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どうか 知識のあるかた教えて下さい。
私は 実の娘を探すために 戸籍謄本 戸籍の附票を取りに行きました。
戸籍謄本は 私の籍から 離婚した妻の籍に 最後は養子縁組をしていました

戸籍の附票は 元妻の名前 本籍で調べたら 役所の人が発行できないと いわれました。
この場合は DV法の制度を利用しているのか?
養子縁組をしているので
住所をだしてもらえないのでしょうか?

DV法の制度を利用している場合は 役所は何年たっても私に教えてくれないのでしょうか?
私は 子供 元妻にはそのような事は一切して おりません
DV法はただ勘違いで
申請の方法が 違うから
養子縁組をしているからか 無知な私に 知識のあるかた教えて下さい。

A 回答 (7件)

#4です。



#5でのご質問で、
>私の 戸籍の役所では 娘の養子縁組先の戸籍がでてたんですが その戸籍がある役場に行けば いいという事でしょうか?
●当然です。あなたの戸籍地にはありませんからね。
こうやって、どんどん新しい移動先への戸籍を追跡しなければなりません。とるのはあくまでもあなたの実子の戸籍抄本としてください。
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この回答へのお礼

わからない 私に教えて下さって有難うございます 地方の役所になっていましたので そちらで調べてみます ほんとに有難うございました。
また わからない事があったら教えて下さい

お礼日時:2013/06/29 16:24

新しい本籍地(養親の本籍地)が近くであれば取りに行っても良いと思いますが、


さらに戸籍をよそに移している可能性も無くはないです。

そして請求する際は、その本籍地に事前に何が必要か問い合わせた方が良いです。
もしかしたら、その子の戸籍を請求すると言ってもつながりを確認できるものを求められる可能性もあります。
(身分証や今までとった戸籍の写しなど)


蛇足ですが、

調べた後は、慎重になさってください。

場所が分れば行きたくなります。
特に女の子は、離婚後、父親に会いたいと思わない場合が多いです。
三年もあればかなり変わります。
暴力以外でも嫌われることがあります。
知らない方がいいこともあります。
逆に辛い毎日を過ごしているかもしれないと想像すると止まらなくなります。
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>私の本籍地の役場と 娘が養子縁組した本籍地の役場が違うから 発行してもらえないのでしょうか?



 本籍地をおいた役場でなければ、その本籍地の戸籍謄本は取得できません。まだ、娘さんの現在の戸籍謄本は取得できていないので、現在の娘さんの本籍地(戸籍の筆頭者)が判明していない状態に思われます。現在の戸籍謄本まで追跡して取得していってください。(郵送で請求することも可能です。)

この回答への補足

私の 戸籍の役所では
娘の養子縁組先の戸籍がでてたんですが その戸籍がある役場に行けば いいという事でしょうか?

補足日時:2013/06/29 13:34
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元妻は他人ですから出せないのです。


あくまでも実子を対象に戸籍抄本、その附票を請求すれば可能なはず。
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子どもの分だけ請求すれば交付してもらえたんじゃないでしょうか?




>戸籍謄本は 私の籍から 離婚した妻の籍に 最後は養子縁組をしていました

↑ここ書き直した方がいいと思います。あと、養子縁組とは誰と誰がですか?

この回答への補足

養子縁組とは 再婚した旦那と離婚した妻です

補足日時:2013/06/29 12:20
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養子縁組をしても直系血族であることにかわりはありませんので戸籍附票の写しを請求できます。



ただし元妻の戸籍や戸籍附票は取れません。

出来るとすれば

(血縁関係を証明するために)ご自分の戸籍謄本をまず取得してから
元妻の戸籍の娘の戸籍抄本をとる。
次に養子先の本籍地の役場で娘の戸籍附票をとる事になります。

この回答への補足

私の本籍地の役場と 娘が養子縁組した本籍地の役場が違うから 発行してもらえないのでしょうか?

補足日時:2013/06/29 11:25
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個人情報保護の観点からです。


戸籍上は赤の他人になっていますから。

この回答への補足

実の父でも 養子縁組をして 戸籍から抜けたら 住所を調べる方法はないのでしょうか?

補足日時:2013/06/29 10:59
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