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3月31日付で現在の職場を退職し、4月5日に新たな職場に勤める予定です。4月5日付けで社会保険に加入できる予定ですが、その間5日間の健康保険と厚生年金保険は通常どのようにするべきでしょうか?
配偶者の被扶養者になっても4月5日には扶養をはずさなければなりません。5日間ぐらいなら健康保険は無加入でも大丈夫でしょうか?
厚生年金保険は1日でも空白があるといけないと聞きました。4月1日に役場で国民年金に加入し4月5日に勤め先で厚生年金保険に加入した場合、ダブって支払った4月分の保険料はいつどこから返金されるのでしょうか?何か特別な申請がいるのでしょうか?
どなたか詳しい方アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

いったん国民健康保険に加入し、国民年金に加入することとなります。



退職時の健康保険としては、国民健康保険と任意継続被保険者、および社会保険加入者の被扶養者のいずれかとなりますが、現実的に考えると国民健康保険に加入したほうがよろしいでしょう。

理由としては、

1.4月5日に社会保険の資格を取得することになりますので、結果的に国民健康保険料を支払う必要が無いこと。
2.任意継続を選択した場合は、4月分の健康保険料を、任意継続分と4月5日に加入した健康保険とで二重に支払うこととなってしまいます。
3.被扶養者については、届出をしている最中に4月5日が来てしまう。

となります。
でも、本来であればいったん国民健康保険に加入するのが基本的なのですが、病院にかからないようであれば、とくに手続きをする必要も無いでしょう。

国民年金についても同様です。
4月5日から厚生年金に加入するわけですから、まったく保険料を支払わないと言うことはありませんので、加入期間には通算されます。
また、就職された後に社会保険事務所から空白部分の年金について問い合わせがあるかもしれませんが、そのときに手続きをすればまったく問題ありません。
急いで手続きをする必要は無いでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイス大変参考になりました。
短い期間だから何もしなくてもいいかなあと思って
ましたが、それではいけないことが分かりました。
今日早速役場に手続きに行きました。
国民年金は手続きが必要と言われ、国民健康保険は
加入すべきだが期間が短いので、未加入で良い
ということになりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/04/02 09:59

健康保険の方は,無保険でもOK.そのときだけ,自腹で払えばいいじゃない。

なんてね。まぁ,その5日間に病院いかなければいいんだし。

年金については,事務処理される必要あり。4月1日,お住まいの市町村役場の年金担当のところに年金手帳を持参し,2号から1号に変更します。

そして,4月5日,あらたな会社に年金手帳を持参し,会社のほうで,1号から2号に変更してくれるっててはずになるかと思います。
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この回答へのお礼

アドバイス大変参考になりました。
短い期間だから何もしなくてもいいかなあと思って
ましたが、それではいけないことが分かりました。
今日早速役場に手続きに行きました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/04/02 09:56

理論的には、国民健康保険+国民年金に入れるうえ、その費用は無料になります。

(月末基準なので)

ただ、物理的に手続きの関係で不可能かもしれません。

国民健康保険+国民年金は後払いなので、だぶることもありません。

その期間に入らないと、病気になったとき、自費になります。
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この回答へのお礼

アドバイス大変参考になりました。
短い期間だから何もしなくてもいいかなあと思って
ましたが、それではいけないことが分かりました。
今日早速役場に手続きに行きました。
国民年金は手続きが必要と言われ、国民健康保険は
加入すべきだが期間が短いので、未加入で良い
ということになりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/04/02 10:00

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