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私は男で母親と一緒に暮らしています。

ある時期私は仕事の出張で家を2週間程空けました。
その時、母親が私の部屋を掃除?(勝手に)した時に私の通帳と印鑑を見つけ出し、過去に私に貸していたお金を返してもらうと言う事で私の銀行の口座から40万円引き出していました。

確かに過去にお金を借りた事はありますが、ちょっとしたお金を借りたもので何故40万円かは正直わかりません。

それはいいのですが、私の銀行の口座にあるお金は私の財産であっていくら母親でも私に許可無く現金で40万円ものお金を口座の名義人以外の人間が引き出せるものなのでしょうか?

もっと言えば、通帳と印鑑さえあれば泥棒でも引き出せると言う事でしょうか?
私は男で口座の名前も男の名前なのにも関わらず女がお金を引き出そうとすれば本人確認など行うはずだと思っていました。

窓口で名義人の母親だと言えば簡単にお金を引き出せるものなのでしょうか?
家族だと誰でもOKだとすれば私が母親の通帳と印鑑を持っていきさえすれば名義人の母親に連絡する事も無く私がお金を引き出せると言う事になりますよね?(私には母親がお金を引き出しますよと言った連絡は銀行から一切ありませんでした。)

この行為自体は法的にどうなのでしょうか?
銀行には責任は無いと言う事なのでしょうか?

とにかく名義人の私以外の人間が簡単に40万円ものお金を私の許可なく引き出せている事にお金を預けるのが怖くなり相談しました。

法的にわかる方やこう言った事に詳しい方がいましたら是非教えて下さい。

宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

お怒り御尤もですが、通帳と印鑑を一緒に保管しておくのは、まずかったですね。



銀行窓口に、通帳と印鑑を持参して払い出し手続きをした際、銀行には確かに本人確認を行う義務がありますが、その義務も相当の注意をもって行った場合には、免責されます。

まず第一に、印鑑照合。実際に事務を行う者以外の照合者が、相当注意して照合しても印相違と判断できなかった場合。そして第二に、表見代理人の場合です。ご主人の通帳を持って、窓口に来店される奥様。生活費を引き出しに来店されたと思われる奥様に対して、いちいち本人確認はしません。仮に離婚されていても、窓口で名前を呼んで、何の違和感もなく歩み寄られたら、それ以上詮索しようがありません。

貴方の場合も、お母様が窓口で、堂々と手続きされたのでしょう。苗字も同じでしょうから、銀行職員も奥様が生活費を引き出しに来られたと思ったのではないでしょうか。仮に、奥様にしては年齢的に上すぎるように見えても、お母様が息子の通帳を管理しているのかと思っても不思議はありません。銀行には、夫婦間や親子間のことは関知できません。金額的にも、400万円なら「お使い道は?」と尋ねるでしょうが、40万円程度ならばまず問題にしないでしょう。

あと泥棒が盗んで通帳と印鑑を持参した場合も、紛失届けがあり事故登録がされていれば、窓口ですぐ警察に通報されますが、そうでなければ、普通預金の払い出し程度では”成り済まし”をされたら終わりです。定期預金で期限前解約の申出であれば、使い道や印鑑照合以外にも本人を確認すべく、届出住所を書かせたり、届出電話番号を聞いたり、生年月日を尋ねたりします。しかし、来店者が挙動不審な行動でもしない限り分かりません。

最後に繰り返しになりますが、通帳と印鑑を一緒においておく行為は、現金を置いているのと同じだということと、キャッシュカードも暗証番号を生年月日で登録しておくのは、スキミング被害を誘発することに繋がるのだということをご認識された方がいいと思います。
蛇足ですが、皆さん財布に、免許証からクレジットカードまで全て入れている方は多いと思います。日本人の場合は、免許証から暗証番号は容易に類推されてしまうそうです。それは、日本人の6割が、暗証番号を生年月日で登録されているからだそうです。
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この回答へのお礼

おっしゃる通り、通帳と印鑑を一緒に保管していたのが間違いですね。

これからは別々に保管してこの様な事が無いよう心掛けていきたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/15 08:43

窓口での確認や特に印鑑照合などザルです。

セキュリティが一番甘い箇所です。
どろぼうさんが盗んだ通帳と判子を使ってやろうとしたら,恐らく可能でしょう。

気をつけなはれ!
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この回答へのお礼

全ては私が印鑑と通帳を同じ場所に保管していた為に起こってしまった事で今後の為にも色々勉強になりました。

気ーつけます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/15 08:49

通常は無理かと思います。

まず金額的に身分確認などするかな??
つぎにお母様なので身内にあたるので。代理という形で引出は可能かと^-^キャッシュカード紛失したとかね。
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この回答へのお礼

皆様の意見をトータル的に見ますとやはり銀行に責任は無い事がわかりました。

自己責任でこれからはきちんとお金を管理していこうと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/15 08:47

法的には良く分かりませんが、「本人確認を必ずせよ」というものではないような気がします。



お母様は、窓口で免許証や保険証などを見せて、名字が同じということでOKということではありませんか?

私はオヤジが亡くなる1週間ほど前に、オヤジの通帳、印鑑でオヤジの口座がある銀行支店で預金をおろしました。
私はその支店に口座はありません。
免許証を出し、コピーを取られ、それだけです。
名字が同じということだからかもしれませんが、「オヤジに頼まれて」でOKでした。

また、仮にお母様がその銀行と取引があり、窓口の担当者と顔見知りで、というような場合は、それまでに担当者はお母様の年齢、身なり、立ち居振る舞いなどから、どのような方なのかはアウトラインとして理解しており、「犯罪に関係する方ではない」、「40万は振り込め詐欺にしては少額で半端過ぎる」と判断すれば、本人確認はしないと思います。

「本人確認」は「疑いを持つ」という発想ですから、本当の本人が本人確認を求められれば気持ちの良いものではないと思います。
で、銀行としてもそのあたりを考慮して・・・、ということはあるかもしれません。

逆の場合は、あなたがお母様の通帳と印鑑で引き出せるかもしれませんし、たとえ名字が同じでも、あなたが疑わしいと思われれば「本人ではないのでダメ」といわれるかもしれませんが。

まあ、お母様は「悪い人ではない」という銀行のお眼鏡に適ったということですね。

窓口の対応についての詳細は、その銀行に問い合わせればよろしいかと。
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この回答へのお礼

やはり家族の人間が引き出すには色々な理由がありますから銀行も深くつっこみにくいですよね。

実際に父親の口座から引き出したと言う実例は参考になりました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/15 08:40

キャッシュカードでの支払いは別として、銀行の窓口での支払いは払い戻し請求書と通帳を提示して支払いを受けるものですが、窓口担当者には善管注意義務があります。

男性の名義の預金を女性が払い戻し請求した場合は委任状の提出を求めなければなりません。委任状がなければ支払ってはいけない規則があります。通帳の名前が男女の区別がつかない場合はありえます。誰もが男性の名前と判断できるものであれば、銀行の善管注意義務違反となるものと考えます。
このケースの場合、銀行に出向いて、払い戻し請求書の筆跡を調べればすぐに判別します。しかし、本件の場合は筆跡照合しなければならないが、印鑑が合致していれば支払う場合もあり、長時間経過後であれば、記憶もあいまいになり追及は難しいこともあります。また、店内の防犯カメラの保存も1カ月程度です。毎日の書類は3年間程度支店に保管されています。ただ、銀行にも瑕疵があった場合は簡単には応じないことも予測されます。
結果的には警察の力を借りなければ解決は難しいと思われますが、母親を罪人にする覚悟がなければできません。
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この回答へのお礼

母親を罪人にしてまで責任を追及したいとは思っていません。

ただこれが母親ではなかった場合を考えると怖いですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/15 08:37

親族間の盗みは、罪にならないのです。


「親族相盗例」で、検索すれば、ヒットします。

なので、銀行は、本人の通帳と印鑑、家族であることを
証明できる書類(たとえば、通帳の住所と同じ住所の運転免許証)
を持っていれば、引出に応じるのが通例です。
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この回答へのお礼

家族であればお金を引き出す事は可能なんですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/15 08:34

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