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日米修好通商条約では、
在留外国人を我が国が裁く権利を認められない【 】が設定された。
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空欄に入る正答が領事裁判権だったのですが
治外法権では誤りでしょうか?

A 回答 (3件)

「治外法権」というのは外国人がその国の管轄権から免れるという特権で


裁判権以外にも税負担や警察の捜査その他からも免除されます。

いまどき「治外法権」が認められているのは外交官特権と呼ばれている
大使館や大使館員などの保護、外国軍艦の保護くらいです。

一方「領事裁判権」はその国の裁判を受けなくてよいというだけの特権ですから
「領事裁判権」は「治外法権」の一部なんです。

日本は外国との条約で領事裁判権はについての条約は結んでしまいましたが
外交官や軍艦への治外法権以外に全般的な治外法権を認める条約を結んだことはないです。

ですから正確にいうと「治外法権」は間違いで
「領事裁判権」が正しいことになります。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございます。理解出来ました。

お礼日時:2013/06/21 09:06

治外法権は,例えば外国公館内で起きた事件に対して,所在国の司法権が及ばないこと。


領事裁判権は,外国人に対して,裁判権が当事国領事に属すること。
日本国内で駐日米兵が起こした事件にも,ごく最近まで司法権は米軍に属していた。
米軍基地内は依然として治外法権。例え被害者が日本人であっても日本の警察は介入できず,裁判も出来ない。外国大使館並みに米軍基地は治外法権となっている。犯行米兵が基地内に逃げ込んでしまえば手も足も出せなかった。これでは治外法権を超えて領事裁判権並みです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/21 09:06

日本にいる外国人を日本の法律でさばけないのが、、治外法権だとおもいましたが。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/21 09:06

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