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主人の祖母には子供がいません。
なので主人の父は祖母の養子です。

私は全く税金などわからないのですが、
相続税は相続人が少ないとたくさんかかる
養子縁組みは二人までできるから
増やしていた方がよいと
何かで聞いて
主人に(主人の)お母さんが養子なったら
と、伝えたのですが、
主人の両親は
「祖母が亡くなったら即出金しに行くから大丈夫」
というだけだそうです。(周りがみんなそうしてるから)
それって脱税ですよね?

主人の母がならないなら
主人が養子に、、、
少しでも節税できるのかな、と。
もっと良い方法はありますか?

そんなに財産なければ関係ないことですか?

よろしくお願いします!

A 回答 (5件)

相続税って諸々の費用を除いた正味の相続財産額が、5千万+(1千万x相続人の数)の基礎控除があるから


実際に課税されるのは、亡くなった方のほんの数%も無いはずだが?

いや、あなたのお宅は財閥で、財産の隠し場所に困っているような状況なら心配も当然だが・・・・・
そう言うお宅は、端から有能な助言者が居るはずだからなぁ・・・・・

実際に相続税を課税された人は、4%程度って資料がある
http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大金持ちでもない
一般庶民には関係ないことだったんですね。
安心いたしました。

お礼日時:2013/07/05 16:55

NO4です。


「主人の両親は 「祖母が亡くなったら即出金しに行くから大丈夫」 と」と言う話しについて。

これは勘違いなさってますね。
死亡した時点の預金が相続財産になりますので「死んだ!それ、預金を下ろしてしまえ」と降ろせば、相続財産が減少するという話でしょう。

死亡した時点での預金が財産になるので、その前に降ろしてしまえという対策は有効に見えますが、税務当局は「そうはいかないんだな」です。
死亡した日から遡って3年間の贈与財産は相続財産に加算されます。
これは税務署職員が意地悪で加算するのではなく、法律にてそうなってます。
ですから、死にそうだ、危篤だと耳にしてから預金の全部を他人名義にしても「そうは問屋がおろさない」です。
相続税は他の税目に比べて実際に調査される率が高く、調査対象になった場合には、生前の預金は死亡者と相続人は丸裸にされます。
「申告書に書かれてる預金の額が違いますね」と指摘されて、修正申告書を出し、追徴金を払うことになるわけです。

ただし、死亡すると銀行口座が閉鎖されます。葬式費用の準備として「そろそろ、逝くな?」という時期に親族が本人が葬式用に残しておいた預金を下ろすという行為はよくされてることです。
これには「葬式費用は相続財産から引く」ことになってます。
「生きてる間に葬式費用に3百万円下ろしてしまったけど、どうしよう!!!」と騒がなくてもよいわけです。

ここで「預金を下ろすという行為はよくされてる」と表現しました。
このことを「周りはみんなそうしてる」というご両親の言葉になってるのではないでしょうか。

現実的には、死亡した事実を知ると金融機関は口座凍結しますので、死んだらすぐに全額下ろすことで相続財産が減るといっても大した額ではないです。
金融機関もアホではないので、キャッシュカードでは降ろせない高額な引きおろしには慎重です。
相続税額を大きく左右させるような、でかい預金があるとします。
そのような銀行では、いち早く死亡の事実を知りますので「下ろしてしまえ~~~!」と親族が窓口に飛び込んだときには「凍結してまっせ」という対応になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
その凍結のはなしもききましたので
義両親の話は、、、?
でしたので
養子縁組、、、と思ったのですが。

結局のところ
相続税はかからないんですよね?(No.1の方曰く)

何も対策する必要はないんですよね?

お礼日時:2013/07/20 12:07

相続税を節税する方法は何か?養子縁組をすると良いと聞いたがどんなものなのか?


これが質問の骨子であり要点ですね。


相続税節税方法は、色々あります。
それらは、抽象的レベルのことと、個人の財産情報をすべて知り、相続人の状況も知って具体的に行う方法とわかれます(税理士などが相談を受けた場合)。


後者ですと、貴方の夫のおばあさんがどれほどの財産を持っているのかから知らないと節税方法を考えるのは無理です。
つまりネット回答では前者「抽象的な節税方法」になります。


抽象的な節税方法の一つに「法定相続人を増やす」があります。
相続財産から引かれる控除額は法定相続人の数で変化します。
具体的には法定相続人が1人多いと、1,000万円控除額が多いです。


そこで「法定相続人を増やす」という節税方法があります。
とはいえ、近い将来あの世に行くだろうという方が新しく子どもを作ることは到底無理です。
そこで「養子縁組をして子を法定相続人にする」のです。


かっては養子縁組した子の数を全部法定相続人に加算してましたので、明らかに相続税対策で養子縁組をしたという例がありました。
つまり、子の配偶者、孫などと片っ端から養子縁組をして、実子は3人だが養子は8人もいるという状態です。


国税庁では「これはいかん」として、養子縁組そのものは自由にできるが「相続税の法定相続人数にいれる養子の数」に制限をいれました。
実子がいない場合には2名までです。男の子、女の子と両方を貰い子にして夫婦にしてるような場合です。
実子がいる場合には1名までです。
自分の子の配偶者を養子にするという場合です。
あるいは、自分には子どもがいないので、姪や甥を養子にする場合には二人までです。


二人までといいましたが、養子縁組をする人数はいくらでもかまいません。
これは民法で規制されてないからです。
相続税の計算をする上で、法定相続人の人数を数えるときには制限をしますというだけです。


養子縁組をして法定相続人数を増やす方法は相続税節税には効果的です。
もっと他にも節税方法はありますが、それこそ「抽象的な話」で、長文化します。
相続税の節税を述べたら、それだけで一冊の本になりますし、実際にありますよ。


財産がとりあえずは6,000万円ない!という状態なら心配無用です。
平成27年から基礎控除額が減りますので、3,600万円以上の財産がないというなら心配無用と言うべきでしょうか。

私の思うのは「相続に関しては、法定相続人でない者が口をだすと、たとえ節税のアイデアであっても、紛争の元になるので、よしておけ」です。
じじい、ばばあは、財産相続に関しては「専門的に知りもしないのに、どこかの誰かが口にしたことを信じて行動する」という、愛すべき点なのかアホというべき点なのかを持ちます。
不動産の登記簿謄本を法務局でとってきただけなのに「あいつは、あの財産を狙ってるのだ」という話しをしだすので、まともな話しなどできない人種です。

じいさん、ばあさん、お父上の周りの方から「あの子は、夫のおばあちゃんの相続に口を出してきてるが、みんなを丸め込んで自分の財産が欲しいんだろう」「そりゃ、夫の財産になれば、自分のものにいずれなるから」「節税などと言って、財産狙いだ」
と言われる可能性大です。

君子危うしに近づかずというではないですか。
あなたの立場で「夫を相続人にする」アイデアなど、仮に節税効果が大きくても口にしないほうが良いように、私は思いますけど、どんなのでしょう。


なお「税理士が進めて遺産分割協議等にトラブルとなっても、税務のプロでしかない税理士が間に入ると弁護士法違反になるような案件」とし「たぶん税理士に相談しても、進めることはない」との既述がありますが、これに少々。

養子縁組をすると相続税が安くなりますよと教えること自体は、当然に税理士の業務です。
ただし、実子と養子の間で相続財産の分割について争いになった場合には税理士の出るまくではありません。
元々相続財産の分割が争いになった場合には最終的には司法の手(裁判所)に判断をゆだねるのですから、税理士は無関係なのです。

「たぶん税理士に相談しても、進めることはないと思います。」という既述は、税理士業務を知らないか「養子縁組をすることを勧めたことで、相続財産争いに巻き込まれると信じてる税理士は、養子縁組を勧めないかもしれない」といいたかったのかもしれません。
また「進める」は「勧める」が正ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
知りたいことをわかりやすく教えていただけました。

6000万円以上はあると思います。
+土地(住んでるとこ)

私は向こうの親とも全く関わりないですし
旦那とも他人状態ですし、
財産は狙っていません(笑)

ただ向こうの両親がほんとに世間知らずで、、、
以前にも、何かわからない誓約書に良く読みもせず
サインをして
100万円払わされたと、聞いて
信じられない!もったいなーい!っと
他人事ではありますが、
なんとまぁ、、、
な、状態でしたので。
気になったので祖母の件、
主人に以前聞いてみたら、
あの答えだったので…

出金しにいって申告、ではなく、
無かったことにするみたいな事いっていたので
おろしたのばれるんじゃ?
脱税じゃないの?と
気になり
自分の中ではっきりさせたくて。

なんかあったときに
「ほーら、言わんこっちゃない」と言いたいというか。

とても、丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2013/07/07 23:10

相続税というのは、すべての相続で課税されるものではありません。


他の回答にもあるように、基礎控除を超えるような遺産がある場合だけです。
ですので、相続税がかからない程度の遺産であれば、そもそもが脱税とはなりません。

>養子縁組みは二人までできるから
>増やしていた方がよいと
これも間違いですね。養子縁組に人数の制約はありません。養親と用紙となる人が納得すれば、何人でも養子縁組は可能です。ただ、相続税の基礎控除の計算に限ってのみ、相続人の数に算入できる用紙の数に制約があるだけとなります。実子がいる場合には養子の数が二人以上であっても一人として計算、実子がいない場合には養子の数が三人以上であっても二人として計算となるだけです。

どんなに円満な家庭であっても、相続が円満とは限りません。特に血縁のない養子、養子・実子が結婚し別に生計をしている場合などでは、それぞれの考え方を統一しづらいため、相続人の権利主張が行われることとなります。理由はわかりませんが、家督相続・後継ぎが相続で優先されるような考え方が多いですが、法律では子は平等の権利を持ち、養子も実子と同じように権利主張ができます。
さらに、小さい子でない限り、特別養子縁組が認められないため普通養子縁組となります。実親と養親の両方の相続権を持つことになりますし、相続の関係が複雑にもなります。
基礎控除だけで養子縁組されることは、リスクが高いため、お勧めしませんね。たぶん税理士に相談しても、進めることはないと思います。税理士が進めて遺産分割協議等にトラブルとなっても、税務のプロでしかない税理士が間に入ると弁護士法違反になるような案件ですからね。今現在の関係が円満であっても、相続開始時に円満であるとは限りません。単純に仲たがいをするようなことがなかったとしても、家庭の事情その他でお金が必要となった人は、口約束などで名前だけのつもりだったものを権利主張をしてくるかもしれません。そのようになれば、税金対策以上に遺産が分散することになるでしょう。

相続税の基礎控除が法改正されます。平成27年1月以降の相続からです。大幅に基礎控除が少なくなるため、課税される相続が増えることになるでしょう。そのための対策などは必要だと思います。しかし、あなたは嫁という立場です。義理親などからすれば遺産目当て・遺産をあてにしているなどと見られかねません。ご主人へも言い回しなどを間違えたりすれば、遺産をあてにする鬼嫁などと思われてしまうかもしれません。あなたの言い分や考え方をすべてを示せるとは限りません。
ですので、ご主人などには、相続には相続人間の争いでのリスク、相続税の負担も相続の仕方で大きく変わる、相続税の基礎控除が大きく減ること、などを説明し、ご主人に考えさせる機会や材料を与えるだけで十分でしょう。

私は、親の実家で争いになり調停などになったのも協力したことがあります。私は税金面も試算ができるため親はある程度覚悟して対応ができたようです。私は実親でしたので信頼もあったためか、親が話を聞いてくれました。しかし、あなたがどんなに義理親から信頼を得ていたとしても、他人である嫁という立場で始まった信頼関係なのです。その信頼関係を過度に考えると、信頼関係が崩れますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
(No.1の回答にあった、財閥でもないのに)
相続税やっぱりかかるんですね?
一億あるかないかだとおもいますが。

争いおこるのかしら、、、

まずは主人の両親でしょうが
その後子供の代になり。。

主人は本当にあほというか、
変なとこ遠慮して
格好付けて
後々馬鹿をみるひとなんで、
多分ちゃっかりものの
弟にいいくるめられ、全部上げた、とか言って終わりそうです。

私はお金は大好きですが
信頼関係どころか、
向こうの家族とはかかわりたくないので
もう、なにもいいません。

財産関係無く、鬼嫁と思っているでしょうね(^-^;)

主人に養子縁組みの話したのは
まだ仲良かった頃の10年くらい前の話です。

お礼日時:2013/07/07 23:24

現行ですと5千万+1千万×相続人の数


平成27年1月からで 3千万円+600万円×人数
(決定?案?)

なんで 4千万とか5千万とか超えるくらいでかかってきます
それ以下であれば 増やしても金額的には関係ない
「主人の兄弟」がいるのであれば 余計なイザコザを生む可能性がある

>「祖母が亡くなったら即出金しに行くから大丈夫」
財産から葬儀代は引けますので 相続税の納税までにきちんと計算して
納税する分には なんら問題ない

>もっと良い方法はありますか?
億単位の話なら 利用してない土地あるなら
マンションとか建てちゃって土地の評価額下げちゃうとか

家が古いなら 建て替えちゃうとか
5千万くらいで建てても評価額3千万くらいなもんです

死んだあとに墓石や墓地の買入れした分は相続財産から引くことはできないですが
死ぬ前に墓石や墓地の買入れしてあれば非課税財産です
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
わかりやすかったです。

いや、すぐに出金しにいって申告ではなく、
無かったことにするみたいな事言ってたらしいです。

現金で一億あるかないか、
あとふるーい家と土地があります(住んでいる)
計算的にはかかると思いますが、
でも、実際相続税がかかるのは4%?財閥や大富豪(No.1の方が仰られた)
で、一般庶民は関係ないから考えなくても良いんですよね?

お墓はずいぶん前に建てていたので大丈夫そうです。

お礼日時:2013/07/07 23:34

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