プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
実は私の名前は少し変わっていて・・・と言っても、可愛い名前、素敵な名前と言われるような類の、他人から見たら、羨ましいと言われるような名前です。
が、私の年代(40代)では、やはり違和感のある名前です。
ある仕事をしていて、同僚からからかわれることがあり、ずいぶんと不快な思いをしました。
そのあとも、同じ職種で働くと、感性が似た人が多いのか、からかわれたりすることが多く、あまりにしつこいので、喧嘩のようになってしまい、孤立して退職したこともありました。
そのため、さいたま家裁に改名の申し立てをし、予備審問というのを受けたのですが、

仕事でからかわれて嫌な思いをするなら辞めればすむこと。
仕事を辞めれば、そんな思いをしなくてすむでしょ?
名前を変える必要性が感じられない。

・・・とのことでダメでした。
(正式な結果は、裁判官が決めるからとのことです。)

仕事は生活の基盤です。
そこで、名前のことで嫌な思いをし、人間関係のトラブルに発展し、退職に至っても、改名というのはできないのでしょうか?

名前を変えてもらえればすむことなのに、嫌な思いをするなら辞めればすむ、辞めればそんな思いをしなくてすむ・・・というのは、普通の考えなのでしょうか?

職場いじめがあっても、辞めればすむこと。
それが解決策なんでしょうか?

今回の申し立てがダメなら、高等裁判所に不服を申し立てろとのこと。
そして、高等裁判所に不服を申し立てず、また、改名を家庭裁判所に申し立てるのであれば、今回と同じ理由では申し立てることができないとのこと。
一度ダメだったものを、何度も審問しても時間の無駄になるから受け付けないとのこと。

名前でからかわれて、職場でトラブルになったら辞めればいい・・・というのは、普通の考え方ですか?
名前を変えてもらえれば避けられるトラブル、退職なのに、ダメなのでしょうか。

それと、変えようとしている新しい名前は、友人たちの間では使っていますが、免許証や職場、銀行など、身分証明書の必要なところ、年金や雇用保険などが関わってくるところでは使えないので使っていないと言ったら、通称という形で使えると言うのです。

友人の間だけでなく、職場や銀行でも、変えようとしている新しい名前を使っていないと、本当に使っているのか証明が難しいと。

どのようにしたら、職場や銀行で、日本人が通称名を使用できるのでしょうか?

法律に詳しい方に、ぜひ、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

すでに申し立てまでしているので、ご存じとは思いますが、


名の変更には「正当な事由」がある場合に限り許可されます(戸籍法107条の2)。
「珍名奇名」「難解難読文字」は「正当な事由」とされていますが
まずもって、あなたの場合、名そのものはこれにあたらないようですね。
また、正当な事由が認められるためには、その名によって社会的不利益不都合を被っていなければ
裁判所は現在の戸籍名を勧奨します。
確かに、一見不利益不都合を受けているようにもみえますが
逆に言うと、からかわれて職場でトラブルとなるほどのものなのか、ということです。
ましてや会社をやめなければならないほど耐えられないことなのか
少なくとも、わたくしには理解できません。
裁判所は単に感情に基づく名の変更を一切「正当な事由」として認めていません。
ちなみに子供が学校で名をからかわれたりイジメられる場合も
それがトラウマとなり医師の診断書によりその障害が認められる場合に
最近になって名の変更を許可する事例があらわれてきてはいますが。
なお、「永年の通称使用」は最も多い申し立て理由のひとつです。
過去には、その通称を使用するにいたった理由経緯も厳しく審査されていましたが
近年では、一定の使用実績があれば「永年の通称使用」そのものをもって正当な事由と認められる傾向にあるようです。
実務上は5年程度が一応の目安とされています。
通称を使用するのはあなたの自由ですが
会社や銀行で通称使用が認められるかどうかは
会社や銀行次第でしょう。
「通称使用」もけっして安易に認められるものではないわけです。
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