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【事実の概要】
 韓国法人Y 銀行(被告)本店(在ソウル)は,計算機の輸入取引につき売主である日本の輸出業者A を受益者とする取消不能一覧払信用状(金額49 万6600 米国ドル)を発行した。インド法人X 銀行(原告)大阪支店が昭和60 年12 月25 日にA からこの信用状に基づき荷為替手形を買い取り,翌26 日に信用状の支払銀行であるY 銀行大阪支店に対し信用状が要求する書類を呈示し手形の再買取りを求めたところ,27 日にY 銀行大阪支店はその手形の再買取りを約束した。ところが昭和61 年1 月8 日,発行銀行であるY 銀行本店は本件信用状に基づく支払を拒絶し,Y 銀行大阪支店は,X 銀行の手形再買取代金支払請求に対し,商慣習・商慣行に基づく荷為替手形買戻請求権をもって対当額において相殺すると主張した。


商法(商法総則、商行為)判例百選第5版134ページからの引用です。

上の事実においてXの訴求債権は金銭債権ですから、Yの自働債権も金銭債権であると思われます。そして、Yが行使したのは「商慣習・商慣行に基づく荷為替手形買戻請求権」ですからつまりこれは‘Yの持っている手形をXは〇〇ドルで買え’ということだと思います。しかし、Yの持っている手形は文中に全く触れられていません。一体これはどういうことなのでしょうか。
事案をどのようにとらえたらよいか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>はまさにその再買取りを拒絶しているのだから為替手形は未だXのところにあると思うのですが・・・



 「Y 銀行大阪支店はその手形の再買取りを約束した。」となっているわけですから、手形の再買取契約は成立しており、その際に、手形もY銀行に交付したと考えるのが普通ではないでしょうか。仮に契約が成立していないのであれば、Y銀行は、「商慣習・商慣行に基づく荷為替手形買戻請求権をもって対当額において相殺する」と主張しないで、単に「契約不成立により手形再買取代金支払請求権は発生していない」と主張すれば良いだけなのですから。
 いずれにせよ、再買取契約は要物契約ではないのですから、誰が手形を持っているかは本件では重要ではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>「Y 銀行大阪支店はその手形の再買取りを約束した。」となっているわけですから、手形の再買取契約は成立しており

なるほど、この点は理解できました。ありがとうございます。
そうすると、本件のY銀行は講学上の発行銀行(issuing bank)であるにもかかわらず、依頼人(貿易売買の買主)からお金をとれないとわかるやいなや、割引銀行(本件ではX銀行)からの手形の買取を事実上拒絶することができることになってしまい、信用状という制度趣旨が没却されてしまうように思えます。(信用状取引は、まさに割引銀行の代金回収不能リスクを発行銀行が引き受けることで取引の円滑化をはかったものだったはずです。)

このあたりはどのように考えればよいのでしょうか。
重ね重ねもうしわけありませんが、お時間のあるときにお返事をいただけると幸いです。

補足日時:2013/06/19 09:34
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/27 08:01

>しかし、Yの持っている手形は文中に全く触れられていません。

一体これはどういうことなのでしょうか。

 まず、Xは、Aから為替手形(Aが振出人・受取人、輸入者が支払人・引受人)+船積書類(船荷証券等)+信用状を買取りますよね。さらにYが、Xから、その為替手形等を再買取りをしますよね。Yが持っているのは、その為替手形です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>さらにYが、Xから、その為替手形等を再買取りをしますよね。Yが持っているのは、その為替手形です。

Yはまさにその再買取りを拒絶しているのだから為替手形は未だXのところにあると思うのですが・・・

何度もすいませんが、もしこのあたりを詳しく教えていただけると幸いです。

補足日時:2013/06/18 12:14
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/15 15:18

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