プロが教えるわが家の防犯対策術!

一般の人がそれなりに普通に生活してても逮捕されてしまう法律ってなにがありますか?
弁護士さんから回答あればうれしいですが、まぁそんなつごうよくいかないでしょう。

こんな法律まともにとりしまってたら国民どんだけ逮捕されるんだ?って法律お願いします。

A 回答 (8件)

拘留や留置も逮捕のうちなら、いくらでもありますよ。



例えば侮辱罪、強要罪、脅迫罪、名誉毀損罪、決闘罪等など、日常茶飯事あるようなことで、相手がそう思ったならば、すでに罪です。ただそれを逮捕するかというと、大体されないですね。私も妻の愚痴をぐちぐち言ってますが、名誉毀損に相当するかもしれないですね。

あと違反系ですかね、勤労義務違反、スピードオーバー、ポイ捨て、私有地不法侵入、10円玉横領など、多分9割の人は一回くらいはあるかと思います。それも逮捕するかというと、国土総刑務所になってしまいますね。

法律というと厳しいと思われる方が多いかと思いますが、案外適当です。明治以来毎年数多くの法律が作られ、数多くの法律が失効し、日本でどれほどの法律があるのか、裁判官ですら把握できないというのが現状です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

1回、国土総刑務所にならなきゃ今の法律のおかしさにきずかないんじゃないですかね?w

法律って失効するんですか・・・

国会議事堂で法律作ってるらしいけど、法律の文章を書ける国会議員がどれだけいることか、文章すら書けないのに作ってるってもう意味ワカラン・

お礼日時:2013/07/05 01:03

良い意味でも、悪い意味でも権力がその気になれば


普通に生活してても逮捕できますよ。

その最たるものがオームサリン事件です。
あの時は、別件でがんがんオーム関係者を身柄拘束してたし
世論もそれを認めてた。

自分が覚えていたのは、支給された作業着を返却しないで
退職した人物に、業務上横領で逮捕した事ですね。

作業着なんて、汚れたりして自分で処分する場合があるじゃないですか
実際、自分も返却してない作業着があったので、これなら
自分も逮捕されてしまうと思っていたので、よく覚えてました。

だから、スピード違反、タバコのポイ捨て、立ちションでも
その気になればいつでも一般の人が逮捕出来ます。

ただ、ここで勘違いしないで欲しいのは、それが悪か善かを
安易に決めつけないでほしい事。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自分の身にふりかかると思った貴重な意見ありがとうございます。

誰でも逮捕されてしまう法律は悪だと思うんですけど違いますかね?

誰でも逮捕される法律があるけど見逃されてるという現状がいいということですか?

お礼日時:2013/07/05 00:52

>こんな法律まともにとりしまってたら国民どんだけ逮捕されるんだ?って法律お願いします。



窃盗罪
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
普通に生活していてあまり縁がないように思うでしょうが、厳格に適用すると結構厳しいものです。
かつて、喫茶店でお店に無断でコンセントにACアダプターを差していた客が電気の窃盗で逮捕されました。被害額1円です。実際はお店とトラブルになっての結果でしょうがほんの些細なことでも適用できます。


宿帳への虚偽記載
旅館業法 第6条
営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

普通は偽名を使ったりしても問題にされませんが、かつてオウムの者がこれに基づいて逮捕されたことがあります。法律的には拘留または科料が定められています。


>一般の人がそれなりに普通に生活してても逮捕されてしまう法律ってなにがありますか?
普通に生活していてもとちょっと違いますけど、割と陥りやすいものとして。
一般の人が特に気を付けたほうがいい犯罪

交通事故。特に飲酒運転、アクセルとブレーキの踏みまちがい、さらには人身事故を起こしての逃亡

万引き
当然、意識して行うと思いますが、お金があるのに魔がさしてやってしまう人がいるようです。

痴漢
特に満員電車で魔がさしたり、あるいは冤罪でも明白に違うということが証明できないような状況にあると痴漢として逮捕されかねません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

漫画喫茶で電気使っても窃盗罪にならないよね。その違いはなんなんでしょうね。

お礼日時:2013/07/05 00:48

噛んでいたガムをプっと道端に吐き捨てました。


もちろん車の窓からのタバコのポイ捨ては論外です。
通りすがりのお家の花壇のお花がとてもとてもきれいだったので、柵越しに眺めていました。
法の除外規定に当たらないのに、自転車で二人乗りしてました。
前の信号は赤だけど、横からの車が来ないので渡っちゃいました(歩行者でも)。
先週末のキャンプで使ったアーミーナイフを車から下すのを忘れて、知らずにダッシュボードにいれたまま走ってました。

他にもいろいろありますが、こんなのでも逮捕されちゃう可能性があるんですね。
そいで、こんなので捕まった時の取り調べの中身は、こんなチンケな内容では無く、強盗殺人や傷害の取り調べだったりします。

でも心配はありません。事件の内容や有りもしない動機などについては、おまわりさんが親切丁寧に教えてくれますので、回答に困る事はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ポイ捨てとか違法なの?条令としてある所はあるだろうけど・・・

友達がゴルフ行く予定ないのにゴルフクラブ車のトランクに入れてたら捕まってましたね・・・この法律はおかしいですよね・・・

お礼日時:2013/07/01 00:49

十分ありえます。



松本サリン事件などはいい例です。

また、大変昔でも冤罪事件はたくさんあります。

あまり資料を読みすぎると人間不信、権力不信、警察不信になります。

未解決の事件も、たくさんあります。大切なことは、「君子危うきに近寄らず」です。

自分で読んで学んで、自分なりの身の振り方を図ることです。予防にはこれが一番です。

あとは、話を途中まで聞いて、「あ、この人やばいな」と思ったら、必要以上に立ち入らないことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

質問してることと回答にかなり乖離してる気がしますが、

自分の身は自分で守れということですね?ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/30 21:08

公務執行妨害、軽犯罪法違反(立ちション等)、ひき逃げ(自転車でも、相手が被害を受ければ)、嘘の名前や住所で口座を作る(私文書偽造)、詐欺(少額でもだまし取れば)、恐喝、脅迫(いたずらでも)、


銃刀法違反(公衆の面前で包丁のパッケージを開けてしまったら)、著作権法違反(市販のDVDのダビングをしたら)、傷害罪(喧嘩で相手を殴ったり、ころばせて、擦り傷とか)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

立ちションで逮捕されちゃうのかー。まぁそれならそれでちゃんと取り締まれば立ちションがなくなるからそんな悪いこととも思えないですね。 海外の先進国からみたらかなりありえない行動と見られてるそうですね。

そのあとのはもうちょっと具体的に示してもらえないと、なんともいえないです。少額でも騙し取るのは悪いことだと思うし、騙し取るってどういうことを言うのか具体的に教えてもらえれば・・・

公衆の面前で普通包丁のパッケージ開けようと思わないと思うんですが、もうちょっと具体的に教えてください。バーベキューをしてる時に包丁を出すと逮捕されるとかならそれならその法律はおかしいと思いますが。

喧嘩でなぐって怪我させたら、逮捕されるのは当然じゃないですか?

お礼日時:2013/06/30 21:01

>一般の人がそれなりに普通に生活してても逮捕されてしまう法律ってなにがありますか?



公務執行妨害

例えば、普通に自転車に乗っていたとして、
突然、「おいこらちょっと待て」みたいな感じで
警察官に呼び止められたとします。

何も悪いことはしていないし、
いきなりそんな風に無礼に呼び止められる覚えもないし、
ちょっとむかついたので、
「その失礼な言い方はなんだ」などと
すったもんだしていると、

突然・・・・・警察署に引っ張っていかれて
この法律が適用されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

へーそうなんですか。暴力なにも振るわなくても公務執行妨害になるんですか・・・

それが本当なら、非常に危険な法律ですね。

お礼日時:2013/06/30 20:51

> 一般の人がそれなりに普通に生活してても逮捕されてしまう法律


書き込みをしているということは、パソコン等を操作しているということ。
ハッキングされて、犯行予告等に使われたり、クラッキングの踏み台にされたりする可能性がある。
ウイルスに感染して、中の文書や動画等がアップされて、会社等や動画に写っていた人から告訴される可能性。

改正児童ポルノ禁止法が成立したら、少女の写真や動画単の純所持も違法となる。
自分の子供の写真や動画(露出の多い物、例えば庭でビニールプールで遊んでいる姿)を撮影したり、持っていたりすると逮捕となる。
そのような写真や動画をメール等で送られて、送られた人から持っていると告訴されて逮捕。
外国では、離婚したい妻が夫のパソコンに、自分の子供の写真をコピーして逮捕するようにし、離婚を有利に運んだという事件もある。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!