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 書き方が悪かったようで、再度投稿します。
 裁判を和解した場合、裁判記録は残るのでしょうか?もし残るのであれば、その記録は閲覧可能なのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

結審も和解も同様に裁判記録は残ります。


和解調書も閲覧できます。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
和解しても、それまでの裁判記録は残され、閲覧も可能だという理解でよろしいですね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2013/07/24 22:13

先にもお話したように、何を裁判記録として残しておくかは、法定されており(法律で決まっていると言うことです。

)口頭弁論中の会話など全てが記録されるのではないです。
和解すれば、その調書は残りますが、和解に至る過程など記録されません。
記録されているものは閲覧すればわかりますが、当然と記録されていないものを閲覧しても見ることはできないです。記録されていないのですから。
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