プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

6月28日(金)付けで退職しました。
基本給が20分の2の額を引かれた額になっていました。
今月は、出勤すべき日数は20日で、月給制です。
完全週休2日制で29日(土)と30日(日)は、出勤日ではありません。
就業規定にも記載されていますが、土日は出勤日ではありません。

総務に尋ねたところ、末日退社ではないため、減給ということでした。

ここで質問なのですが、こういう場合でも、減給されるのが普通なのでしょうか?
また、減給される場合、30分の2ではなく20分の2なのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

月給制の定義が不明瞭ですが、いずれにしても会社の休日に出勤しないだけの事ですから減給不可です。


末日かどうか関係ありません。というか、会社も社保の負担分を1ヶ月減らすために、末日にしないのが一般的ですから。

この回答への補足

総務の者がおかしいことを認めました。
本当にありがとうございました。

補足日時:2013/07/01 21:28
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ご回答いただき、ありがとうございました。
やはり、おかしいのですよね。
自信が持てました。

お礼日時:2013/06/30 09:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!