横浜地裁相模原支部で、NHKの受信契約未締結世帯へのNHKの訴訟の判決が出ました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130627-00000 …
この判決、判決で受信契約が成立するとする反面、判決前の受信料の支払いを命じています。
思うに、民事執行法174条1項からすれば、契約の申込みまたは承諾の、意思表示を命ずる判決には、結果として契約を成立させる働きがあると思います(意思表示の擬制)。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B% …
しかしその場合、あくまでも判決が確定した時に意思表示がなされたことになって契約が成立するのであって、それより前は契約がなかったことになります。
判決で契約が成立するというのは特におかしいとは思いませんが、判決確定前の受信料の請求まで横浜地裁相模原支部が認めたことについては、どうお考えですか?法的な知識のある皆様のお考えを伺います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
すみません、ぜんぜん「法的な知識」がない、通りすがりの者ですが、
これ、たった一人ですよね。
たった一人の人から過去に遡って受信料を払わせるのはおかしいと思いました。
いくらなんでも不公平でしょう。
この被告が「悪質だった」なんて書いてるけど、払ってない人で良質な人がいるの?
払わせるなら未払いの人「全員」にしてほしい。
No.3
- 回答日時:
契約という言葉がややこしくしているような気がします。
法律上、受信機(テレビ)がある場合は契約する義務が発生します。
義務ですので、任意でなく強制です。
自動車を買うと毎年税金の納付書が送られてきますが、受信料は、これのテレビ版みたいなものです。
ですので、テレビを買って自宅に設置した時点で、受信料の支払い義務が発生しますので、過去からの受信料の支払い判決が出たのだと思います。
契約すれば、過去からでなく、契約時点からの受信料だけで済んだかもしれませんが・・・・。
No.2
- 回答日時:
これは、民事執行法174条の解釈に誤りがあるので疑問が生じているのです。
民事執行法で言うところの「意思表示を命ずる判決」と言うのは、例えば「被告は原告に・・・所有権移転登記手続きをせよ」と言うような場合に、判決が確定すれば、意志表示があったものしみなし、債権者は執行文もいらず、債権者が単独で所有権移転登記ができると言うものです。
他にも、看板撤去などがあります。
一方例の判決は「意思表示を命ずる判決」ではなく、単に「お金払え」と言うことにすぎないです。
その理由が、契約書を作成しなくても、契約があったとみなしたわけです。
決して、判決で意志表示させ契約を成立させたわけではないです。
この回答への補足
契約を結んでいないのに、いきなり支払を命ずるのは問題では?裁判所は
、訴えの趣旨を合理的に解釈して、被告に
意思表示を命じる判決を下すべきだったのでは?
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