厚生(支)局所在地一覧』
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiann …
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。
回答自体に変更点はありませんが、補足情報がありましたので回答を追加して頂きました。
---
>(1) 共済HPのどこにも産休・育休が扶養取り消しにあたるとは書いていませんでした。
Webサイトには、基本的に「裁量が入る余地がない(少ない)ケース」が掲載されます。
ですから、「自分の場合は?」と思った場合は、保険者に直接確認されることをお勧めします。
なお、「すべてのケースを想定したマニュアル」というものは作れませんので、「担当者によって判断が異なる」こともあります。
(公立学校共済組合 本部)『共済制度に関する手続き』
http://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai_shibuichi …
>(2) …そもそもなぜ加入が受け付けられたのかも疑問です。
上記の通りです。
>(3) ちなみに他の健保では被扶養者1人当り130万ですが、共済では両親の取得「合計」が130万以下と言われました。これでは「健康保険法」に準拠していないのではないかと思います。
「健康保険法」には、「収入の上限」は規定されていません。
『健康保険法』(から抜粋)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>>(定義)第三条 7の一
>>被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
「130万円」というのは、厚生省(現厚労省)の「通知」によって示された、いわば「目安」です。
法的な効力はありませんが、「監督官庁」が通知しているので事実上「法律のようなもの」です。
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
なお、「両親(父母2人)」の認定に関しては、「夫婦間の協力扶助義務」が優先されますので、通常よりも「収入の基準」を厳しくしている保険者が多いです。
『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html
(パナソニック健康保険組合の基準)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』
http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】保険者に確認の上お願い致します
Q_A_333さん、ご回答、重ね重ねありがとう御座います。
今回、取り消し処置は受け入れるつもりですが、
2回目のご回答を聞いた上でもやはり共済に対してスッキリ感が持てません。。
===
- 産休・育休中の共済員に対して、扶養家族の加入を認める・認めないのは地方支部の担当者の匙加減一つという事でしょうか。
- また担当者が違ってしまえば今度はそれを取り消す・取り消さないのも担当者の匙加減一つでしょうか?
- HP(https://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai/hifuyosh …)を読むと被扶養者一人当たり130万未満と収入と読めますが、これも地方支部の担当者の匙加減一つで被扶養者夫婦での収入「合計」と厳しくされてしまうのでしょうか??
なんか担当部署の方にだいぶ振り回されている感がありますので、アドバイス通り後は直接保険者の方と確認致します。
ありがとう御座いました。
No.2
- 回答日時:
男性でも育児・介護休暇を取れます。
法的には。出産手当金は無理ですが、w貯金を取り崩すのは扶養とはちょいと違うと思います。
育休中は社保料もタダですし、仕方ないのでは?
扶養できるなら、社保料を減免する根拠が薄弱になってしまいます。
みんなの為だ、涙を呑んでくれ・・・w
ご回答ありがとう御座いました。
確かに社保料からの観点では取り消しは公平感がありますね。
ただ個人的には、逆に継続させる為にはどう制度を直すべきなのかとついつい考えてしまいますが。。
いずれにしろ、早速のご回答誠にありがとう御座いました。
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