専業主婦の妻が自動車の事故に遭いました。責任はこちら2、相手8です。
痛みのひどい頚椎捻挫で、総治療期間174日、通院日数は125日です。
先日、相手の保険会社から示談書がとどきました。内容は、
治療費689,998円
慰謝料627,800円 (弊社規定による)
休業損害102,800円
(家事従事者5700円✖18日)
損害合計1,420,398円
過失相殺額220,398円(自賠責同額)
責任割合15.512%
損害賠償責任額1,200,000円
既支払額679,030円
最終支払い額520,970円となりました。
私がご質問申し上げたいのは二点。
「治療期間174日、通院日数125日で、休業損害認定を受けられるのは18日(初月の通院日数)とは不当に低いのではないか。」
「120万の自賠責内なら過失相殺を受けるのは不当ではないか。」の二点です。
相手の保険会社に上記二点を告げたところ、「不服なら弁護士を雇って好きなようにしろ。」でした。
私の保険に弁護士特約がついていたので、弁護士利用も視野にはいれています。
理想目標としては、通院日数125日✖賃金センサスですが、それが難しいようなら通院日数125日✖5700円、最終ラインとして、通院日数125日➗2✖5700。さらに最終ラインの最終ラインで過失相殺分の220,398円の上乗せかと考えております。
皆様のご助言をお待ちしております。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
NO1さんの回答どおりです。
自賠責の枠を超えれば、自賠責部分も含め根っこから
過失相殺されます。
また、主婦の休損は自賠責では5700円X通院日数ですが、
これも自賠責の枠を超えておれば、任意保険の基準で計算
されます。
丸1日病院へ行っていた訳ではないので、通院日数がそのまま
認められることはあり得ません。
想定では治療は自由診療だったのでは?
健保を使えば、もっと有利に自賠責の枠を使えたはずです。
No.1
- 回答日時:
まず、総損害が120万を超えているので、過失相殺がかかるのは当然です。
ですから、過失相殺分の上乗せというのは、まったく意味不明な主張です。
弁護士特約があるなら、こんなとこで相談より、弁護士利用したほうが確実です。
ここでうだうだ皮算用したところで、相手保険会社が興味を持つとは思えません。
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