プロが教えるわが家の防犯対策術!

未成年者1年以下の禁固、罰金30万円以下とのことですが。仮に収監する場合は、少年法の適用で、14才以上が対象なのでしょうか?知り合いの小四の孫を持つお年寄りに尋ねられたものでから

迂闊なことは、言えないと思い質問することにしました。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「収監する場合」次のように読み替えます。


法務省 - 少年刑一覧表 (相対的不定期刑)
http://www.moj.go.jp/content/000102996.pdf
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/11 20:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!