プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社員です。知人が会社を経営しており私がちょっとした関連した資格を持っているので、その会社のホームページに私がその会社のお手伝いをしている風の掲載をしておりました。実際にはお手伝いをした事も見返りに金品を受け取った事は有りません。そのホームページの事が会社にばれて、実体としてのバイトの形態は無かったと説明しましたが、就業規則違反との理由で夏のボーナスを大幅にカットされてしまいました。厳重注意でも良い範囲だと思うのですが、ボーナスのあからさまなカットは不当労働行為にはなりませんでしょうか?

A 回答 (9件)

確かに不当労働行為にはなりようがありません。


ただ、処分が重すぎるであろう事は言えるかもしれません。
そもそも、副業禁止規定には法的根拠が無く、強制力はありません。
正当な根拠なく賃金をカットしたのであれば違法行為は会社にあります。
ただし、副業が会社に何らかの悪影響を及ぼす場合は別です。
これは副業をしたからではなく、会社に損害を与えたとして処分の対象にできます。
そこで、その知人の会社なるものがなんなのか問題になってきます。自分の会社と全く関係ない、業種なども重ならない、というような事であれば会社に損害が発生する事はありませんので、処分も違法となると思います。
ただし、就業規則が契約として成立しているのも確かで、事前に通知するなどの配慮は必要だったかもしれません。ごめんなさいぐらいは言ってもいいかも?
また、HPの出来があまりに悪いとか、写真映りが悪いとかでも、会社の水準を落としたとして処分の対象になるかも?w
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この回答へのお礼

ありがとうございます。事実、業種も異なり、副業自体も行為として存在しませんでしたので
直接的な損害は発生しておりません。処分自体は甘んじて受けております。

お礼日時:2013/07/22 20:48

追記です。



就業規則の開示にも不備があったようですね。
ということであれば、その開示に不備があったとすれば、副業の禁止での処罰自体、不当なものかもしれません。
ですので、開示に問題があったことを追及し、証人等がいれば、あなたの言い分が通るかもしれません。

ただ、会社員としては、聞いていない、知らないが通用するものではなく、必要であれば、確認等を行うのも必要なことだと思います。

すでに書いたように、私も経営者の一人として言いたくはありませんが、会社組織としては、従業員より強い立場になりえる存在であり、経営者等の判断次第で不利益を受ける可能性もあることでしょう。
経営者や管理職なども人ですので、自分の考えや方針などに反する意見を述べただけで、反乱分子的に見てしまう部分も少なくないと思います。

質問文だけでは読み取れないとはいえ、強い書き方をして申し訳ありませんでしたが、あなたにも若干の不備があったものとして考えるか、退職等を視野に入れて会社と戦うか、ですね。
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この回答へのお礼

追記ありがとうございます。感謝致します。
インターネットで様々な情報が得られる時代、顧問の税理士や社会保険労務士の方が「今回の処分
について妥当」と言われました程度の説明では気の利く社員は納得いかない時代でもあるのかもしれ
ませんね(私みたいに)ただ、言われる通り使用者側は絶対的な立場を保持しているのも確かで、
退職を前提に争うかどうかと?なると泣き寝入りとなるのも事実です。実質的な損害を与えていない
中で今回の私の件は皆様の意見を参考にさせて頂きますと売上減少を理由に少し行き過ぎの処分
だったと思っております。経営状態がオープンブックで無い以上経営実態が把握出来ない社員にとっては反論の余地はございません。経営者側としてのBen0514様のご意見は大変参考になりました。
きっと心遣いされて経営されている会社だと感じました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/23 21:28

安易な名義貸しなどをするからです。


自業自得ですよ。

現実にバイト等で働いていないと言っても、働いていないことの証明は難しいでしょう。
働いている=税務申告等が必要な収入があるなどと限定されるものではありませんからね。

賞与のカットで良かったのではないですかね。
賞与は、給与ではありません。利益分配ということでの貢献等を評価して支払うものであり、払わなかったからと言って法律に反しないものですからね。
給与を一定期間カットの方がきついように思います。一定期間カットであれば、その期間にかかわる賞与も当たり前のようにカットされるでしょうからね。

知人の会社であなたに給料を出さなかった形としているだけで、社長のポケットマネーなどから利益を受けている可能性も否定できないことでしょう。
名義貸しには、少なからずリスクがあるものです。副業禁止事項がある会社であれば、名義だけであっても貸してはいけません。その結果不利益があっても、自己責任だと思いますよ。

労働基準監督署などで相談も可能で、必要な指導等もしてくれることでしょう。
しかし、直接がだめだから役所経由となれば、会社の上司等も不満を感じることでしょう。役所を使ったからという理由での処分は不当な行為であありますが、人事査定の微妙なところなどで人間性を見るような際には、あなたにマイナスがあるかもしれませんね。
戦って、何とか減額された賞与を取り戻しても、将来の昇給や出世が他の人の半分になっても文句は言えませんよ。証拠のない人事評価ですからね。それでもよければ戦うことも良いでしょう。戦って負けたときはリスクだけになるので、怖いですけどね。

厳しいことを書きましたが、あなたへの今回の評価に会社として十分な就業規則違反の証拠として判断しているわけです。それを覆すのは簡単ではありませんので、厳しく書かせていただきました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。正直、入社時やその後も就業規則に付いては会社側から特段の説明はありませんでした。ただ、この件後就業規則はありますとの説明は受けてます。世間一般の常識としてバイトは悪いもの、処分されて当たり前との認識下の質問でした。

お礼日時:2013/07/22 20:44

金品でもなんでもうけとっっていない証明ってどうやってしたのでしょうか?



現実問題写真もあるし、逃れようがないと思われます。
副業禁止規定があるのを知っていてやったのは事実でしょう?
そこは友人であろうと断るべきでしょう。

ボーナスは会社の賞与なので給与とは別です。
あなたのそのような行為が査定されたのでしょう。

会社側に非はありません。

納得できないなら、会社を相手取って裁判に持ち込むことは出来るでしょうが、どれだけ手元に戻るか・・・それ以上に負担するかはやってみてのお楽しみです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。曖昧な行動をした責任は受けるつもりでおります。
ただ、逆に私が副業をした直接的な証拠、働いているのを目撃された、税務署から
税の申告で会社に通知があった等はありません。取りようによっては本当にお手伝い
をしているとの内容でも取れます。もちろん会社に非はありません。

お礼日時:2013/07/22 20:54

雑誌に投稿して収入を得たとか、マンションの管理組合の役員になって寸志を貰ったとかまで会社の縛りが掛かりますか?


許される範囲だと思いますけどね。
法律家に相談されたら如何ですか。
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この回答へのお礼

「調理師免許を持っている会社員の友人が私のラーメン屋に遊びにきました。忙しかったので少し手伝いをもらいお礼に夜、飲み会でおごってあげました!(写真付き)」これをラーメン屋のHPに載せたら
会社の人事部が見て減給懲戒処分になった!こんな感じの認識です。私の認識が甘いんでしょうか?

お礼日時:2013/07/22 21:01

通常、不当労働行為というのは労働組合の結成を妨害したりって事を言います。



ふとうろうどうこうい【不当労働行為】の意味 - 国語辞書 - goo辞書
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194100/m0u/ …

| 使用者が労働者に対してその団結権・団体交渉権・争議権および労働組合の自主性などを侵害する行為。


> ボーナスのあからさまなカットは不当労働行為にはなりませんでしょうか?

不当な懲戒処分かもしれませんが、不当労働行為にはなる余地が無いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。用語の使い方が誤っておりました。
この、懲戒処分が一般の見解として厳しいものなのか妥当なのか人事部や法務に詳しい
方にお聞きできればと思い質問しました。

お礼日時:2013/07/22 21:05

副業禁止規定がある限り、会社の言い分に理がある。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。勿論でございます。非は私の側にもあることは解っております。
ただ、入社以来、就業規則はあるかもなぁくらいの程度で実際に就業規則書を見たことも
ないし特段の説明を受けた事もありません。この件発覚後、「ありますよ、ほら!」と見せられました。会社はもちろん入社時に説明したと言うでしょうが!

お礼日時:2013/07/22 21:11

なりません。


>その会社のホームページに私がその会社のお手伝いをしている風の掲載をしておりました。
これ・・・どう説明しようが「利得行為」じゃ無いですか?
ボーナスカットで済んだだけ良かったと思わないと・・・
下手したら「出勤停止3~6ヶ月」物だよ。
厳重注意なんてあり得ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに誤解を得てもしょうがない内容です。
ただ逆に言いますと社員ですとか勤めておりますとか表記はなく
本当の意味で「お手伝い」でも取れる内容です。本当はそう言った事を言いたかったのですが。
こういった曖昧な判断材料しかないケースであれば会社側にも先入観有りきではなく、
バイトの直接証拠、就労の目撃や金銭授受の証拠の提出程度は必要とおもうのですが。

お礼日時:2013/07/22 21:25

各県の労働基準局にご相談するのがいいと思います。



かなり厳しい措置ですね。ただ、そのホームページを第三者が見たときにどう捕らえるかにもよると思います。会社は副業したと判断したということは、それなりの理由があるはずです。
ボーナスは賞与ですから、本来上げなくてもよいものです。会社としては、違反行為が認められたのでカットしたということでしょう。

この回答への補足

ホームページ上の表記は お手伝いしている となっており、社員であるとか勤めているとかの記載は有りません。実際、昼飯おごるから休みの日に手伝ってね(実際に手伝ったことはない)程度の認識しか私もなく、明らかに副業していたからボーナスカットだと決める会社の態度は如何なものかと思ってます。

補足日時:2013/07/22 16:52
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