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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8137592.html
上記の質問をした者ですが、
「紙オムツの処理費用」を保険外で請求することは
厚生労働省によって構成認められてないことが、
皆様の協力で確認することできました。

ところで、私は様々な病院を調査しているのですが、
紙オムツの処理費用を保険外で請求している病院は多いです。

(例)
http://www.higashi-t.or.jp/hospital.html
「※ オムツ類には、廃棄処理料を含んでおります。」

上記のような形で請求している病院が多いです。
これは、一般的にこのように請求がなされるのが慣例のため、
病院側は違法行為であることを知りながら
このような形で患者に「紙オムツの処理費用」を請求しているのでしょうか?

それとも、
http://www.yumpu.com/xx/document/view/10463658/1 …
にあるような、厚生労働省の通達を知らなかったがために
このようなことが起こっているのでしょうか?
もしそうであれば、
厚生労働省はもっとわかりやすい形で、
医療関係者に周知徹底する義務があると思います。

先にリンクであげた病院ですが、
決して違法行為を行おうとする意図は感じられず、
むしろ、請求内容を明確化して患者を安心させようとする良心が感じられます。

もしできましたら、医療関係者の皆様にご回答頂けたら幸いです。

A 回答 (4件)

前回、通達をご紹介した者です。



おむつを「感染性廃棄物」として処理することは認められています。
本来は、感染の危険がある、ないで分けるべきですが、
分別しないときは、「感染性廃棄物として処理しなければならない」
と明記されています。
(平成24年)
http://www.env.go.jp/recycle/misc/kansen-manual. …
39ページ

平成16年の通達では、
紙おむつは、感染・非感染に明確に区別されています。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php
第7章の参考1・1

ところが、24年のマニュアルでは、
分別しないときは、「感染性廃棄物とする」という
注意書きが加えられています。

では、感染性廃棄物の処理費用負担はどうなっているのか?
というのが問題になるのですが、実は、「先送り」されています。
(平成12年)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php
八 今後の課題
適切な費用負担の在り方について
産業廃棄物の処理については、排出事業者が、自ら処理する責任を負うものであり、医療機関からの廃棄物についても、排出事業者の責任として、その処理に費用負担が伴うものと考えられる。これは、医療機関を維持するための電気、水道、ガスなどの光熱費と同様の扱いとなるものであるが、感染性廃棄物については、医療機関において感染防止の観点からも十分な管理体制の整備が必要であることから、その処理費用の負担のあり方に関して、今後、関係各方面において検討していくべき課題の一つであると考えられる。

つまり、先送りされているために、
現状では、紙おむつを感染性廃棄物とするならば、
処理費用を患者負担にすることは、直ちに違反とは言えない
ということになってしまいます。

つまり、グレーゾーンのまま、放置されているというのが
実態ではないでしょうか。

この回答への補足

いつもご回答ありがとうございます。

----------------------------------------------------
平成16年の通達では、
紙おむつは、感染・非感染に明確に区別されています。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php
第7章の参考1・1
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
では、感染性廃棄物の処理費用負担はどうなっているのか?
というのが問題になるのですが、実は、「先送り」されています。
(平成12年)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php
八 今後の課題
適切な費用負担の在り方について
----------------------------------------------------

URL確認しましたが、
お示しいただいたドキュメントが確認できません。

お手数ですが、検索方法を教えて頂けませんか?

補足日時:2013/06/23 11:02
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この回答へのお礼

環境省の通達の検索やっとできました。
お礼大変遅くなり申し訳ありません。

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
(平成17年9月1日)
(保医発第0901002号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …

上記の問題の文書について厚生労働省に問い合わせたところ、担当官は「おむつ処理費を患者負担にすることはできない」との解釈を肯定しましたが、省はこれに対して指導する権限がないということでした。
また、地方分局に問い合わせても解釈は同じでした。

この厚生労働省の通達は先の環境省の通達よりも後に出たものなので一応解釈としてははっきりしてるのではないでしょうか?
ただ、この「保医発第0901002号」を策定した関係者が先の環境省の感染性廃棄物の処理に関する通達の認識が薄かったのではないかと思います。

結局「誰が処理費を負担するか」という議論が十分になされないまま出されたため、厚生労働省も強い態度には出られず、法令と矛盾することが起こっていても黙認状態である、というのが実態のような気がします。

でも色々と考えるヒントを与えて頂き、誠にありがとうございました。
この問題は、また別の視点から質問させて頂くかもしれませんのでそのときはまた宜しくお願いします。

お礼日時:2013/07/05 10:35

返事になっていないのは先に断っていますが、



はっきり言って、役人の対応に腹が立っているのです。
環境省の廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルなるバカバカしいのがでてきたおかげで、その参考1の表で分かりますように便によって感染する可能性のないものも感染性廃棄物として処理しなければならないのです。なんで咽頭炎患者の便を処理費用のかかる感染性廃棄物として処理する必要があるのでしょう。

厚生労働省に努める医療知識がある役人が十分にパブリックコメントも求め検討してこういうのをだすのなら分かりますが、感染症に無知な環境省の役人がこういう非常識なマニュアルをだしたおかげで、便を廃棄物としてでなく、感染性廃棄物として処理する必要がでてきたのです。

厚生労働省は、諸外国同様、便処理を感染性廃棄物としてだす事を念頭にいれていなかったので、費用ととるなという事になったと思いますが、病院側は環境省のせいで費用のかかる処理を必要とするようになって負担増に泣いたので一部、患者負担となったのでしょう。

本来ならば、専門家会合でたたき台の案をだしパブリックコメントなり求め、諸外国の例にあわせ、便処理・生理のナブキン処理、その他の処理方法をきちんと決めるべきなのに、なんで環境省が...
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この回答へのお礼

お礼遅くって申し訳ありません。

この問題は、厚生労働省と環境省の見解が異なっているのが原因だったのですね。

両省は整合性をとってはっきりとした指針を示してほしいものです。

有り難うございました。

お礼日時:2013/06/24 23:09

おむつは衛生材料でなく日用品だから法にしたがって表示しているし、別枠請求となっています。

 病院指定のおむつを使わせるのは仕事の効率化など。 要介護者な人 のおむつは福祉施設ではサービス内になることがあります。病院は短期間利用が前提なのでこういう方式なのでしょう。

この回答への補足

ご回答有り難うございます。

私の説明が不適切で勘違いを生みやすいのかもしれませんが、
ここで問題にしているのは
「おむつ代」ではなく「おむつの処理費」です。
たとえば、産業廃棄物として業者に委託する際の費用等をさします。

もしできましたら、そのことも踏まえてもう一度ご回答頂けたらと思います。

補足日時:2013/06/19 10:40
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単に、病院幹部がセコイからです



ですからこうした請求を行うのは非公的病院(私立の医療法人)でしょう

「患者を安心させようとする良心が感じられます」でしょうか?
自己正当化のいいわけで患者さんを煙にまいているといったほうが合っていると思います

通常は持ち込みのオムツの使用ができるはずです
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この回答へのお礼

痛快胸のすくご回答有り難うございます(^-^)

でも、生活の心配をしなくてもよい公務員職員と違って、民間病院はやりくりが大変なのかもしれません。

患者としては清濁併せ呑む柔軟さが必要なのかなあ、と思ったりもしました。

ちなみに別の請求パターンを発見しました。

http://www.kasaoka-d-hp.or.jp/otherhtml_folder/a …
「オムツの必要な患者様には(小児患者様を含む)原則として紙オムツを患者様側より持込していただき、処分代金として一日当り100円(税込)をお願いします。」

お礼日時:2013/06/19 10:25

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