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ある商業施設で買い物中に声をかけられ、水着になって写真を取らせて欲しいとお願いされました。
了承して、水着に着替えて撮影され水着と謝礼を受け取りました。

私的にはキャッチセールスと思うのですが法律の解釈はいかがでしょうか?

これはテレビの撮影で、声をかけたのはテレビ局のスタッフと芸能人です。

A 回答 (4件)

キャッチセールには該当しません。

あなたの質問を読みますと、相手に現金を交付していないし要求もされていないようですので、セールにはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/04/26 17:22

キャッチセールスは訪問販売の一種らしいです


あなたが訪問販売をしたのですか?

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%AA%E5%95%8F% …

この回答への補足

客観的な法律に基づいた解釈を教えて頂きたいのです。

前のお二人の回答では、買取、交換、勧誘などはセールスにあらず、販売のみがセールスに該当するとのことですが。

補足日時:2013/07/22 17:36
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/04/26 17:20

あなたは1円も支払っていないんだからセールではありません。



あなたがお金を出して何かを買うのがセールです。

この回答への補足

勉強不足で申し訳ありません。
新たに教えていただきたいのですが、セールとはあくまでもセールを行った者が金銭を受け取った場合にのみ成立するのでしょうか?

物やサービス役務、通貨など含めた相互交換のことではありませんか。

補足日時:2013/07/22 17:21
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/04/26 17:20

なんか買ったんですか?


単なる取材だと思うんですけど。

この回答への補足

買うという行為をどのように認識されているかによって答えが変わりますが、
売買の成立、もしくは等価交換などは成立しているように思います。

補足日時:2013/07/22 16:56
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/04/26 17:20

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