平成24年の5月に北海道で新築の家を購入しました。土地を買って3カ月以内にそこに家を建てたので土地+建物です。
その後不動産取得税なるものがあると知りましたが、よくわからずそこに電話をかけて指示を受け、すると7万円ほどだった税金が0円になりました。
そのご安心していたのですが翌年再び不動産取得税の請求が来て、今度は10万円ちょっと払わなければならないとありました。
周りの人に「一度は払わないと行けないんだよ」と聞いたので、この時は払いましたが、払った後に「あれ?確か去年・・・」と思い出して、ふと不思議に思いました。
これってどういうことなんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私は不動産賃貸業を営んでおりますが、店子が自費で内装を変えたところ、大家である私んとこに新潟県から「不動産取得税」の課税通知が来ました。
「内装」はいつから独立の「不動産になった」のか、ご存じですか?
さらに、店子が退去するときその内装は取り外して行かなければならないものですし、私はその内装についてあれこれ口だしできません。
つまり、天地神明に誓って、私んとこはナニも取得していないのです。1円も支出していませんし。
それでも課税されるという摩訶不思議、珍妙奇天烈な税金が「不動産取得税」ですので、質問者さんの所へ何十回課税通知が行っても全然不思議ではない!
というのはさすがに冗談です (^_~;; が、土地と建物、間違いなく「2つの不動産」を間違いなく「取得」されたようですので、2度の課税があるのはふつうでしょう。
> よくわからずそこに電話をかけて指示を
「そこ」と言われても「どこ」なのかわかりませんし、どういう「指示」を受けられたのかもわかりませんが、建物については「免税制度」がありそうです。
不動産業者に相談して、その制度を申請することで、建物についての取得税が免税になったのではなかろうか、と推測します。
で、今回来たのは「土地」分の取得税ではないかと。
不動産取得税は県税ですので、県に質問されると言語明瞭な返事がくるものと思います。
(私の場合のように、言語明瞭・意味不明な回答が繰り返される場合もありますが)
この回答への補足
質問内容があいまいですみません
「そこに電話をかけて」というのは札幌道税事務所です。
納税通知書に書いてあったのは「土地」とかいてあります。
申請書類など記載して送付することによって7万1600円が0円になりました。
その通知が来たのが平成24年9月です。
今回(平成25年6月)に来たのは「家屋」となっています。(専用住宅です)
「住宅控除適用済」と記載され、10万5300円の請求でした。
「土地」と「家屋」両方を取得したのでどちらにもかかると言われれば納得しますが、「土地」のときには0円になったので、「家屋」もいくらか減税されるのでしょうか?
「家屋」の方はすでに支払ってしまったのですが・・・もし減税されるのであればもう払っちゃったから手遅れでしょうか?
土地と家屋、ほぼ一緒に購入したのでそれらに別々に課税されるという発想がありませんでした。
よく考えるとそうですよね。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
》そこに電話をかけて指示を受け、すると7万円ほどだった税金が0円になりました。
・説明の省略があるのかも知れませんが、指示を受けて必要書類を提出していますか。
・なお不動産取得税には徴収猶予(土地に関して)というものもあります。これしか済んでいなかったのではないでしょうか。
・いずれにしろ減免については色々な条件が絡んできますから道税事務所に相談しましょう。納税通知が来ても減免申請は可能です(一旦支払って申請が認められたな還付されると思います)。
どうやら最初に通知が来たのは土地の分(0円になった分)次に来たのは家屋の分だったみたいです。
税金は難しいですね・・・。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
住宅建築用の土地を購入した場合には、納税の猶予を申請して、納税時期を建物の建築後に延ばすことができます。
最初に通知書が来て、その申請を行ったという事でしょう。
参考URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/fudou0 …
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