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検察官の職務は、犯罪を捜査し、公訴を提起し、裁判の執行を監督するというのは聞いているのですが、実際検察官の捜査はどのようなかたちで行われているのでしょうか?
犯罪が起これば第一次的に警察が捜査に乗り出します。そして捜査本部が犯人と思しき人を逮捕し取調べ、身柄を検察庁へ送検すれば、この時点でほとんど事件は解決しているといえるのではないでしょうか?もちろん公判で立証するために、検察官が確実な証拠をあぶりださなければならないことは知っていますが、捜査の功績はほとんど警察にあるような気がするのですがいかがでしょうか?

A 回答 (2件)

通常逮捕の場合、警察が逮捕してから72時間以内に事件を検察庁に送らなければなりません。

その間に警察官は被疑者を取り調べて調書を作ったり裏付けをとったりするわけですが、時間が限られていますから、必ずしも十分な証拠収集ができるとは限りません。時間内に収集できた証拠をそろえて検察庁へ送ることになります。

逮捕状は確実な証拠がなくても相当の嫌疑があれば出されるものですから、逮捕された時点で事件がほとんど解決というわけではありません。

被疑者が自白していて争いのない事案であれば、おっしゃるとおり、検察庁で追加して捜査するということはほとんど必要ないでしょう。検察でも被疑者を取り調べて調書を作成しますが、起訴するか否かを決めるのが主な仕事になると思います。

しかし、被疑者が否認していたり、自白していても公判で否認に転じたりする可能性がある場合(このような場合はけっこう多いようです。)などには検察庁で十分な証拠固めをした上で起訴する必要があります。そのために、検察庁では10日(延長されれば20日)までの勾留が認められているのです。

警察がせっかく被疑者を割り出して逮捕しても、証拠が十分でないために公判で立証できなかったらなんにもなりませんものね。

もっとも、検察庁に事件が送られてからも、実際の捜査自体は検察官の指揮を受けて警察が行うということも多いようです。その意味では検察の仕事は(特捜を除いて)デスクワーク中心といえるのかもしれません。少なくともテレビ番組のように飛び回るということはないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、回答ありがとうございます!それにしても検察官というのは、刑事事件・裁判にかんしてはものすごい権限をもっていることは確かですね。

お礼日時:2004/03/30 22:22

 検察官の捜査は,多くの事件については,司法警察員から送付された証拠書類を点検し,被疑者と参考人を取り調べ,調書を作成するとともに,さらに公訴を維持するために必要な捜査事項があれば主に警察を指揮して捜査を行わせるというものです。



 しかし,いわゆる特捜事件などでは,警察に捜査をさせることなく,検察官が直接被疑者を逮捕し,捜索・差押をし,その他必要な捜査をすることがあります。例えば,田中角栄は検察官が逮捕しています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。なるほど、やはり特捜関係意外は警察が捜査の中心となっているようですね。ということは検察官の仕事ってデスクワーク中心なんでしょうか?よく検事が主人公のサスペンスをみていると殺人事件などについても警察と一緒になって積極的に捜査にとりくんでいるような気がしますが…

補足日時:2004/03/29 17:49
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