固定資産税過誤納返還について質問致します。
「2筆1画地として宅地(併用住宅)課税されるところ1筆を宅地介在雑種地、2筆を宅地としてそれぞれ課税されていたため、本来の計算方法で算出した税額の差額を返還する。」とし、市から過去5年までの返還金とその前5年分の還付不能金相当額を利息とともに返還がありました。市の条例で過誤納返還条項は10年となっています。(固定資産課税台帳により算定する)
新築した昭和50年からの間違いになります。10年以前の27年間の過誤納に対する返還は可能でしょうか?
昭和60年までの領収書はあります。(土地5筆、全体の領収書です)明細書は平成13年まであります。
他市の返還金支払要綱を見ると領収書等により収納確認できた場合には20年以上の返還があるみたいですが、その場合上記の領収書は有効でしょうか?
市には条例変更の要望を出していますが動く気配はありません。
固定資産税過納金還付請求を国家賠償請求に切り替えた場合、上記の領収書で請求できるでしょうか?
長文になりましたが、回答のほどよろしくお願いたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国家賠償請求に変えれば20年は遡って還付・返還されます。
国家賠償にするには、市役所側の重大な過失を証明しなければなりません。
が、普通は窓口で怒鳴り散らすか、「昭和50年から30数年分とは言わない。ただ、国家賠償法の20年は遡ってもらいますよ」というしかないですね。
ただし、普通20年より前は無理だと思います。20年以上払うことを規定している法律がありません。
逆に時効が適用され、なかったことになってしまいます。
1点注意しなければいけないこととして、毎年課税明細書・納税通知書は届いていますでしょうか?
法律上、明細書・通知書を確認すれば誤りに気付けた場合、所有者にも過失があったと判断され、国家賠償法に該当しない場合もあります。
回答ありがとうございます。
課税明細書は平成13年まであるのですがそれ以前は支払い領収書だけしかありません。領収書から税額は特定できると思いますが、証拠として有効でしょうか?
市議に頼んで条例改正をお願いしています。税務課は条例改正があればそのように対応すると言っていますが、副市長は否定的だと聞いています。
よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>市の条例で過誤納返還条項は10年となっています。
となっていたら無理です。時効というやつです。
条例ですから、都道府県や国の条項と食い違いがあれば請求はできるかもしれません。
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