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主人の土地である(ローン返済中)現居住地ですが、隣の土地が売れそうなため
水道管を我が家の庭を通したいと地主さんから相談がありました。
庭に水道管を通すから、迷惑料としていくらか払うと話がありました。
いくらくらいもらえるものなのでしょうか?
相場がわからず、お知恵を拝借したいと思います。
この土地に家を建てた時のハウスメーカーさんにも相談してみようと思っていますが、
同じような境遇の方、似たような事例がある方、教えていただければと思います。

我が家の庭を隣家から宅地外まで水道管を入れるとなると、距離にして20メートルほど。
水道管を通すなら 地下1メートルは掘るそうです。
迷惑料として2~30年分くらいまとめて支払ってくださるそうです。

我が家を通す場合の工事手数料というものは我が家も負担しなくてはいけないのでしょうか?
何はともあれ、工期も何も決まっていない状態で、迷惑料というのもどうかと思いますが、
相場なるものがあるのでしたらお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

補足拝見いたしました。



非常識な要求は断るのが当然で、悩んでおられる
「お人好し馬鹿」は今時は珍獣です。

敷設を認めると既得権ができますので、どんな契約に
しようと、貴方の土地の価値は低下し、後日に問題が
起きる地雷を埋めた様なものです。

地主の人も土地を売りたいなら、その土地を買手に
とって問題がないように整備するのが当然です。
整備していない土地は宅地としては無価値です。
(買手が整備する場合を除く。)

水道の他に、下水道と電気。全て貴方の敷地を当てに
しているのですか?

断れない事情は見受けられない様に思いますが、
もし何らかの特殊な事情があるなら前途多難です。
敷設敷地を、ローン残額を返済できる額で売却することを
お勧め致します。少なくとも、購入地価の3倍は取りましょう。
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>他にどんなところに相談するのが良いのでしょうか?



他の方への回答、拝読いたしました。
ご事情からは、断固拒否なさったほうが賢明かと思います。
拒否できないような理由は無いでしょう。
水道は生死に関わる最後のインフラなので、何があろうと使用者の権利が尊重される傾向があります。
一度受けてしまったら、覆すのが困難になりかねませんし、
万一の場合に売却できないか、売れたとしても相場より相当安値になるとか、
ヘタするとそれを理由に隣家に買い叩かれるおそれもあります、これは冗談ではなく
いわくつきの不動産売買ではよくあることです。

私どもの場合はお世話になっている税理士事務所に弁護士や司法書士を紹介してもらいました。
アテが無い場合は法テラスか地域の弁護士会などでも紹介してもらえます。
断るにしてもはやり専門家に相談した上でキッチリ断っておくのが安心だと思います。
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No5回答への補足読みました。


>ただ そちらにひくとなるとかなり高額になるらしく、うちの土地を通してほしいと
いうことみたいです。
「道路から引込みできるが、高くつくので、それより安い迷惑料を払い
貴方の土地を通って引き込みたい。」
こんなわがまま、絶対拒否してください。
他の回答にもあるように、ご主人またはご子孫と隣地とのトラブルの種になる可能性が高いので、世間一般では、そのような引き込みは通常していません。
ご主人がその土地を買った時に不動産屋から、重要事項説明書に、「隣地のためにの水道管を通すこと」などの書類があると、簡単に拒否出来ないかもしれませんが、
市役所の水道課に、
「この申し入れを拒否したいが、拒否出来ないような地域の特殊事情でもありますか?」
と聞いてみたら如何ですか。
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 水道を引くのって「1m当り1万円を見込め」と不動産屋さんから言われたことがあります。


 おそらく質問者様の土地を通せばかなりの節約になるのでしょう。その金額を提示して御覧なさい。諦めて正常な?場所を通すと思います。(笑)
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出来る限り 今後 貴家の工事の時に迷惑にならない所に管は通す事です 庭はイケません 出来るなら


道路か通路に通す事
最悪でも建物(境界)から一メートルは離れて配管を敷設する事を条件にしないとダメ
お金が貰える事に 喜んでいると将来 大変な事になりますよ 無料で通して 此方の好きな時に
その配管は撤去する事を承諾させて置く 勿論 書面にして
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隣の土地が宅地として売れるという事はいずれかの道路に隣接しているという


ことですね。

その道路から水道を引く事が可能な場合は、いくら工事代が高くても隣家の
土地を通って水道を引く正当な理由には成りません。従って拒否できます。
またその道路が接続する幹線道路から引ける場合でも同様です。

下記URL
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
のwamcoolさんの回答の
<その水道引込管がなくなった場合に、ほかのどこからも水道引込管を通すことができない
場合は、裁判にて【地役権】が認められるかもしれません。>
は逆の立場からこの関連を説明したものです。

後々まで問題を残さないように、さらっと拒否してかわしましょう。
例えば、先方の水道管敷設希望地にあなたがたの増築予定があるとかです。

相手は強く出られない立場です。水道工事費が高すぎると、その土地が売れないとかです。

以前、土地を売却しました。
買い手が新築工事を始めたら、昔在った離れへの水道管が出てきました。
売買契約完了後でしたが、売主責任と云うことで当方が撤去費用全額を負担しました。

この回答への補足

隣の土地は道路に面しています。
その道路沿いには3軒のお宅もあります。
なので 水道管はそちらの道路からもひけるはずなんです。
ただ そちらにひくとなるとかなり高額になるらしく、うちの土地を通してほしいと
いうことみたいです。

水道管敷説希望地がどこなのかも決まっていません。

地主さんは早々にその土地を売りたいみたいでかなり焦っているみたいなんですよね。。
ハウスメーカーさんにも一応問い合わせしましたが、調べてみますと言われたきり。。
後々の土地の売買に関係してくるのならしっかり話をしたい所でありますが…

拒否出来るものなら拒否したいです。

補足日時:2013/07/18 19:46
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はじめまして



自分の敷地に、他人の、水道管を通すことを簡単に説明します。

その配管の権利は他人にあるが自分の敷地の中にある為に、様々な制限がかかってくる事に成ります。

給排水管の権利の為に、自分の家を売りに出しても売れなかったり、建物を建て替えするときに邪魔になったら自分の費用で動かさなくてはいけません。

また、事故があった場合の責任は誰が責任を取るなど、数えればキリがないくらいに問題があります。

通常、血縁関係でもない限りは、話がまとまることは無いのですが、断れない理由があるのでしょうね。

敷地は道路に接道していないと建物は作る事は出来ませんので、給排水管は通常の場合は、自分の敷地の道路部分を通しますが、他人の敷地を通さなくては成らない事は、通常ではありえない理由があると思いますので、注意された方が良いと思います。

まあ、私の手がけた物件の話です。

道路より奥に入った敷地の人が、前の人に、自宅を建築するので了解の認印を押して下さいと書類を持ってきた物に、軽い気持ちで捺印してしまったら、庭の部分の権利が奥の家の道路と認定されてしまい、自分の敷地でありながら、他人の権利がある土地になってしまいました。

お金の問題ではなく、後々の大きなトラブルに発展する可能性があるので、よく検討された方が良いと思います。
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水道管埋設部分は死んだ土地になるのも同然ですよ。


水道管がある限り自由にできないし、大きな木ひとつ植えれません。
また、水道管の交換や水漏れの際は、再び掘り返されることになります。
質問者さんには何のメリットもありませんよ。
私なら、いくら貰っても絶対に許可しませんね。

万一、土地の買い主が変人だったりしたら後悔すること間違いないでしょう。
どうしても断れないなら、その部分を相応の価格で買い取ってもらうことです。

>我が家を通す場合の工事手数料というものは我が家も負担しなくてはいけないのでしょうか?

そんな馬鹿な話しはないです。
入ってくる金はあっても、出て行く金はビタ一文ないです。

そもそも”迷惑料”という名目が気に食わないですね。
やる前から迷惑を掛けるつもりなんだろうか?と疑ってしまいます。
普通は使用料ですよ。

この回答への補足

今度地主さんと〝迷惑料〟の名目で話があると言われています。
もううちの土地を通すというのは、なから決まっている状態。。。
水道管を通すというのは いまいち理解していません。。
隣の空き地の畑を挟んだ両隣にも民家はあり、水道は使用しているはず。
なのに うちの土地を通す?とわからないことだらけで。。

ただ水道管を通す場所ですよね。きっと。
庭の端っこを通す分には土地の権利を売ればいいのだろうけど、庭のど真ん中を通しますと言われたら
さすがに困ります。
みなさんもおっしゃっているとおり、いずれ子孫へ残す遺産。
売れなくなるのであれば、庭の端を売った方がいいということですよね。
庭は 子どものためにと、5×20メートルほどあります。
なので 1×20メートルの分を譲渡すると思っていればいいのでしょうか?
↑端っこに水道管を通してくれる場合ですが、、、

土地を買う人がどんな人かも気になりますが、嫌な人だったらと思うとどうしようもない気持ちになります。

補足日時:2013/07/18 11:10
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私有地を通さないと、水道管や下水管を引けない土地が、私の住んでいたマンションの隣にもありました。


不在地主がいたりして、私有地の権利関係がややこしいことになっていて、空き地のまになっています。
不動産は自分の代だけでなく、大げさに言えば子子孫孫末代まで相続していくものになりますから、後々ややこしいことになるようなことは避けたほうが良いように思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですよね のちのちややこしいことになることは避けた方が良いですよね。
たぶんそれが 地主さんのおっしゃってる゛迷惑料〟なんでしょうけど。

土地の権利とか難しいですね。

お礼日時:2013/07/18 11:27

貴方の土地なので、水道管を通す場合、土地の使用料としてお金をいただくのは、普通のことです。


しかし、使用することを許しているので、それだけで自分の土地の使用には制限がかかります。
水漏れがあった場合そこを掘り起こす場合もあります。
庭や、コンクリートをはっているところを、掘り起こされるのは嫌ではありませんか?
1メートルも掘れば、周りの物に影響を及ぼします。
塀などがあれば傾いてしまいます。

土地の持ち主は、水道管を引く費用を安くするために、言っているだけです。
貴方が、その犠牲になる必用はありません。
水道管を通すのは拒否しましょう。
隣同士は、利害関係が発生して、もめ事が多いので、止めた方がよいと思います。

この回答への補足

水道管を拒否することはできない感じです。
いまいち私は理解しておりませんが。。
庭は まったくの手つかずなので、コンクリートも打ってないですし、更地のようなものです。
土地の境界線?(コンクリ)はありますが、庭の前の畑のおうちの方がよく腰掛けておられたり、
荷物を置かれたりしてます。なので 柵を付けようとかそんな気もさらさらないです。

ただ一つ気になるのは 工事のたびに確かに迷惑はかかるなと。
それなら先に地主さんのおっしゃる通り 迷惑料をいただくべきなのか?と。

補足日時:2013/07/18 11:18
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