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未成年者で投票する裏技が発見されましたが
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★8歳児が期日前投票用紙に記入、判別不能で“投票は有効” 参院選

・兵庫県加西市選挙管理委員会は10日、参院選の期日前投票で、同市内の会社員の男性(36)が
長女(8)に投票用紙に候補者名を記入させ、投票していたと発表した。公職選挙法は投票用紙には
選挙人本人が記入すると定めているが、長女が記入した用紙は判別できないため投票自体は有効という。

市役所の期日前投票所で9日夕、男性と一緒に来た長女が参院選兵庫選挙区の記載台で
「自分が書きたい」と言って記入。投票箱に入れようとしたため、投票管理者が止めようとしたが
間に合わなかった。市選管は再発防止のため、11日から期日前投票所の担当者を1人増やすとしている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130710-00000 …

A 回答 (1件)

大量に発生したら入室規制されるだけだと思います。


投票日当日に、明らかに単体で来たら普通に考えてもそうだと思いますが、それすらも想定できませんか?

まさか、それも条文に明記しないと駄目とか言い出すのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/14 07:37

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